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民法の92条に
民法の92条に 任意規定と習慣についての項があるんですが、ここに当事者という言い方が登場しています。 ここで言う当事者とはどういうものなんでしょうか?
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典型的な契約の成立過程(「申込み」と「承諾」)を前提とすれば,申し込みをした者と承諾をした者と考えられると思います。91条にも「当事者」との文言がでており,これも同じだと思われます。
民法の92条に 任意規定と習慣についての項があるんですが、ここに当事者という言い方が登場しています。 ここで言う当事者とはどういうものなんでしょうか?
典型的な契約の成立過程(「申込み」と「承諾」)を前提とすれば,申し込みをした者と承諾をした者と考えられると思います。91条にも「当事者」との文言がでており,これも同じだと思われます。