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深夜割増賃金に適用除外はあり得る?
労働基準法で 「22時~5時は深夜業とみなし 雇用者は被雇用者に2割5分の割増賃金を支払わなければならない」 という取り決めがありますが、 これに例外は存在するのでしょうか? 私が調べた限りではこの法規はどのような条件であれ 決して適用除外とならないと思うのですが、 もし例外があるとすればそれはどのような条件の上で 適用除外となるのでしょうか?
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- shoyosi
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会社が裁量労働制を取っている場合には、問題になると思います。下のURLの例では、基準監督署は裁量手当を加味した手当として、相当額を払うようにと指導されたようです。 また http://www.melma.com/mag/38/m00002038/a00000044.html のように、深夜割増やその他の諸手当が、基本となる給与に含まれることが書面などで明らかな場合は支払う必要は払う必要がありません。
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