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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いわくつきの品物を買った場合は返品可能?)

いわくつきの品物を購入した場合、返品や損害賠償は可能?

このQ&Aのポイント
  • いわくつきの品物を知らずに購入した場合、返品や損害賠償は可能なのでしょうか?心霊現象の実在性は論じずに法律的な観点から考えます。
  • 「いわくつき物件」の取引と同様に、いわくつきの品物を購入した際には契約の解除や損害賠償が可能となる場合があります。ただし、自殺や殺人のような客観的な証拠がない場合は、主観的な事実として怪奇現象の経験があるかどうかが重要になるでしょう。
  • 「いわくつきの品物」を購入した場合の返品や損害賠償については、個別のケースによるかもしれません。購入者が怪奇現象に遭ったと主張する場合、証拠が必要になる可能性があります。しかし、商品の品質に問題がある場合や消費者契約法に違反している場合には、返品や損害賠償を請求することができるかもしれません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

>怪奇現象が起こるという「いわく」付きの品物(例えば人形)を、人形店等の事業者から知らされずに購入した場合、返品・返金や損害賠償は請求できるのでしょうか? 相手が拒否したならできないでしょう。買ったのは人形であり、届いた人形に(外見上)問題なければ返金請求を拒否されてもしょうがないとおもいます。。 >実際に怪奇現象と思われる現象が起こっていた場合と、起こっていなかった場合では、どうでしょうか? 怪奇現象が起こっていなかったなら当然返金請求できませんし、起きていたにしてもその怪奇現象が人形に起因することを証明しない限り返金請求できません。(逆に言えば、もしその証明ができるならマスコミに売り込んでぼろ儲けできると思います。)

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

いわくつき商品の返品返金は無理です。 不動産でも無制限に認めてるわけではなく、 「死者が出た場合」に「その部屋」に限り「1~2年間だけ」です。 マンション全体に効力が及ぶわけではないですし、期間も限定されています。 例えば賃貸物件でも十年前に自殺があって、 その後の噂だけで「怪奇現象が起こるらしい」と言われている状況なら 通告義務は無いですし損害賠償や契約解除は出来ません。 ですから物品販売でも「去年、このナイフで人が自殺した」という商品であれば通告義務はあるでしょうが、 仮に自殺や殺人という客観的な事実があったとしてもそれが昔のことであれば契約解除も損害賠償も出来ないと思われます。

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