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扶養控除について。

僕は学生で、今2ヶ所でバイトしているのですが、2ヶ所の合計が103万円を超えたら扶養控除から抜けてしまうのでしょうか?また勤労学生控除なるものがあると聞いたのですが、それは何か申請しないといけないのでしょうか、またそれでいくらまで許されることになるのでしょうか?

  • otas
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nekomilk
  • ベストアンサー率24% (20/83)
回答No.1

答(多分 ^^;): 扶養控除からは抜ける。勤労学生控除は、収入が130万までなら27万控除~♪ すみません。プロの回答ではないです。僕も学生です。 先月の確定申告で、ちょっと調べたので、参考になれば。 タックスアンサー(参考URL参照↓)によると、 扶養家族の定義が、合計所得金額が38万以下 AND その他色々。 ってことで、給与所得控除(後述)から考えると収入103万が分岐点 なんですね。だから103万を超えると所得が38万以上になってしまい。 つまり扶養控除は受けられない。 で、勤労学生控除(27万控除)の方は、勤労学生の定義が、 勤労による合計所得金額が65万以下。と、あります。 なので、収入が130万までなら、給与所得控除により 所得が65万なので、130万が分岐点。 給与所得控除は、タックスアンサーによると、収入の40%(ただし、その40%が65万以下の場合は、65万が控除額) らしいです。 で、勤労学生控除を受ける場合は、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM の最後の方に書いてあるのですが、結局何が必要なのか よくわかんないです。 もっと詳しい社会人の方、よろしくお願いします。(^^; あ、あと税務署に聞くと、結構親切に教えてくれますよ。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/

その他の回答 (1)

noname#1125
noname#1125
回答No.2

 控除額も計算方法も扶養から外れるということもnekomilkさんのおっしゃる 通りです。みなさん勤勉でいらっしゃいますね!  手続き方法はお給料の支払者(バイト先)に扶養控除等申告書を出して いる場合、その申告書に「自分は学生である」と書けば控除してもらえます。 これはどちらかメインになるようなバイトがあれば、そのメイン(時間の長い) 方に提出している可能性が高いので、一度バイト先に聞いてみてはいかがで しょう。両方に出してない場合もあります。 ただ、otasさんは2ヶ所からお給料をもらっているようですので、結局は 扶養控除等申告書を出していても、自分で確定申告することになります。 年末調整は1箇所だけでしか行えません。  その際、学校の身分証明書ってありますよね?それを持参すれば大丈夫 ですし、どちらかのバイト先で”扶養控除等申告書”を出し、そこに勤労学生 と記入されていれば証明もいらないでしょう。特定の学校とは普通で言う 大学などは該当します(多分)。  参考URLにもありますが、130万の壁を越えると自分で社会保険に 入らなければならず、大打撃ですのでその微妙な境目になりそうでしたら バイトはお休みされることをお勧めします・・。

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