• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族についてアドバイスお願いします)

扶養家族についてアドバイスお願いします

このQ&Aのポイント
  • 来月入籍予定で、私は入籍後は働かないことに決まっています。しかし、扶養家族になるためには年収の条件があり、再来年まで扶養に入れてもらえない可能性があるようです。周りのケースでは、年収条件を満たしているのにスムーズに扶養に入っている人もいるため、事務員の知識不足ではないかと疑問を抱いています。申請書類の提出も必要で、どう対応していいか悩んでいます。
  • 夫の会社は静岡県にあり、トヨタ系列で組合もあります。従業員数も多く、規模の大きい会社です。事務員も50人以上いるとのことです。私の家族は再来年まで扶養に入れないことに疑問を感じており、扶養条件について話し合う必要があります。
  • 扶養家族になるための条件として、去年の年収と今年の年収が103万円を超える場合は扶養に入れられないということです。また、将来的に無収入であっても扶養に入れられないとのことです。来年の年収が103万円以下であれば、その次の年から扶養家族になれます。事務員からは去年の年収一覧や今年の給料明細の提出が求められています。申請手続きには時間がかかるため、早めに準備を始める必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私を夫の扶養家族にしてもらえるか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >103万円を超えているなら… 103万という数字からは 1.税法の話かと想像しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の入籍日までの年収が… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 入籍日は関係なく、元日から大晦日までで、いくらの稼ぎがあったかによります。 それで今年は 103万をどこまで超えているのですか。 141万以下なら配偶者特別控除の対象になりますよ。 >事務員さんの言うとおり早くても再来年まで扶養に入れてもらえないと… 来年全く働く気がないのなら、夫は来年の「年末調整」もしくは再来年春の「確定申告」で配偶者控除を取ることができます。 >去年の年収一覧、今年の給料明細すべてを提出するように… 去年のことなんか関係ないですよ。 むやみやたらと個人情報を提出するものではありません。 今年の分だって、103万あるいは 141万を超えていないかどうかを口頭で通知するだけで良く、給与明細すべてを提出させるのは行き過ぎです。 >既婚者数人は103万円以上の年収でもスムーズに扶養に入ることができたと… それは、2. 社保か 3. 給与 (家族手当) の話でしょう。 社保は過去のことは関係なく、しかも暦の年も関係ありません。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みで判断しますので、お書きのことはじゅうぶんあり得ます。 給与 (家族手当) については、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者が軽々なコメントをすることは控えます。 >その事務員が無知なだけでは?という意見もあります… ご質問文に書かれたとおりであれば、たしかに一部は事務員の誤解とともに説明のし方が下手な面があることは否定できません。 一方、あなたや友人さん達も、冒頭に記したことをお分かりの上で言っているのでしょうか。 同じ穴の狢 (むじな) ですよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A

専門家に質問してみよう