• ベストアンサー

民法の92条に

民法の92条に 任意規定と習慣についての項があるんですが、ここに当事者という言い方が登場しています。 ここで言う当事者とはどういうものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

典型的な契約の成立過程(「申込み」と「承諾」)を前提とすれば,申し込みをした者と承諾をした者と考えられると思います。91条にも「当事者」との文言がでており,これも同じだと思われます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう