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兄より購入した土地
土地を購入した経緯・45年前実父が死亡した折、継母と実兄が200坪の宅地を2/1ずつ相続して私は放棄しました。その後兄嫁と継母の折り合いが悪く、その土地に居宅があるのですが、他に住まいを建て引越したため私が市町村評価額で昨年購入しました。しかし継母の土地は 公道に接していますが、取得した土地は奥のため道路に接していません。公道に通じるよ土地を購入するので譲って欲しいと要求しても、継母には実父との子供(異母弟)又孫も存在するため、いい返事がありません。相続時に問題があったと思いますが、何かよい解決策お願いします。市の固定資産評価額は継母の土地と同価格です。
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袋地が譲渡された場合には、無償通行できる権利も袋地の所有権とともに新所有者に引き継がれるのか。 残余地が譲渡された場合には、袋地所有者に無償通行を許すべき負担が、残余地の所有権とともに新所有者に引き継がれるのか。 [判例] 権利・負担の承継を肯定 民法213条の無償の通行権:残余地自体に課せられた物権的な負担であるとし、土地が譲渡されても(特定承継が生じても)、213条の規定する囲繞地通行権は消滅しないと解する 参照: ・最判平成2年11月20日民集44巻8号1037頁、判時1398号60頁 =民法判例百選(1)[第5版]・71事件([第四版]では72事件) (判決理由より) 「共有物の分割又は土地の一部譲渡によって公路に通じない土地(以下「袋地」という。)を生じた場合には、袋地の所有者は、民法213条に基づき、これを囲繞する土地のうち、他の分割者の所有地又は土地の一部の譲渡人若しくは譲受人の所有地(以下、これらの囲繞地を「残余地」という。)についてのみ通行権を有するが、同条の規定する囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は、民法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行しうるものではないと解するのが相当である。けだし、民法209条以下の相隣関係に関する規定は、土地の利用の調整を目的とするものであって、対人的な関係を定めたものではなく、同法213条の規定する囲繞地通行権も、袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた物権的負担と解すべきものであるからである。残余地の所有者がこれを第三者に譲渡することによって囲繞地通行権は消滅すると解するのは、袋地所有者が自己の関知しない偶然の事情によってその法的保護を奪われるという不合理な結果をもたらし、他方、残余地以外の囲繞地を通行しうるものと解するのは、その所有者に不測の不利益が及ぶことになって、妥当でない。」 ・最判平成5年12月17日判時1480-69
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- Bokkemon
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条文を解釈適用する場合、結論だけをみるのではなく「要件」を満たす場合の「効果」を考えることになります。したがって、条文の定める要件に該当しなければ、その条文の効果(法的解決)は得られません。
- ida256
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素人考えですが 私はこの通行権はその土地に属する権利と考え213条説をとりたいと思います。法的安定性からも優れていると思います。 この場合には礼金などの償金を払う必要はありません。 どちらにしても緊急を要する場合 裁判所に通行妨害排除の仮処分を申請することも出来ます。 とはいえ出来るだけ穏便に済ましたほうがいいわけで、 解決法は#2さんに賛成です。
- Bokkemon
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#1の方は民法第213条を根拠としていますが、これは一筆の土地または数筆の一区画とみなされる土地を分割譲渡した場合です。今回の場合は予め継母・実兄が各分割相続した後に実兄の土地の譲渡を受けたものということですので、当てはまらないものと思います(尤も継母・実兄が共同相続した共有持分権を取得した後に分割したのであれば別ですが)。 該当するのは民法第210条(囲繞地通行権=いにょうちつうこうけん)です。条文を示します。 或土地カ他ノ土地ニ囲繞セラレテ公路ニ通セサルトキハ 其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ囲繞地ヲ通行スルコト ヲ得 この場合、公道に出るのに最も合理的(他人の権利侵害の程度が少なく、通行権利者にとっても利便を認められる)である経路について通行権が認められますので、必ずしも継母の土地とは限りません。 (他にもっと合理的な経路があれば、それによることになります。) 通行権を主張する通路については買い取る必要はありませんが、他人の土地の効用に制限を加えることに違いはないため、通常は通行地役権(契約により発生)に準じて幾許かの礼金を支払うことで軋轢を回避するようです。
- gluttony
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譲ることを要求しなくても、民法213条により 通行権があります。 第213条 分割ニ因リ公路ニ通セサル土地ヲ生シタルトキハ其土地ノ所有者ハ公路ニ至ル為メ他ノ分割者ノ所有地ノミヲ通行スルコトヲ得 此場合ニ於テハ償金ヲ払フコトヲ要セス 2 前項ノ規定ハ土地ノ所有者カ其土地ノ一部ヲ譲渡シタル場合ニ之ヲ準用ス
補足
ご親切にご教示有難う御座います。もう一点質問させて頂きます。この土地を私が他人に売却した場合はどのようになりますか?