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農地取得についての質問
- 大規模農家で働いて1年半。自分で経験したほうが勉強になるので、地元に戻って農地を借りて就農予定。
- 地元の農業委員の方から3反歩の農地の紹介を受け、耕作して2年なら買える可能性もある。
- 就農には研修や農家の認定が必要な場合もあるのか、実際に耕作する前に確認したい。
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質問者が選んだベストアンサー
農家といいますか、自営農家(質問者さんの場合は新規就農)となるには、一定規模の農地を持っていること、農業技術がしっかりしていること、農業経営のノウハウがあることなど、在住市町村の農業委員会で「農業者」として認めてもらう必要があります。 私の県の場合は農地が50a以上あること、農業技術や営農については実績経験または講習会の受講などが判断材料となります。 つまり「研修を受けないといけない」のは必須事項ではなく、第3者に農業者と認めてもらう手段のひとつとしてのことでしょう。(判断する側の判断材料のひとつとして有効かも) また「農家の認定」については、たぶん認定農業者のことかと思われます。 これは、法に基づき市町村が認める制度で、「水稲」「畜産」「野菜」などの各部門において周囲の農家の見本となり、規模拡大などが期待される「マイスター」みたいなものです。 ですので農家になることとは別と考えてよいと思われますが、質問者さんが今後規模拡大していく過程で「認定農業者」となるかどうか、じっくり考えてみては如何でしょうか。 いずれにしても、窓口となるのは「農業委員会」ですので、わからないことや「講習会」の開催予定など聞いてみると良いでしょう。
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- megira
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例えば、こういう運用をしている自治体も確かにあります。 http://www.city.ushiku.ibaraki.jp/section/nougyou/31_3jou_shinsei.htm 「牛久市農業委員会では、新規就農のための農地法第3条の許可権利について、原則、「所有権移転」の許可は認めていません。 新規の場合の最初の許可は、「貸借」等の権利設定を許可し、その後、継続的および効率的に耕作することが認められる場合に、「所有権移転」の許可をします。」 ただし、これはあくまでも行政指導であり、法令上の根拠があるものではありませんし、全ての自治体で新規就農者の農地購入が認められないわけではありません。 例えばこの方の場合、就農時の農地「50アール(うち25aは自作地、25aは借地)」とあるように、新規就農時から農地購入が許可されています。 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/ippo/06jirei05-01.php この方も、就農時の農地「水田30アール(購入)、畑30アール(購入(うち鶏舎用地約10アール))、鶏舎 250m2(8棟)」で、新規就農時から農地購入が許可されています。 http://www.nca.or.jp/Be-farmer/ippo/06jirei06-03.php 「農地が50a(地域によっては10a~40aに緩和)以上あること」という下限面積要件は、購入しようとする農地を加えた面積がそれ以上になればいいので、取得前の所有面積が0でも、一度に50a以上を購入するなら満たすことができます。 また、この下限面積要件というのは、農地を購入する場合だけでなく、農地を借りる場合にも適用されるものであり、この面積は農地の所有面積ではなく農業経営面積なので、借地して耕作に利用している面積は含まれますが、逆に自己所有農地でも他人に貸している面積は除外されます。 相続による農地承継には農地法の許可は不要ですから、農地を所有はしているが自分では耕作せずに他人に貸しているという人も多いですが、そういう人たちは農地は所有していても農家ではありません。 逆に、そういう人たちから農地を借りて事業主として農業を営んでいる人は、自己所有農地を持っていなくても農家です。 農地の取得には、下限面積要件以外にも、常時農作業従事要件とか全部効率的耕作要件といった要件があり、全く農業の知識や経験がない人が農地を効率的に利用できるはずがないので、研修経験又は実務経験が要求されます。 研修が必要だというのは、そういう意味です。
お礼
詳しくありがとうございます。よくわかりました。 リンク先も大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 農業委員会で「農業者」として認めてもらうための研修ということですね。 自分の場合、話だけ進んで、実は認めてもらってなかった じゃ困りますから、 直接聞いてみることにします。