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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者認定傷病名と初診日の関係について)

障害者認定傷病名と初診日の関係について

kurikuri_maroonの回答

回答No.4

精神の障害での障害年金については、 国民年金・厚生年金保険障害認定基準で次のように定めています。 ◆ 認定の基本  原因、諸症状、治療及びその病状の経過、  具体的な日常生活状況等により、総合的に認定。  精神の障害は多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。  したがって、認定に当たっては、  具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、  その原因及び経過を考慮。 ◆ 障害の程度(精神障害での各等級に相当する状態の基準[例示]) (原則として、障害認定日においてあてはまること) ● 1級 (統合失調症)   高度の残遺状態又は高度の病状があるために、   高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明で、   常時の介護が必要なもの。 (そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])   高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、   かつ、これが持続したり、頻繁に繰り返したりするため、   常時の介護が必要なもの。 ● 2級 (統合失調症)   残遺状態又は病状があるために、   人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、   日常生活が著しい制限を受けるもの。 (そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])   気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、   かつ、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、   日常生活が著しい制限を受けるもの。 ● 3級 (統合失調症)   残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、   思考障害、その他妄想想・幻覚等の異常体験があり、   労働が制限を受けるもの。 (そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])   気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、   その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、   労働が制限を受けるもの。 ◆ 注意事項 (統合失調症)   罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、   また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。   したがって、統合失調症として認定を行なうものに対しては、   発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 (そううつ病[注:うつ病・躁病を含む])   本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。   したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、   症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 ◆ 日常生活能力等の判定における注意事項  身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、  社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。  現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、  その仕事の種類、内容、従事している期間、  就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 ◆ 対象外となる場合   人格障害は、原則として認定の対象とならない。   神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、   原則として、認定の対象とならない。 ========== 初診日の確定と保険料納付要件の確認の後、 ひとつひとつ着実に書類を整えてゆきましょう。 遡及請求は、以下の診断書を揃えることが大原則です。 特に、1は、実際にその期間内に受診していなければいけません。 (受診していなければ、障害認定日請求や遡及請求はNG。) 1 障害認定日の後3か月以内の受診時の病状が示された診断書 2 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の受診時の病状が示された診断書 3 1と2を両方とも提出し、1での認定が認められなかったときに2で認定を  してもらえるように申し立てる申立書 3は、年金事務所に用意されています。 どうしても1での認定にこだわる場合以外は、3を提出するようにして下さい。 1と2を両方出さなければ遡及請求はできません。 (2だけで「事後重症請求」とするしかない。) 初診日のカルテが残っていないときは、 受診状況等証明書(初診証明)を発行してもらうことはできないので、 それに代わる書類(証明書を発行できない旨の申立書)の用意が必要です。 様式は年金事務所にあります。 この際、客観的に受診や障害を証明できる資料(障害者手帳、手帳用診断書)の 添付が条件となってきますが、あくまでも参考資料にしかされません。 そのため、正規の書類をきちんと用意できた場合と比較すると、不利となります。 身体障害より慎重を期さないと、精神障害では、なかなか受給につながりません。 そのため、受給までの収入の確保は特に必須です。 生活保護や生活福祉資金貸付利用等の利用も、必ず視野に入れましょう。  

pakupo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 保険料納付要件はクリアしてます。 すみません再確認させてください。 これは5年前の内科通院を初診日として遡及する場合、その日から1.5年後3ヶ月以内に受診していなければ、その時点の診断書が作れないので遡及は無理ということでしょうか? > 遡及請求は、以下の診断書を揃えることが大原則です。 > 特に、1は、実際にその期間内に受診していなければいけません。 > (受診していなければ、障害認定日請求や遡及請求はNG。) > 1 障害認定日の後3か月以内の受診時の病状が示された診断書 > 2 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の受診時の病状が示された診断書 > 3 1と2を両方とも提出し、1での認定が認められなかったときに2で認定をしてもらえるように申し立てる申立書

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