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子供の扶養手当で、家内の年収の申告が不可欠?
子供の扶養手当で、家内の年収の申告が不可欠? 子供が生まれ、職場でその扶養手当の手続きをすることになりました。 家内は常勤ではありませんが働いていて、年収130万円を越えているので、 扶養手当や扶養控除の対象にはなりません。したがって、家内の分の手当や 控除の申請はしておりません。 ところが、子供の扶養手当をいただくために、家内の源泉徴収票を出しなさいと 職場から指示されました。私とは別会社に勤める家内の年収を教えることは、 プライバシーを侵害されるようでイヤなので、 「年収部分を黒塗りさせて欲しい」 と言ったのですが、 「夫が妻より収入が多い場合にのみ、扶養手当を支給するので、妻の金額は 申告が不可欠」・・・(*) と言われました。 少し調べてみたのですが、(*)なる法律はないようですね。 公開されている、職場の給与規程にも、 「扶養親族とは、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けて いるもの」・・・(**) としか記載がないのですが、公開されていない想定問答集に、 「(**)の『主として』とは、夫婦で年収が多い方を指すと 書かれている」 と言われ、家内の源泉徴収票の提出を催促されています。 私が常勤で、家内が常勤でない状況で、私が主たる扶養者ではない というのは、なかなか考えにくい状況と思いますが・・・。 労組は実質的に機能しておらず、相談できる状態にありません。 ・プライバシーを侵害されること ・非公開のものを根拠に押し切られること いずれも辛く、納得がいかないのですが、 家内の年収を私の職場には教えずに、扶養手当をいただく方法は ないものでしょうか? なお、「主として世帯の生計を維持する者」の証明として、 私が世帯主であることが明示されている住民票では 駄目か、聞いたのですが、駄目との回答でした。 御教示お願いいたします。
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- mukaiyama
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>130万円を越えているので、扶養手当や扶養控除の対象にはなりません… 扶養手当はともかく、たとえ 50万しかなくても、妻が扶養控除の対象になることはあり得ませんけど。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 130万を少し超える程度なら、配偶者特別控除がもらえるということです。 >子供の扶養手当をいただくために、家内の源泉徴収票を出しなさいと… 扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 あなたの会社でそのように決められているのなら、それにしたがうか、扶養手当をもらわないでおくかどちらかです。 >家内が常勤でない状況で、私が主たる扶養者ではないというのは… 非常勤でも、例えば実家が会社経営で役員に名を連ねていたりしたら、あなたより多くの給与を得ていることがないとは言い切れません。 >家内の年収を私の職場には教えずに、扶養手当をいただく方法は… そのような規定のない会社に転職する以外に、道はありません。
- mmmma
- ベストアンサー率41% (683/1636)
扶養手当に法的根拠はありません。 「扶養家族がいるなら、家計も苦しいだろうし、ちょっとだけ補助しましょう。」という会社の好意なので、会社のルールが全てです。 「扶養親族とは、他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているもの」 という規定の中で、 「『主として』とは、夫婦で年収が多い方を指す」 というのは、一般的な解釈として問題ないと思われます。 年収について『常勤』>『非常勤』というは確実ではなく、 世帯主が年収が一番高いということもありません。 ということで、何らかの収入額の証明を出さないと、扶養手当は支給されないでしょう。 奥様の年収を教えたくないようですが、 年末調整のときに、配偶者の見込み所得額を記入してませんか?
お礼
早速かつ丁寧に御回答をいただき、ありがとうございます。 > 奥様の年収を教えたくないようですが、 > 年末調整のときに、配偶者の見込み所得額を記入してませんか? 記入しておりません。 以上取り急ぎ、それでは失礼致します。
お礼
御回答拝見しました。 ありがとうございました。