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仲介手数料について教えてください・・・

仲介手数料について教えてください・・・ 1年前に一戸建てを購入し、今更なのですが、仲介手数料について不信を抱き始めました・・・ と、言うのも、先日、友人が、建築条件付き、いわゆる土地付き自由設計の一軒家を購入したところ、 仲介手数料が、120万ぐらいになるということで、色々と調べたそうです。 そしたら、建売と建築条件付きとでは、仲介手数料が異なるということに気づき、すぐさま、不動産屋に 文句を言ったそうです。 そしたら、条件付きは、土地価格のみの仲介料を頂きますってことで、70万ほどで済んだそうです。 何も知らない私たちは、上記の友人と同じ建築条件付きで購入したのですが、仲介料、約110万程、取られました。 腹が立ち、不動産屋に、今更なのでが、仲介料の説明を問いただすと、仲介料と、建物請負紹介料だと、言ってきました。 確かに、仲介料の領収書の但し書きに、仲介料と建物請負紹介料と明記されています。 金額の詳細はありませんが・・・ で、建物請負紹介料って何ですかと問うと、請負業者に営業が居てないため、設計士しか居ないため、その間のやり取りを不動産屋が勝手出て取り持った手数料だと言ってきました。 それって、おかしいですよね??? それならば、請負業者が支払うべきものであり、買主が支払うものではありませんよね??? ちなみに、宅建協会にも問い合わせました。 そしたら、土地購入契約書の特約欄に、建物条件付きで請負業者は(請負業者名)とする・・・ と明記されていますか?と聞かれました。 私たちが交わした契約書に、しっかり明記されています。と言うと、 ならば、その時点で、請負業者が決まっているので、別で手数料をとるのは、おかしいとのこと。 一度、公的の場の無料弁護士にも相談してみてくださいと言われました。 どなたか、ご存知なら教えてください。 これって、変換を求めることができますか?

みんなの回答

  • ryo620
  • ベストアンサー率36% (403/1108)
回答No.3

はじめまして。 >一度、公的の場の無料弁護士にも相談してみてくださいと言われました。 と言われた時点で、不動産屋に非は無い、何処へでも訴えてください。 不動産屋は絶対に裁判で負けません。って言ってるようなものです。 変換は難しいのではないのでしょうか?

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.2

不動産会社勤務です。 条件付き売地はこういったトラブルが多いので、上物の仲介手数料を取らない業者も少なくありません。 違法ではない部分もあるので、上物分の手数料を取るところももちろんあります。 グレーゾーンといってもいい部分で、判断が分かれるところです。 ご質問文からは質問者さんの取引した業者の請求内容が良くないと見受けられますが、契約書等を精査しないと何とも言えません。 宅建協会からも勧めがあったように弁護士等に相談する事が第一だと思います。 各自治体で無料の法律相談会を実施しているので、まずはそちらへ行かれてみてはどうでしょうか。 ご参考までに。

suteki1971
質問者

お礼

shionさん・・・ さっそくのご返答ありがとうございました。 上記のように、来週、早速、無料法律相談所に行ってみます。 高い買い物をしたんだから、しっかり、取り戻したいところは取り戻したいと思います(;一_一) コメントありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

一般的にはあり得ない手数料です。 仲介手数料は土地の売主からその業者を通して購入しますから当然必要になりますが、建築請負契約に関してはもちろん仲介手数料は発生しません。法的にもです。 通常は、その仲介業者は工務店より紹介料として建築費の何%かを得るものです。 しかし名目を変えれば、買主に請求出来ない事はありません。それで紹介料なのでしょう。紹介料と銘打ってあり、その契約書に記名押印されているのなら、基本的には有効な記載となります。 宅建業法的には請求できませんが、民法や商法に照らし合わせれば、業者紹介料として双方了解の上であれば請求できます。 さて取り返せるかという事ですが、司法判断をあおげば返金される可能性はあると思います。双方了解の上という所があいまいですので、錯誤があったと主張すれば認められる可能性は高いと思います。一般に素人ですから、仲介手数料の仕組みや法律など知りませんから業者から言われるままに契約してしまう事は多いですから。 戦えば、相手は契約書を盾にしてくると思います。貴方はあくまでも素人であり、明細が不明なままに契約させられたと主張し、錯誤による無効を訴える事になると思います。 弁護士にご相談を。

suteki1971
質問者

お礼

takapiiiさん・・・ 早速のご回答ありがとうございます。 そうなんです・・・仲介料の領収書の但し書きの建物請負紹介料・・・ この明記の部分を仲介屋の不動産屋の営業マンに問いただすと、 間を取り持った手数料だと、言い張る不動産屋(--〆) なら、紹介料じゃなく、営業手数料と明記しろって感じ・・・カチン! 仲介料のことを知ってしまった以上、やはり腹が立ちますよね・・・ 知らないままで、一生を過ごすのも良かったのでしょうが・・・知ってしまった以上は・・・ 来週、早速、無料弁護士の方に、契約書を確認してもらい、 取り返せるなら、がんばって戦いたいと思います。 まだまだ先ですが、楽しい老後生活も、この購入した家で過ごしたいし・・・ ホント適切な回答、ありがとうございました。ガンバって主張するぞ(*^^)v

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