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遺産分割の調停中です。

遺産分割の調停中です。 遺産分割をするにあたり、3件の問題で悩んでいます。 (1)相続人は相手方A、相手方B、申立人C(私)の計3人です。 「生前贈与・特別受益を考慮して平等に遺産分割をしたい」という趣旨で調停申立をしました。相手方Aは弁護士を雇っています。他2人は個々で挑んでいます。 1年4ヶ月の調停が過ぎやっと調停案が出ました。内容は生前贈与・特別受益を考慮しない分割方法でた。相手方Aは調停内で、生前贈与と特別受益を被相続人の預金から受け取ったと認めました(口座の履歴などで証拠もあります)が、弁護士は「これは相手方Aの財産を被相続人に預けていたものでそれを返してもらったので生前贈与でも特別受益でもない」と反論しました。それについて弁護士は証明していません。被相続人との借用書も勿論ありません。法律家と思えない発言に呆れて言葉が出ません。 調停委員会では贈与について全く触れず、裁判官・調停委員会が出した調停案は、弁護士の主張にそった案にしか受け取れない内容です。 調停で生前贈与・特別受益を考慮しない考え方をする事があるのでしょうか?今後どのように対応すればいいでしょうか? (2)不動産の件でももめています。相手方Aとの共有名義の建物があり、以前は被相続人1人で住んでいて 亡くなった後、相手方Aの家族が入居しています。 生前、被相続人が壁に傷を付けたとしてその修繕費588万円を請求してきました。588万の金額も根拠 が無いし、名義人の承諾も得ず勝手に工事したものに対して認めない。と反論してもこれも調停案では  「被相続人の負債」ということで債務の清算をするとなっています。(相手方Aは業者にまだ588万支払っていません。応急処置ということで90万は支払っているそうです) 被相続人の付けた傷が無いところも工事の見積もりに入っていることも指摘しましたが、調停委員は、私に、「傷だけの見積書を出しなさい。いくら口で説明してもだめです。」とも言われました。私の方でも業者に見積もってもらいましたが、傷だけの見積もりは20万~50万位と言っていましたが実際に工事に入るわけではないので見積書は出せないと思います。まだ支払っていない588万のリフォーム代を被相続人の負債と認める気は無いです。 私は、すでに入居している建物の使用料を請求しています。調停内で支払い請求の通知はしましたが全く回答がありません。内容証明郵便で通知する考えですが、内容は契約書を交わすやり方がいいのか、使用料 の請求をしたらいいのか、迷っています。(調停中に内容証明郵便を送るのは可能でしょうか?) (3)最後に生命保険ですが、相手方Bが受取人になっていて、調停委員は、総資産額のうち生命保険額が 33%を占めるのでこれは「特別受益」という考えをしています。調停が審判に移行された場合法的見解はどうなのでしょうか?(ちなみに生命保険の受取人を最初は相手方Aでしたが、被相続人が亡くなる4ヶ月前に相手方Bに変更されています。誰も知りませんでした。この行為は相手方Bに多く残したいという被相続人の遺言にもとれると私は考えています。) 調停委員は、「出された調停案が審判でも同じ結果になります。」と言っていましたがそんなことを言う権限はあるのでしょうか?「弁護士を雇ってない私は法律の素人である」という見方をされているように思ってしまいます。 今後は弁護士を雇った方が良いのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

B氏の得た生命保険金が特別受益なら貴方の遺産の取り分が多くなりそうなのに,何故貴方が特別受益性を否定したがっているのかが分かりません。 貴方の言う判例は最決H16.10.29判時1884.41でしょうけど,遺産の3分の1を占める保険金で,貴方さえBの取り分を多くしたいというお母さんの意志を感じる位やから,特別受益という調停委員の見解は,穏当やないですか?

veryveryvery
質問者

補足

遺産の3分の1を占める生命保険と調停案では言っているけど、総遺産は生前贈与を含まない金額なので、3分の1をしめるという理由は、Aの弁護士が特別受益だといっているからただそれにあわせているだけにすぎない。適当な調停案に腹を立てて、ただ感情的になっているのかも・・・。 ここで感情面を言っても仕方ないけど、Aに追い出された母を引き取って最後に面倒を見たにはBなので全額Bにあげたい。ただそれだけです。Aにはもらう資格無しと言う感情がありますね。 生命保険についてはlighthouseが言われるとおり調停員の見解は穏当かもしてませんね~。 ちょっと冷静になりました。

回答No.1

調停委員がソコまで言うなら家事審判官から同じ台詞を聞かせて貰ってから調停案不受諾、審判移行希望を上申して審判もらい、質問文と同じこと書いて、即時抗告するしかないですな。 2番は相続債務の問題なので審判ではスルーされるのはご存じの通り。

veryveryvery
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。即時抗告しても同じ結果・・・・・と言うこともありえますよね~。シンプルに法定相続分だけを望んでいるのに、この調停は不安が残ります。もっと調べて知恵を付けたいと思います。また縁がありましたらよろしくお願いします。本当にありがとうございましたっ!!

veryveryvery
質問者

補足

lighthouseさんへ 生命保険の扱いについて、審判での法的見解はどうなりますか? 調停で「特別受益」とされても、審判では法律どうり「個人(受取人)の財産」という結果が期待できますか? 調停案は「審判になっても同じ結果です」と言われたので、(調停委員と裁判官は身内みたいなのもなので) やっぱり法律どうりには期待できないですか?

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