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雇用保険の加入資格の根拠法律について教えてください。

雇用保険の加入資格の根拠法律について教えてください。 短時間の労働者は、1週間の労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上勤務がある場合に雇用保険に加入させねばならないと知りました。 その根拠法律と根拠通知の全文を知りたいのです。 お詳しい方ご教示ください。お願いします。

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  • f272
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回答No.1

雇用保険のことなら雇用保険法だと推測できるよね。 で,雇用保険法を見ると6条で 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。 とあって,その2項と3項で 二  一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。) 三  同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。) と確かに書いてある。

nippon2225
質問者

お礼

 早速のご回答本当にありがとうございます。  改正前の法律を一生懸命みたんですが、分からず質問してしまいました。  どうもありがとうございます。  大変参考になりました。

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