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船舶搭載の機器を取り外して売却した際の経理処理
船舶搭載の機器を取り外して売却した際の経理処理 教えてください。 減価償却中(2年ぐらいで簿価1円となる。)の漁船に搭載している漁業機器が不要となり、この度取り外して売却いたしました。 減価償却資産「船舶」として一括計上して償却中であるとことから、当該機器の簿価が不明です。 仮に、現在の船舶残存価格が180万円として、機器の売却額が100万円の場合の経理処理方法について教えてください。 よろしくお願いします。
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もっとも安全なのは、購入時の見積書が残っていれば良いのですが。 なければその機器の取得原価を推定するしかありません。 同程度の船舶と同種の機器の今の新品価格を調べて、それで船舶の簿価を比例配分して売却原価としたらいかがでしょうか。 例えば船舶が1000万円、機器が200万円ならば 売却原価=180*200/(1000+200) という具合です。 いずれにしても後2年で備忘価額になるのですから、それでもたいした誤差にはならないと思います。
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