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パパママプラス休暇について教えて下さい。
パパママプラス休暇について教えて下さい。 昨年の6月28日に出産し、育児休業を取得していましたが、今年の4月1日から仕事に復帰しました。 その代わり夫が4月1日から育児休業に入ってくれ、無給となっています。 この場合、夫には育児休業手当金が支給されるのですが、1歳2ヶ月までの支給対象であるパパママ休暇制度の対象になるでしょうか。 ご存知の方教えて下さい。
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- origo10
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パパ・ママ育休プラス制度の施行日が平成22年6月30日、お子さんが1歳に達する日が平成22年6月27日ですので、1歳2ヶ月までの育児休業給付金受給は難しいのではないかと思います。 パパ・ママ育休プラス制度はできたばかりですし、何らかの経過措置のようなものがあるかもしれませんので、ハローワークに問い合わせをされてみてはいかがでしょうか。 【育児休業給付関係】 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付について:大阪労働局) 5 パパ・ママ育休プラス制度について 育児休業を取得した際、パパ・ママ育休プラス制度の要件を満たすと、子供が1歳2ヶ月に達する日の前日までの間に最大1年まで育児休業給付金が支給されます。 ○パパ・ママ育休プラス制度の要件(全ての要件を満たす必要があります) (1)育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合。 (2)育児休業開始日が、配偶者が取得している育児休業期間の初日以後である場合。 (3)配偶者が子供の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること。 ※ 父の休業の場合は、育児休業給付金を受給できる期間の上限は1年間。母の休業の場合は、出産日+産後休業期間+育児休業給付金を受給できる期間=1年間となります。 【※ 子供が1歳に達する日が平成22年6月30日以降である方から対象となります。】 http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henkou.pdf(「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」リーフレット:ハローワーク) http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」リーフレット:ハローワーク) (http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4第6項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則第101条の11の3) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) 【育児休業関係】 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1e.pdf(育児休業制度が改正されます:パンフレット) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法第9条の2) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1s.pdf(指針) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1l.pdf(44ページ:通達) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu/gyoumu10.html(労働局雇用均等室)
お礼
ありがとうございました。 また、案内のホームページ等のアドレスも添付いただき助かりました。