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交通事故の被害者です。

sj_tomoの回答

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  • sj_tomo
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回答No.1

 基本的に「休業損害」は就労しなかったために発生した実損を対象としますが、「慰謝料」の算定は傷病の内容、治療期間、通院回数等で算定されます。  慰謝料の算定に、休業損害の期間や減額の状態は影響しません。

konaideyou
質問者

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ありがとうございました。

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