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夫と数年前に離婚して扶養家族が二人と三人で暮らしています。保険外交員だ
夫と数年前に離婚して扶養家族が二人と三人で暮らしています。保険外交員だった昨年の確定申告についての質問です 昨年の1月から9月までだったのですが外交員の収入は186万でした(経費は20万) 先日住民税の件で市役所に行ったら 保険外交員は年収の1割が所得税として引かれているので17万位戻りますよ 税務署へ行って(源泉徴収票と経費のわかる書類を持参して)確定申告したほうがいいですよ と言われました。 単純に大喜びして家に帰ってふと外交員時の給料明細をみてみると月に2000円位しか所得税として引かれていなかったのです。 それでも 17万とかいう額になるのでしょうか。 ぜひとも教えてください。
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- mukaiyama
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>市役所に行ったら 保険外交員は年収の1割が所得税として引かれているので17万位戻りますよ… 八百屋へ行ったら魚の調理方法を教えられたわけですね。 市役所が扱っているのは地方税であって、国税は担当外です。 あなたのもらったのが「給与」ではなく「(外交員) 報酬」であったとしても、年収の 1割も源泉徴収されることはありません。 月当たり 12万円を超える部分の 1割だけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >昨年の1月から9月までだったのですが外交員の収入は186万でした… 単純に月平均すると 20万6000円ほど。 >月に2000円位しか所得税として引かれていなかったのです… (206,000 - 120,000)× 10% = 8,600円 ということは、全額が「報酬」ではなく、「給与」との並立制ですね。 >それでも 17万とかいう額になるのでしょうか… 還付はあくまでも前払いした額が限度です。 国がお金を恵んでくれるわけではありません。 八百屋で魚のことを聞いても文句は言えませんけど、間違ったお節介は良い迷惑と、腹の中で怒るだけにしてあきらめましょう。 まあ、あなたの市に「市長への手紙」などの制度があるなら、 「魚のことなどなにも分からない八百屋が、魚について講釈を建てるな。」 ぐらいのことは言ってみても良いですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>それでも 17万とかいう額になるのでしょうか。 いいえ。 そんな額にはなりません。 でも、月2000円の源泉徴収額は少ないですね。 通常、外交員の報酬は12万円を越える場合(全額ではありません)、その10%が源泉されます。 それ以下なら源泉されません。 なので、17万円も引かれませんが、月20万円として8000円×9か月引かれるはずですが…。 それとも、それは「報酬」ではなく「給与」として支払われているんではないでしょうか。 その場合、扶養が2人ならそのくらいの源泉徴収税額になります。 貴方が会社からもらったのは「支払調書」ですか、それとも「源泉徴収票」ですか。 支払調書なら報酬、源泉徴収票なら給与です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf いずれにしろ、源泉された所得税以上に還付されることはありません。
- south_island
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確定申告とは、一年の所得(収入)に対して、どれだけ税金がかかるかを計算して申告するものです。 計算した結果、納めるべき税金が不足している場合、納税する事になりますし、 納めるべき税金よりも多く所得税が引かれている場合は還付されることになります。 お勤めの場合、毎月の給与から見込みで税金が引かれているので、 多くの場合、12月に確定申告の代わりに、お勤め先を通して年末調整をします。 それで、一年分の税金の精算が終わったことになり、確定申告は不要となります。 ただ、あなたのように、一年の途中で退職されたり、 そもそも会社を通じて年末調整をしない職種(個人事業扱いの職種)の場合は、 確定申告が必要となります。 上記にも書きましたが、確定申告は、一年分の税金を計算するものですので、 納めるべき税金よりと実際所得税として引かれている税金の差額によって、 納税・あるいは還付の金額が変わってきます。 ですから、本当に所得税が月に2000円ぐらいしか引かれていないなら、 2000円×9ヶ月分=18000円しか所得税が引かれていないことになりますよね? 上記の説明を読んでいただければわかると思いますが、 1万8千円しか税金を納めていないのに、17万円も還付されるはずはありません。 還付される税金の上限は、引かれている所得税の上限になります。 (10月以降の収入と10月以降に納めている税金があれば、もちろん数字も変わってきます。 また、9月までに他の収入やそれに対して引かれている税金があれば、同じく数字が変わってきます。) 税務署まで足を運ばなくても、国税庁のHPに確定申告書作成コーナーがありますので、 一度、ご自分で計算してみてはいかがですか? 確定申告書作成コーナーは、ご自分で数字を入力すれば、自動的に所得税の金額を計算してくれます。