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隣に新築される家との距離に制限はあるのですか?

noname#4593の回答

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noname#4593
noname#4593
回答No.6

 皆さんが仰っておられるように、建物は境界より50cm以上離さなければなりません(民法234条1項)。そして、これに違反して建物を建てようとする者があるときは、隣地所有者は、建築開始から1年以内で、かつ建築完了前までにその差止や変更を請求することができ(同条2項)、この期間を過ぎてしまいますと損害賠償請求しか出来なくなります(同条同項)。  ところが、これと異なる慣習があるときはそちらの方が優先されます(民法236条)。  一方、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来ます(建築基準法65条)。snoopさんが住んでおられる場所が、この「防火地域又は準防火地域」であるかどうかは、お住まいの市役所または町村役場でお聞きになればわかります。  これらの優先順位は、建築基準法>地域の慣習>民法です。その他に、お住まいの都道府県や市町村独自の条例で規制している場合もあります。  snoopさんのご親戚の方が、境界から5m離さなければならなかったというのは、おそらく建築基準法かお住まいの地域の条例での「日影規制」に引っかかったのではないかと思います。  しかし、これらに違反していたとしても、建物そのものの安全面・構造面などの技術的な面においての問題が無い限り、行政の『建築確認』は下ります。つまり、あとで、罰金を課せられたり、隣地所有者から損害賠償請求をなされることはあるかもしれませんが、家を建てることは出来ます(あまりに悪質な場合には撤去が命じられることもあると思います)。  近隣住民との関係に関する分野においては、基本的に行政側はタッチできません。せいぜい「行政指導」を行うことが出来るだけです。それとてご存知のように強制力はありません。ですから、なにも、「公務員だからもめ事は嫌」っているというわけではなく、法的に強制手段が無いのです。  皆さんのお話の中に出てきた「建築協定」は、建築基準法上の「建築協定」と私人間のものとがありますが、建築基準法上のものであってもそれ自体強制力はありません。違反者に対しては、別にこの協定に基づき「建築禁止の仮処分」などの手段を講じなければならず、その場合にも協定書の内容が有力な資料となるだけで、必ず「建築禁止の仮処分」申請が認められるとは限りません。  お住まいの地域が、「防火地域又は準防火地域」に当たらなかったとしても、お住まいの地域の慣習が、敷地境界ギリギリまで建築することを認めているようであるならば、残念ながらあきらめざるを得ないでしょう。そのような場合には、snoopさんとしても、将来隣地所有者が境界ギリギリに家を立てるであろう事はあらかじめ予測できたと考えられますし、将来snoopさんも他のsnoopさんのお隣の方に同じような迷惑をかけ、それを我慢してもらうということも考えられるからです。 (そうは言いましても、satou03さんがおっしゃられているように、当事者双方で話し合って、相手方が応じてくれれば何の問題もありません。)  このような地域の慣習による規制や、プライバシー、日当たりなどの点で我慢しなければならない範囲を総称して『受忍限度』と言います。  お住まいの地域の実情に合わせてこの『受忍限度』の範囲は変わります。  近隣関係のトラブルは、ほとんどこの『受忍限度』の範囲内か否かが基準となると考えて良いです。  都心などにおいては、ただでさえ土地が狭い上になるだけ皆その狭い土地を有効利用しようとするために、この『受忍限度』の範囲も広く、つまり、地域住民が相互に我慢し合わなければならないことが多くなります。  おそらく、KojiSさんの住んでおられる地域の状況からすれば、この『受忍限度』の範囲内であると考えられたのだと思います。ですから、KojiSさんが相談なさった弁護士の先生も、その状況を見極めた上で「裁判をしても勝てる見込みは少ない」とおっしゃったものと思われます。  従いまして、逆に言いますと、snoopさんがお住まいになられている地域の実情から鑑みて、この『受忍限度』の範囲を超える建築物であると判断できる場合には、相手方に強く主張することが出来ます。  この場合、建築工事の廃止・変更を早い時期に請求していて、それを証明することが出来れば、上記民法234条2項の期間制限を越えていた場合でも訴求できるという判例もあります。ですから、請求は『配達証明月の内容証明郵便』で行っておくことが、証明の点においてはベストです。  ただし、いきなり内容証明郵便などを送りつけると、人によっては必要以上に感情的になって、のちのちまでトラブルの元になりかねませんので、これから長く付き合わなければならないであろうことを考えると、なるだけならば穏便に話し合いによって解決なさるほうが良いです。  そして、相手方の建築が、この『受忍限度』を超えていると考えられるのであるならば、裁判所を利用されるかどうかは別にして、どなたか弁護士の先生に御相談なされた方が宜しいと思います。

snoop
質問者

お礼

たいへん詳しいご回答をどうもありがとうございました。要求を請求できる期間・優先されるものなど、詳しく教えていただき、たいへん参考になりました。また、『受忍限度』など、初めて聞く言葉でしたが、詳しい説明をしてくださったおかげでよくわかりました。こちらの要求が聞いてもらえるように、どなたかに間に入っていただき、”穏便な”話し合いを目指してみようと思っています。どうもありがとうございました。

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