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海外居住者の相続時のサイン

海外居住者の相続時のサイン 現在、海外居住者で日本に住民票はありませんが、遺産相続の手続きの際には日本にいるものの、住民票はいれない予定です。海外にいる場合は領事館に行けば、サイン証明をもらえると思いますが、日本で同様にサイン証明をもらうことは不可能なのでしょうか?私のようなケースでは居住地の領事館でサイン証明をもらってくるしかないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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  • dayone
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回答No.1

在外邦人の一時帰国の場合、日本国内の公証人役場にて 署名証明書の交付を受けたり遺産分割協議公正証書などの作成することが可能ではあります。 (パスポートと認印以外に何が必要かなどの詳細は公証人に直接電話されるか、 国内在住の近親者に問い合わせて貰って下さい) 例えば法務省民事局が所管する不動産の相続登記手続の場合には、 当初は在外日本領事館などの発給する署名(拇印)証明書や印鑑証明書か 現地在留国の公証人の発給する署名証明書を求められていたのが、 1983年5月18日以降やっと日本国内の公証人による署名証明書も認められるようになった流れがあります。 少し緩やかになったとは言え、新たに所有者となる場合などには、 署名証明書とは別個に住民票の写しの代用としての在留証明書が必要な場合もあります。 あくまでも上記は登記手続に限ったお話に過ぎませんので… 遺産の相続手続に際して日本国内の公証人による署名証明書が認められるか否かは その提出先(金融機関など)によって取り扱いが異なる可能性は十分に考えられますので、 提出予定先(複数あれば当然全部)にその可否と他の書面の要否(在留証明書など)を 事前照会することが必要だと思います。

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