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育児休業者職場復帰給付金についておしえてください。

kurikuri_maroonの回答

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回答No.3

補足です。 http://okwave.jp/qa/q6064021.html の回答2をごらんになっていただければわかりますが、もし、育児休業を延長せず、育児休業者職場復帰給付金がもらえる場合(平成22年3月31日までに育児休業を開始している場合)は、子の1歳過ぎのときに雇用が6か月続いていさえすればいいので、実際には子のために休業して出勤してなくても(在籍しているが、任意に休業しているとき)、子が1歳半になったら、育児休業者職場復帰給付金を申請できます。 ですから、ご友人が言っていることはほんとうです。 法的には、違反でも何でもありません(回答1は決め付け過ぎかもしれませんね)。 なぜなら、法令上、「育児休業基本給付金の対象となっていた育児休業が終了した日から、6か月を経過した日」に、実際の出社は問われることなく(但し、もちろん在職していなければだめですよ)、申請書を提出できるからです。

chinese
質問者

お礼

詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 育児休暇は平成22年3月12日からスタートしました。 今は30パーセントの育児休暇手当をもらっています。 会社の就業規則で子が2歳になるまで育児休暇を申請できるので、 子が1歳過ぎでも雇用関係は続いています!!☆ 子が1歳半になったら、会社に自分から育児休業職場復帰給付金を申請したい旨を伝えればよいのでしょうか??

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