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彼女が妊娠しました。

彼女が妊娠しました。 彼女が妊娠して、最初は相手も降ろすことに同意していたのですが相手の親が反対し結局産みたいと言ってきました。 自分は産むことには反対しているのですが相手の言い分だと「育てるのとかは自分がやるから認知だけはしてほしい」と言われました。 しかし認知した場合養育費などを請求できるようになり、将来などには遺産の相続権が発生すると調べててしりました。 この場合相手に「認知はするが今後一切関わらない」と書面などに残しておいた場合も養育費などは請求されるのでしょうか? 回答をよろしくお願いします。 補足 相手も今後一切関わらなくてもいいと言っています。

みんなの回答

  • 6co
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.8

あの‥なんでおろして欲しいんですかね 彼女に飽きた? 子供キライ? あなた妻子持ち? いずれにしても、彼女が産みたくて、認知してと言うのなら あなたに拒否権はないですよ。 一時的に慰謝料払って、認知を求めませんって一筆書いてもらったとしても、裁判所に行けば強制的に認知されますから。 養育費、財産権‥それは子供の権利なんですよ。 もしあなたの戸籍に載るのが都合悪いというのなら、きちんと慰謝料払って養育費も払い続ける。誠意で彼女と交渉するしかないんじゃないでしょうか。 っていうか、子どもが可哀想じゃない? 父親がわからないのって。認知くらいしてあげなよ。 はらくくって。 sexするって そういう事だと思いますが。

回答No.7

自分のこを殺すことと同じですよ 私まだ18歳ですけど誰にでも生きる権利hあっるし自分のこだからうむことにしました お金もないし親からも反対されてますけど何があっても生みます せめて育費くらいいいじゃない、ひどすぎゅいます そんあことかんがえないで認知してあげてやってもいいじゃないですか 確かに厳しいかもしれないけど自分の責任でしょう

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3483)
回答No.6

養育費は、母親の権利ではなく子の権利です。 認知された子には「親に養育される権利」が発生しますので、たとえ母親との間に「払わなくてよい」などの書面が残っていたとしても、 子から請求されたら支払う義務がありますよ。 また、遺産についても、子の相続権を親のほうからなくす事はできません。 養子にだそうが、なにをしようが、相続権はなくなりません。 ちなみに、たとえ貴方が「俺は認知しない」と言い張ったとしても、調停や裁判をおこされ本当にあなたの実子でしたら、強制的に認知させられます。 母体が「嫌だ」と言えば、子どもを強制的に中絶させることはできません。 まともな避妊もせず、子どもができるような行為をした時点で、自業自得ですので。 きちんと子どもに責任をとってくださいね。

  • mizz
  • ベストアンサー率23% (6/26)
回答No.5

認知した場合、養育費(扶養)請求権や相続権が与えられるのは お相手でなく、産まれてくる子供です。 お母さんは代理人として請求するだけなので、 お相手がいくら書面にサインしても、 もともと権利が無いものを放棄しているだけなので、 意味がないんじゃなかったかな。。と思い、気になったので調べてみました。 →参考URL「養育費を請求しないという約束」参照ください 過去に、その約束も有効という判例が出ているみたいです。 で100%安心というわけにはならないようですね。

参考URL:
http://www.gyoseisyoshi.com/youikuhi.htm
回答No.4

>育てるのとかは自分がやるから認知だけはしてほしい それは今だから言えることです 子育てをなめてはいけません 女手一つで子供を育てるとかいう言葉がありますが、今回は両親がいます。こどもは必ず両親を見て育ちます 悩みがあればあなたに相談してくるかもしれません そのときにあなたは子供に 『子育てはかかわらないと約束してるから母さんに言ってくれ』 とでも言うのですか? 法律がどうのこうのという問題ではありません 子育ては夫婦でする時代です 夫は稼いで妻が子育てするなんて現代では通用しません。子供をさみしがらせるだけです 小学校での保護者参観とかもどうするつもりですか?毎回彼女に行かせてあなたは一度も行かないんですか? 子育てを彼女に任せて、子供を放置しておけばいいと思えるのは今だけです 長い子育てを考えると彼女任せの子育ては子供のためになりません 今後、子育てを彼女に任せる気でいるなら下ろすべきです。向こうの親としては孫の顔が見たいのかなんなのか知りませんが、二人で世話をする気がないなら親の意見なんか関係ありません。子供を苦しめる子育てはなんの意味もなさないのではないでしょうか

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.3

多分、あんた騙されてるよ。 今すぐ、彼女と別れた方がいいですよ。

  • jasko
  • ベストアンサー率24% (478/1966)
回答No.2

認知をすれば月々養育費は払わなくてはなりません。 請求されればの話ですが、請求されれば子供が成人するまで つまり20年間は支払いの義務が生まれます。 書面なんか残したって無駄です。 請求されたら、払わなくてはなりません。 ちなみに、あなたたちの年齢はおいくつですか?

  • shiomachi
  • ベストアンサー率36% (15/41)
回答No.1

相手と何らかの覚書のようなものを結べばよいような気がしますが、その書面が有効なのか無効なのかは弁護士や司法書士に確認しなくてはいけないでしょう。 それにしても、世の中って不思議ですね。子供が欲しい人に授からない、いらない人に出来てしまう。今後の人生、命ってものについて深く考えさせられました。 すいません、何の回答にもなってないですね。

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