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生命保険 告知漏れ

生命保険 告知漏れ 先日、生命保険の契約をしましたが、金銭的な理由から契約自体も考え直したいと思っています。 いろいろ書類を見直していると告知漏れがあったことがわかりました。 契約は解除したいのですが、告知漏れがあったことはできれば話したくありません。 (今後、不正をするつもりがあるわけではないです。知り合いの代理店にできれば知られたくない病気なので。) お聞きしたいのは、クーリングオフをした場合、今回の告知内容は記録に残るものなのか?それとも、告知内容も破棄されるのか?です。 よろしくお願いいたします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

「痔の手術をかなり近い将来予定しており、診察もしている」 これは、契約不可になる項目です。 医療保険の場合、入院や手術を予定していると、契約できません。 「記録に残るならば、例えば、この痔の手術において、別の代理店を 通した別の保険の請求でも、保険会社の横のつながりで やはりバレてしまうのでしょうか?」 病歴などを照会できる横のつながり、というのは、ありません。 保険会社がお互いに照会できるのは、 現在有効な証券で、契約してから5年以内のもので、 住所、氏名、契約金額などです。 告知の内容は、照会事項に入っていません。 告知は、あくまでも社内記録として保持するだけです。 「それとも解約してしまえば、今回の告知漏れは不問なのか?」 となります。 従って、知り合いの代理店には、理由を言う必要がありません。 「気が変った」と言うだけで十分です。 「どうして、気が変ったのか」と問われえれば、 「そんなこと、貴方に言う必要はない」で、おしまいです。 ご参考になれば、幸いです。

ichi165
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 今後は、十分気をつけて契約したいとおもいます。 本当に分かりやすく教えていただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)クーリングオフをした場合、今回の告知内容は記録に 残るものなのか?それとも、告知内容も破棄されるのか? (A)一般論として…… 記録は残ります。 告知内容も破棄されません。 「知り合いの代理店にできれば知られたくない病気」 告知義務違反に良くあるパターンです。 例えば、女性の場合、中絶や流産を知られたくないということから 告知をしない場合があります。 しかし、それがバレると…… 秘密を担当者に知られ、しかも、契約解除になり、 踏んだり蹴ったりとなります。 知人に知られたくないことがあるならば、知人から契約しては いけません。 今はなくても、将来、知人には知られたくない病気で入院する 可能性だってあるのです。 たとえ、知人を通さずに給付金の申請をしても、知人に知られる 可能性がある、ということを考慮に入れておくべきです。 知人から契約するならば、全てを知られても良いという覚悟をする 必要があります。 クーリングオフに理由は不要です。 知り合いの代理店には、「気が変った」とだけ伝えてください。 それ以上のことを知る権利は、代理店にはありません。 ご参考になれば、幸いです。

ichi165
質問者

お礼

rokutaro36様、ありがとうございます。 やはり記録は残るのですね。 詳細を追加いたしますと 実は 過去二年以内に流産によるソウハ術を施工。1日入院でした。これは完全に忘れていたようです。 もう一つは痔の手術をかなり近い将来予定しており、診察もしている。 これを知られたくなかった。 記録に残るならば、例えば、この痔の手術において、別の代理店を通した別の保険の請求でも、保険会社の横のつながりでやはりバレてしまうのでしょうか? 正直に「お金が払えそうにないから解約したいが、告知漏れに気づいたから告知内容も追加したい」と話した方がよいのか? それとも解約してしまえば、今回の告知漏れは不問なのか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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