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「道路交通法」と「道路運送法」の違い、または両者の関連性を聞かれたとき
「道路交通法」と「道路運送法」の違い、または両者の関連性を聞かれたとき、どのように説明するのが適切でしょうか? できるだけ、コンパクトに説明したいのですが… ご存じの方がいましたら、教えていただけませんか?
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「道路運送法」は、道路を利用する運送業者に対する法律で、貨物自動車運送業以外の運送事業者、つまりバスやタクシー、および有料自動車道の運営者が対象となります。 自家用車については、例外を除き、有償での運送業務が禁止されていますが、それはこの法律に基づくものです。また、貨物自動車運送業については、「貨物自動車運送事業法」に定められています。 ・・・ってもしかして質問者さんが訊きたかったのは「道路運送車両法」でしょうか? それならば#1さんのいわれるとおりですが。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%81%8B%E9%80%81%E8%BB%8A%E4%B8%A1%E6%B3%95
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- yamato1208
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回答No.1
道路交通法=公道を走る為の法律 道路運送法=車輌を公道で走らせるための法律
質問者
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
お聞きしたかったのは、「道路運送法」で間違いないです。 ご回答、ありがとうございました。