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法律を勉強しているのですが

法律を勉強しているのですが 検察は刑事訴訟法248条で 軽微な事件を起訴するかしないかの裁量が 与えられてあると教えていただきました。 では被疑者(容疑者)の側は 軽微過ぎる事案で逮捕や起訴された場合 軽微なので犯罪要件は満たさず 逮捕や起訴が不当だと主張することは出来ないのですか? それが可能な法律はありませんか?

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回答No.2

 軽微すぎるというのは、可罰的違法性を欠く、という意味ですか?  公訴において可罰的違法性がないという主張はもちろん出来ます。しかし、犯罪構成要件には該当しますので、可罰的違法性が無いので逮捕の要件を欠く、とはならないでしょう。起訴についても同様です。裁判中に主張するのは自由ですが、可罰的違法性がないから違法な逮捕だ、起訴だ、などと争っても意味がないと思います。無罪判決でいいでしょう?(別件逮捕とかはここでは考えないことにします)  可罰的違法性があるならそれは立派な犯罪です(責任阻却はおいといて)。犯罪なんだから、他の要件を満たす限り逮捕があり起訴があるというのは不当でもなんでもないでしょう。 犯罪者を処罰しないのが不当だ、という感情なら理解できますが、犯罪者だけど処罰されるのは不当だ、などというのはその行為が犯罪として規定された意味がありません。逮捕が不当だ、検察の起訴が不当だ、と主張したとしても行政不服審査法の適用除外(4条1項6号)なのでその処分自体を争うことはできません。 不当と違法は違いますが、逮捕や起訴が違法であり、損害を生じた、というのであれば国家賠償法1条1項で国賠請求でもどうぞ、と。この場合には判例は職務行為基準説なのでかなり難しいでしょうけども。

koshientaron
質問者

お礼

起訴されたあとに可罰的違法性を主張できるのは理解できました。 ありがとうございます。 「軽微過ぎるので犯罪要件を満たさない」というか 「軽微過ぎるので犯罪ではない」という主張をすることは出来ないのでしょうか? ※例えば万引きなら一銭だろうが一厘だろうが万引きですので 可罰的違法性は無いと主張するのかもしれませんが。 例えば、ありえないでしょうが やわらかい消しゴムを投げてたまたま通りかかった人に あたって暴行罪といわれて逮捕されたなど。 そもそも あまりに軽微な行為は犯罪ではないと 書いてある判例、学説、法律はないのでしょうか? 軽微過ぎた場合犯罪ではないという主張はできないのでしょうか? 消しゴムじゃなくても友達や知り合いの頭を 空のペットボトルでポコッと軽く叩いたでもいいです。 そもそも軽微なものは犯罪ではないという主張はできないのでしょうか? 暴行罪じゃなくてもいいのですが。

koshientaron
質問者

補足

もうひとつ疑問が湧いたのですが 可罰的違法性に欠くとして無罪になった場合は ・犯罪ではないと判断されたのか ・犯罪だけれども裁くほどではないという判断なのか 無罪という言葉をみれば 犯罪ではないのかなと思いますけど 違法性はあったわけですよね? どっちなんですかね? 違法だけれども犯罪ではないということなんですかね? 軽微過ぎるので犯罪ではない 軽微過ぎるので違法ではない これは意味が違いますよね。 ごめんなさい私の頭が少し混乱してます。

その他の回答 (1)

  • from_0k
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回答No.1

> 法律を勉強しているのですが なら、この程度、ご自分で徹底的に調べましょうね。

koshientaron
質問者

お礼

お二人ともありがとうございます。 調べていたらだんだんわかってきました。 構成要件 ↓ 違法性 ↓ 有責性 ↓ 犯罪成立 という流れなんですね。 可罰的違法性を理解したいとおもいます。

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