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賃金を払わないという雇用契約に端数処理の扱いについて教えてください。

賃金を払わないという雇用契約に端数処理の扱いについて教えてください。 毎時00分毎に労働の区切りがある雇用契約をした場合についてです。 例えば11時50分に仕事を始めたら12時00分に仕事を始めたとみなす方式です。 この場合17時10分まで仕事をしたら17時00分までの仕事とされます。 極端な話11時01分から17時59分まで仕事をしても 12時から17時までの五時間分しか賃金が発生しません。 つまり一時間五十八分タダ働きという事になります。 これを月に二十日繰り返すと39時間分がタダ働きとなります。 賃金としても時給1000円とすれば約139000円になる所が 100000円しか支払われない計算になります。 このような「入りは後倒し、上がりは前倒し」で計算する賃金形態は何の問題もないのでしょうか? また、上記の様な給与形態であると合意して働いた場合ではどうでしょうか? 時給100円で雇用契約が結ばれても無効になるように無効になるのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>賃金を払わないという雇用契約に端数処理の扱いについて教えてください。 どんな労働契約を合意して締結しようとも労働基準法の基準に達しない部分は労働基準法の基準によります。労働を始めた時間から労働を終えた時間まで1分でも少なく賃金計算をすることは労働基準法の基準に達しませんので、削った分(後倒しした分や前倒しした分)は第24条(賃金の支払)の賃金の全額払いに違反し、全て支払わなければいけません。 1分単位で賃金計算した「1か月の賃金支払額」に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことが通達で認められていますが、これは賃金支払の便宜上の取扱いと認められるているもので質問の端数処理とは全く異なるのは自明のことです。 あと、通達にはこんなのもありますが、 割増賃金計算における端数処理として、次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、第24条(賃金の支払)及び第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反としては取り扱わない。 (一)1か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。 やはり質問の端数処理とは全く異なるものです。混同しませんように。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> この契約(約束)自体が無効になるのだと思ってました。 労働基準法で定める最低限の条件を下回る部分については、無効です。 労働基準法 | (この法律違反の契約) | 第13条 |  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 ただし、時間計算の方法については、前述したように、労働基準法に明記があるわけではないです。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

建前上は、1ヶ月単位で労働時間の集計を行う際に、30分未満は切り捨て、それ以上は1時間に切り上げってのはOKって事になっています。 根拠については、法令で明記されているのではなく、通達なんかが出されていたハズ。 そういう事でない条件での切り捨ては、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に違反って事になるそうです。 うろ覚えですが、マクドナルドの残業代未払いでの裁判が、その辺を争う内容だったはず。 結果、1分単位で賃金支払われるような事になったとかだったような。 自分の知る限り、ここまでやってる会社はむしろ少数のように思いますが…。 -- > このような「入りは後倒し、上がりは前倒し」で計算する賃金形態は何の問題もないのでしょうか? 通常は、59分に作業が終わりそうだったら、適当に作業のチェックなり片付けなりして粘るとか。 切り捨てになる時間分は、適当にサボったり、タバコ吸ったり、ダベったりで相殺とか。  →結果、業務効率が落ちて、会社は得するんだか損するんだか、微妙だったり。 毎日00分とか01分に退勤ってのはあからさまなので、時には適当に残業したり。 > また、上記の様な給与形態であると合意して働いた場合ではどうでしょうか? 労働者側がOKなら、第三者が賃金未払いだってゴネる余地はあんまり無いですので、問題になり得ません。 > 時給100円で雇用契約が結ばれても無効になるように無効になるのでしょうか? 未払い賃金として請求する事は可能です。 そのつもりなら、時効は2年間ですので、勤務時間の記録なんかは別途しっかり残しておくとか。

nudge
質問者

お礼

まぁ59分というのはあくまで例で、 40分位のサービス残業だと20分も粘るのは難しいと思います。 それでも40分のサービス残業は大きいと思います。 同意と言うのは契約時の話であって、 働いた後に「その給与形態はどう考えてもおかしい」と無効を求めた場合です。 「59分までの残業はサービス残業として給与を支払わない」という文言に同意をしたら、 その59分に関しては諦めないといけないという事で理解してよろしいのでしょうか? 「殺されても文句言いません」と明言していても殺しちゃダメと同じように、 「残業はサービス残業になるから払いません」と言っても、 その文言自体が違法のような気がするので、 この契約(約束)自体が無効になるのだと思ってました。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

完全に違反です 今は買い手市場です 不服を言うと不利になるでしょうね 腕に覚えがあれば堂々と文句を言えます 通常は0分から始めて10分あるいは15分単位で未満は切り上げます 10分単位で説明します 8時55分から開始すると9時までは10分の労働 11時55分に終わると11時50分から12時までは10分 従って3時間10分の労働となります

nudge
質問者

補足

8:55から開始して11:50に終わって3時間10分の労働はおかしくないですか?

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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このQ&Aのポイント
  • CDを読込んでWIFIの設定の画面が止まったまま進まない
  • パソコンもしくはスマートフォンのOSはWindows10で、接続は無線LANを使用しています
  • 電話回線はひかり回線を使用しています
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