扇町公園で起きた原付バイクの危険な運転と対応について

このQ&Aのポイント
  • 大阪府内の扇町公園で起きた原付バイクの危険な運転事例についてまとめました。公園内での自転車横断中に、無警戒な少年が原付バイクで進入し、多くの人々を危険にさらしました。
  • 被害を受けた一人は、少年に対して注意をしようとしましたが、それが口論に発展。最終的に友人が警察に通報しましたが、違法行為に対しては制裁が少ないことが明らかになりました。
  • 大阪府都市公園条例によると、公園内での原付バイクの運転は制限されていますが、違反者に対する罰則は軽視されがちです。このようなケースでは、具体的な対応策が模索される必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

私は大阪府内在住ですが、公園内の出来事について教えていただきたいです。

私は大阪府内在住ですが、公園内の出来事について教えていただきたいです。 昨日、私は扇町公園(大阪市北区)を自転車に乗車して横断していると、少年(17歳)が原付バイクに乗って公園内に入ってきました。その少年の友人は3人おり、その少年以外はみな自転車に乗車していました。原付バイクに乗車している少年は友人らと話しながら運転していましたので、前を全く見ていないため、私は危うく轢かれそうになりました。他にも数名の人が危ない運転をする原付バイクをよけていました。そこで、私は少年を止め、危険な行為を止めろと注意しました。すると、私一人と少年4人が口論になったので、私と一緒にいた友人が110番通報しました。 しばらくして自転車に乗った警察官が2名やってきたのですが、もし原付バイクと接触して怪我をしていたら過失傷害として刑事事件になるが、怪我などがないのなら民事事件になるので警察は対応できないといわれました。私はこれらの法がどうなっているのか無知でしたので、その場は警察官のいわれるように対応し、警察官にお礼を言って立ち去りました。 どうしても納得のいかない私は、今朝、大阪府北部方面公園事務所(06-6312-8121)に電話をして昨日のことを聞いてみました。すると、昨夜の公園内の出来事は行政罰が下りるが、刑事事件ではないため強制力に欠ける。現実的な対応は難しい、ということでした。私が調べた結果ですが、以下のような行政罰でした。 〇大阪府都市公園条例 (行為の禁止) 第五条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第五条第一項、法第六条第一項若しくは第三項又は前条第一項の許可に係るものは、この限りでない。 一 公園施設を損傷し、又は汚損すること。 二 竹木を伐採すること。 三 土地の形質を変更すること。 四 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。 五 指定された場所以外の場所でたき火をすること。 六 立入禁止区域に立ち入ること。 七 指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は止めること。 八 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。 九 公園施設をその用途外に使用すること。 (昭五九条例二八・平六条例一九・平八条例三三・平一六条例七四・平二〇条例六二・一部改正) (過料) 第十五条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の過料に処する。 一 第五条(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号のいずれかに掲げる行為をした者 そこで教えていただきたいのですが、私のようなケースではどのような対応をとるのがベターだと思われますか? 扇町公園は公園内に関西テレビがあり、キッズ館などもあるため親子連れも多く、原付バイクで走行すると非常に危険です。ですが、危険な行為があっても、怪我などがなければ警察は取り締まれないといいます。「見て見ぬふりをしとけばいい」という意見もあるかもしれませんが、私はどうしても納得できません。ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

>私のような苦情は他にもあると思うんですが・・・。 どの地域でもある問題だと思います。 ようは、行政に頼るべきなく、個々(当事者が注意)で解決しろと言う事が、 人間関係の希薄を無くすのものだと…。 また、モラルやマナーなど、模範意識を植え付けるのも、大人の責任だと言う事もあるそうですが 個人ひとりの力で、どれだけ伝わるだ?と、私は思います。 バリアフリー新法をご存じでしょうか? 平成18年に施行され、お年寄りや障害者が、無理なく入れる施設と言う意味で 公園も、一定の基準値に解放されました。 それが「仇」となり、バイクが簡単に入れるようになった為、 危険行為や、不良のたまり場など、迷惑行為が頻繁におきています。 公園によっては、車止めと称する、バイクが入れない構造になっていますが 災害などの避難場所になっている場合が多く、解放されている所が多いと聞きます。 また、車止めの設置があっても、バイクを気にしない人にとっては 邪魔物でしかなく、「自転車が入りにくいから撤去しろ!」と、苦情を言う方もいます。 2年前に長居公園でも、メディアに採り上げられましたが、なんの解決にも至らなく、 口頭注意や啓発看板だけで、何も変わっていないようです。 私は、公園の横に住んでいて、嫌と言うほど、バイク問題に悩まされてきました。 幾度無く注意しようが、人が変わってしまえば、同じ事の繰り返しです。 公園管理課や、警察、市会議員など、あらゆる方へ協力を仰ぎましたが モラルの問題であり、法改正や、事故が無い限り、限界があると痛感しました。 この問題に4年ほど付き合っていますが、 出来る事と言えば、バイクを発見したら、通報を繰り返す。 直接注意もいいですが、加害者や被害者になったりする場合もあります。 対処法としては、道交法に関係なく、迷惑行為として、警察へ通報するのが、一番だと思います。

参考URL:
http://news.livedoor.com/article/detail/3573886/
creap45th
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 私もご指摘の通りだと思います。「民事不介入」という警察の言い分も戦前のことを考えれば理解できますし、少年たちが多少やんちゃをしたい気持ちもわかります。ただ、事件・事故が起きてからでは手遅れの問題もあるわけですから、こういった問題は非常に難しいと思います。 「危険運転致死傷罪」のように、結局は誰かが多大な損害を被る被害者にならない限り、こういったことは放置されるのでしょうね。その「誰か」が誰になるのか。正直にいって、自分や自分の家族でないことを祈ります。なんだか寂しい現実ですね。

その他の回答 (3)

  • SaveMonk
  • ベストアンサー率26% (28/107)
回答No.3

よく少年たちが、運転の練習に駐車場を使いますよね。 無免許で運転しても公道外なら、とりあえず法的には問題無いからです。 これと同じで、公園の管理者が規制するしかありません。 自治体の場合、役所に言うより議員に陳情するほうが効く、という噂はありますね。 あと、もしそのバイク少年を個人的にやっつけたかったら、当たり屋、という手もあります。 ちょっと裏街道風ですが、例えばベビーカーかスーツケースか何かを引いて歩き、それをわざとバイクの鼻っ先へ突き出して、轢かせる。 それで、徹底的に因縁をつけ、「示談」にする。 もし少年の実家が金持ちだったら、ラッキー! 一儲けできるかも。 あんまりこういう事をこのスレで書き立ててもどうかと思いますが、 もう一つの裏街道は、どっかから野犬を拾ってきて、公園近くで飼い慣らし、バイク集団を見つけたらケシかけて公園へ放ち、飼主はその後姿を見ながらそっと立ち去る。 犬が少年たちを血だらけに噛み散らしても、要は誰の責任かはっきりしない。 「地域猫」がキーワードになりつつある今日この頃、こういう「地域犬」がいてもいいと思うね。

creap45th
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 非常にアウトローな手法ですが、現実問題としてそういう対応しかないのかもしれません。だからといって私はそのようなことはできませんが、現実的な何か対処法がないものでしょうか。私のような苦情は他にもあると思うんですが・・・。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

公園内は、「通行禁止措置」がされていません。 ですから、「原付」の侵入は阻止できないのが現状です。 また公園内は「公道」ではありませんから、「道路交通法」の適用範囲外になります。 管理者が「原付等」の侵入を、させない規則を設けないと何もできません。 そうなれば「自転車」も軽車輌ですから「規制対象」になります。

creap45th
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 私が大阪府北部方面公園事務所へ問い合わせたところ、扇町公園は自転車での横断は可能という返答でした。また、原付バイクの横断は不可という返答でした。看板も設置してあるとおっしゃってました。同じような大きな公園でも場所によって違うのでしょうね。

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.1

大阪は完全な縦割り行政であり、横の繋がりは全くありません。 諦めるか他の県に引越すかしかないです。

creap45th
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 諦めるか、他府県への引っ越しですか・・・。究極の選択です。しかし、それぐらいどうしようもないことなのかもしれません。

関連するQ&A

  • 規約の正しい表現について教えてください。

    A 規約 第1条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… (3) ○○… (4) ○○… 第2条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… 2 第1条第1号および第3号ならびに第3条については、次の方法で云々… (1)第1条第1号においては、… (2)第3号においては、… (3)第3条においては、… 第3条 第2条第1項各号に該当する事項は、… 第4条 第1条各号に該当しない事項は、… B 規約 第1条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… (3) ○○… (4) ○○… 第2条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… 2 第1条第1項第1号および同条同項第3号ならびに第3条第1項については、次の方法で云々… (1)第1条1項第1号においては、… (2)同条同項第3号においては、… (3)第3条第1項においては、… 第3条 … 第4条 第1条第1項各号に該当しない事項は、… 上記AまたはBの規約ですが、第2条第2項以降の表現は「A規約」が正しいと思いますが如何でしょうか?条例・規約作成上のルールから間違った表現をご指摘いただきたいのですが、どなたかご教示ください。 こういった条例・規約作成上のルールを判り易く解説したサイトなどがありましたらお教えください。宜しくお願いします。 .

  • 違法な利益配当を善意の株主に求償できないのはなぜ?

    会社法について質問があります。 財源規制を超える配当が行われた場合、配当を受けた株主は受領した金銭等を会社に返還する義務を負います(462条)が、それにも関わらず、業務執行取締役は支払った金額を「善意」の株主には求償できない(463条1項)としている趣旨がよくわかりません。何故、「善意」の株主に限定しているのでしょうか? 外観法理なのかとも思ったのですが、「善意」の場合は求償できないと規定しても、株主は金銭等の返還義務を負っているため、結局金品は返還しなければならず、株主自身に利益はありません。。 また、会社が株主から金銭等を回収する機会を、業務執行取締役が奪ってしまうことを防止するためだとしても、それならば「善意」という要件を付けずに、絶対的に求償できないとすればいいように思えます。 詳しい方、ぜひ教えてください。 -------------------------------------------- (参考) 第四百六十一条  次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(略)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 第四百六十二条  前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者(略)は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。 第四百六十三条  前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 深夜の公園での騒音に困っています

    1年前くらいから自宅の横にある公園に、 少年・少女たちが深夜に集まり、大騒ぎして困っています。 週に3回くらいから、多いときはほぼ毎日。 バイクで乗り付けて、奇声をあげたり、音楽かけたり、 バイクをふかしたり。。。 このバイクをふかす音が尋常じゃないうるささで、 嫌がらせ?と思ってしまいます。 1度 管轄の警察署に電話しましたが、相変わらず集まってきます。 直接 最寄りの交番に出向き、定期的にパトロールするようお願いしましたが、 「そんなに暇じゃない。」みたいなニュアンスのことを言われました。 昨日、思い切って110番通報しました。 来てくれて対応はしてくれましたが、警察が帰った後も解散はせず 大騒ぎしていました。 警察はこの場合、かれらにどのような対応をしているのでしょうか? 解散させて帰らせてくれると思っていたのに、なにをしにきたのか疑問です。 近所の住民もたびたび通報しているようで、かれらが近隣住民に 迷惑かけていることは警察も知っているはずなのに。 それで、相談なのですが。 警察はあてにできないので、それ以外の手段で この迷惑行為をやめさせる方法はないですか? 法的手段とか。 夜中に何度も起こされ寝不足で、精神的にまいっています。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 商標法 22条 回復した商標権の効力の制限について

    商22条の規定は、「回復した商標権の効力は、更新登録の申請をする期間の経過後、存続期間の更新登録前の1号、2号の行為には及ばない」とのことですが、これは2条3項各号、37条各号の行為だと思います。であれば、例えば他人の指定商品と同一の物に他人の登録商標を付したものを上記期間内に販売する行為(2条3項2号)には商標権の効力が及ばないと理解できます。一方では、上記期間内の行為による結果物には効力が及ぶとも理解しています。これについての質問です。 これは、販売する行為自体はOKだが、他人の登録商標を付した商品そのものについては効力が及ぶと考えるのでしょうか? その商品を販売したいのに結果物に効力が及ぶとなると結局は2条3項各号等の行為自体に効力が及んでいるのと同じではないでしょうか? 理解しているつもりでしたが条文を読んでいるうちに分からなくなってしまいました。 本件、どうかよろしくお願い致します。

  • 深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが

    深夜徘徊についての矛盾点?を発見したのですが 殆どの市町村の青少年保護条例では 対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、下限を設けているところもある) 理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止 と書かれていて この青少年というのは18歳未満の事を言っているにもかかわらず このwikiによると http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%A1%8C%E7%82%BA 不良行為(ふりょうこうい)とは、「自己又は他人の徳性を害する行為」のことである。一部の不良行為をしている少年(20歳に満たない者)は、虞犯少年(ぐはんしょうねん)または不良行為少年として保護の対象となる(少年法第3条第1項第3号ニ、少年警察活動規則第2条第6号など)。 少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)の第2条第6号には、不良行為の1つの例示として、飲酒、喫煙、深夜はいかいが掲げられている。 20歳未満も不良行為として深夜徘徊での補導対象になると書かれてます 警察ってどっちを基準にして補導するのでしょう? 保護条例優先でしょうか? それともこの少年警察活動規則っていう規則を優先? うちの妹はたまに深夜まで遊んでるので心配です 18歳(未成年)大学生です。 名古屋の条例は18歳未満(高校生含む)の深夜徘徊が補導対象と 高校の頃町や学校に貼られていた保護条例のポスターに 書いてあったので間違いないと思いますが 20歳未満でも補導可能となると・・・ どうなんでしょう・・・うちの妹は大丈夫なのでしょうか・・・

  • 大阪市営地下鉄の定期券での乗継

    友人に聞かれて疑問に思っただけなので、ご存じの方いらっしゃいましたら教えてください。 地下鉄で複数の経路がある場合、定期券を購入する際に経由駅を決めなければいけませんよね。ただ、乗る駅と降りる駅が一緒であれば、どの経路で行ってもバレないと思うんですが、大阪市営地下鉄の場合、梅田・西梅田・東梅田は1回改札をでることになりますよね。仮に本町から都島(梅田経由)の定期を持っていたとして、堺筋本町、天六経由で梅田を通らずに行った場合、梅田ー東梅田の改札を通った記録がないので、出る時にひっかかるんでしょうか。 大阪市高速鉄道及び中量軌道乗車料条例施行規程によると、 (乗車券の効力) 第53条(3)乗車券は、特に指定したものを除き、最短の経路で乗車するものとする。 (乗車券の効力の特例) 第54条 乗車券は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず使用することができる。 (4)定期券を使用する乗客が途中乗降することなく、指定経路外を乗車する場合 とあるので、大丈夫な気もするんですが。乗継間の改札も記録されてるんですかね…? ただ、反対に天六、堺筋経由で定期を持っている場合は梅田では出れないですよね。 どうなんでしょうか?

  • 夜に公園で喋っていたら、苦情。

    くだらない質問ですが、見てやってください。 警察に「夜も遅い、声が大きいと、周辺から苦情が出ています。だから、どこかに移動してください。」と言われる。 例えば、自分は夜に仕事していて、昼間寝ているとします。 昼間の公園がうるさいです。 「公園の子供(子供じゃなくていいのですが)の声がうるさいです。睡眠の妨げになるので、なるべく静かに。または、移動してほしいです。」 は通用するのでしょうか? 実際にあった状況としては、土曜日23時頃に私たち4,5人が公園の中のベンチで座って喋っていて、私たちとは別の人5,6人が公園の外で原付バイク2,3台で騒音出していました。 そして警察の方が、バイクと人達を注意してから、こちらのほうに来て、「ここは苦情でてるから、○○公園の方に行ってくれ。そこは苦情はなかなか出ないから」と移動をせがまれました。 いかがなものでしょうか?

  • 東京都青少年の健全な育成に関する条例の深夜外出の制限について

    東京都青少年の健全な育成に関する条例に 「(深夜外出の制限)第15条の4 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日 午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。」 というものがあります。 そして、この条例の総則第2条に 「この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 青少年 18歳未満の者をいう」 という記述があり、青少年とは18歳未満のことであると明記されています。 このことから、18歳未満の少年は深夜11時から4時までの間に外出していると警察に補導されると読み取れます。 しかし、警視庁のホームページに載っている 「東京都青少年の健全な育成に関する条例の概要」 には 「何人も、保護者の同意なく、又は正当な理由なく、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。 16歳未満の青少年に上記の行為を行った場合は、30万円以下の罰金に処せられます」 というものがあり、18歳未満でも16歳以上なら補導されないとも読み取れます。 結局のところ、16歳以上、18歳未満の青年は警察に補導されるのでしょうか? 長文になってしまい申し訳ございません。 ご回答のほうよろしくお願いします。

  • ケンカを止めない警察官

    先日街で口喧嘩をしている若者を見た時のことなのですが 交番の前でケンカをしているにもかかわらず 警察官はただ見ているだけでした( ´゜д゜`) 東京都での事なのですが、こういった口喧嘩のケースは 都の迷惑防止条例に抵触しないのでしょうか? (第五条1項) また何か他の法律や条例で取り締まる事は出来ないのでしょうか? 警察官がただ見ているだけなのも普通なのでしょうか? (仲裁に入ったら越権行為になってしまうなど) ケンカも法律で止められないなんて何だが悲しいです(´;ω;`) 法律に詳しい方、なにとぞお知恵をお貸しください。 よろしくお願いします(つд⊂)

  • 会社法33条の読み方について

    会社法33条の8項と9項は、それぞれ別の行為でしょうか? それとも、9項は8項の行為がされた場合を前提としているのでしょうか? 回答お願いします。 【↓会社法33条より抜粋】 7  裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、第二十八条各号に掲げる事項(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。 8  発起人は、前項の決定により第二十八条各号に掲げる事項の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。 9  前項に規定する場合には、発起人は、その全員の同意によって、第七項の決定の確定後一週間以内に限り、当該決定により変更された事項についての定めを廃止する定款の変更をすることができる。