社宅の家賃について

このQ&Aのポイント
  • 社宅の家賃を従業員からいくら以上徴収すれば税法上問題無いのかについて調査しました。
  • 会社で借りる社宅の家賃について税法上のルールや規定が存在するのか、他の会社ではどのくらいの家賃を従業員から徴収しているのかを調査しました。
  • 社宅を借りる場合、従業員から家賃を徴収しないと現物給与扱いになることがあるため、適切な家賃を徴収する方法が求められます。税法上のルールや他社の事例などを調査しました。
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社宅の家賃について

社宅の家賃について この度、初めて会社で社宅を借りて従業員に貸与することにしました。 そこで質問なのですが、従業員から社宅の家賃をいくらかもらわないと現物給与扱いになる ということを聞きました。この場合社宅の家賃の内いくら以上をもらえば税法上問題無い のでしょうか。 ちなみに会社で借りる社宅はマンション(2DK)で、1か月の家賃は50,000円です。 私も自分で本などで少し調べてみて、 「使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と 賃貸料相当額との差額が給与として課税される。しかし使用人から受け取っている家賃が 賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、 給与として課税されない。」 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいう。 (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% (2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル)) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% と私が調べてみた本には書いてありました。 しかし、固定資産税の評価額などは、社宅の所有者にお願いしないと金額が分かりません。 もし、所有者が教えてくれなかった場合は計算ができません。 何か、これ以外に社宅の家賃を従業員からいくら以上徴収すれば税法上問題無いと言える ような、税法上のルールや規定などはないのでしょうか? 他の会社などでは、社宅の家賃は従業員からはいくら位徴収しているのでしょうか? 何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

【お詫び】 下記の回答で、固定資産税の課税標準額があまりにも低額で、誤解を招きましたので再計算します。 ・賃貸料相当額の計算はご質問者の計算のとおりです。 例えば、借上げ社宅(床面積50m2)の固定資産税の課税標準額が10,000,000円(建物+敷地)の場合は (1)10,000,000×0.42%=42,000円 (2)12円×50m2/3.3=182円 (1)+(2)=42,182円となります。

TY-Wing
質問者

お礼

わざわざご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

>従業員から社宅の家賃をいくらかもらわないと現物給与扱いになる ということを聞きました。この場合社宅の家賃の内いくら以上をもらえば税法上問題無い のでしょうか。 ・賃貸料相当額の計算はご質問者の計算のとおりです。 例えば、借上げ社宅(床面積50m2)の固定資産税の課税標準額が20万円(建物+敷地)の場合は (1)200,000×0.42%=840円 (2)12円×50m2/3.3=182円 (1)+(2)=1,022円となります。 つまり、1,022円の50%は511円ですから、これ以上の賃料を従業員から貰っていれば、問題がないといえます。 実務においては、借上げ社宅の固定資産税の課税標準額はいくらですかと聞くのも聞きにくいものですから、賃料として1,000円(無料はダメです。)以上貰っていれば、税務上は問題になることはないでしょう。

TY-Wing
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

固定資産税の課税標準等は、通常家主に問い合わせれば教えてくれます。 応じなければ社宅として使えないから解約すると言えばよいのです。 これは普通に行われていることなので、断られることはないと思います。 他社の例は知りませんが、少なくと当社では上記の条件にはいるようにして、不用意に課税されることがないようにはしています。

TY-Wing
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 社宅の所有者の方にお願いしてみます。

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