• 締切済み

連帯保証人が他界し困っています。

連帯保証人が他界し困っています。 私には3歳年上の兄と妹がいます。昨年末、父が他界しました。とりわけ財産もないので、遺産の分割協議書だけ作って、母も私も妹もすべての財産は兄へということで了解しました。ところがその後、兄が身体を壊し動けなくなり、仕事もできなくなり自宅のローンの返済が滞るようになりました。自宅は兄名義でまだ2000万ほどのローンが残っています。すると銀行のほうから父の相続人である母、私、妹に「連帯保証人が他界したので相続人である私共が連帯保証人を自動的に引き継いだから支払う義務がある」と言ってきました。調べてみると兄が自宅を建てるときに借金をしたのですが、父が連帯保証人になっていたようなのです。何も知らなかったので相続放棄の手続きはしていませんでした。どうしたらよいのでしょうか?私も自宅のローンを抱えていてとても今の経済力じゃ支払えません。銀行も兄に対し生命保険も掛けていないようです。70歳を過ぎた年寄りを連帯保証人にした銀行に落ち度はないのでしょうか?兄に聞くと、あと数ヶ月分は支払えるそうです。自宅も売りに出し清算するとは言っているのですが、売れるかどうかもわからず不安でしょうがないです。助けてください、お願いたします。

みんなの回答

回答No.4

文面から想像する限りでは、民事再生をするしかない状況のように感じます。 競売や破産を申し立てられてしまう前に、弁護士に依頼したほうがいいのではないでしょうか。

回答No.3

連帯保証人も相続の対象です。 銀行には法的な問題はありません。 銀行から連絡があった日から 起算して三カ月以内に家庭裁判所で相続放棄しましょう。 そうすれば兄の債務を兄弟で負う事はなくなります、 兄は父が連帯保証人であることは確実に知っています。 相続時にその事を言わなかったのは気に掛かりますね。

csi_Horatio
質問者

お礼

ありがとうございます。連絡は口頭でもでもですか?それとも書面で送られてきた日からですか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

相続放棄が出来ていない場合でも、「債務」を知った時点で3ヶ月以内に放棄ができる場合が多々あります。 相続を「何も」していないなら、早急に「家庭裁判所」に確認してください。

csi_Horatio
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判所に行って話してみます。

回答No.1

団信はどうなったの? それは聞いた?

csi_Horatio
質問者

補足

ありがとうございます。団信にはいっていないそうです。

関連するQ&A

  • 連帯保証人について教えて下さい。

    父が他界。 10年前に建てたアパートがあり、まだローンが1億残っています。母、兄、私が、そのローンの連帯保証人になっていることもあり、相続放棄はあきらめました。 で、何とか、アパート経営、ローン支払いを続けていくしかない中、遺産分割協議で、そのアパート及びローンは、兄が相続(継続)することになりそうです。それで、私としては、父に頼まれて、連帯保証人になった訳で、兄がアパートを相続するのにあたって、そのローンの連帯保証人にはなるつもりはありませんが、兄が言うには、ローンも継続なので、連帯保証人から抜くことはできないと言われ、銀行にも電話で聞いたところ、優良な担保を追加で入れるとかしない限り、連帯保証人からは抜けられないと言われました。 そもそも、父にお願いされて父のローンの連帯保証人になった訳で、兄のローンの連帯保証人になるつもりは初めからないのに、抜くとか抜かないとかという話自体、納得できません。 と、書きながら、自分の頭が整理できたのですが、つまりは、私が兄のローンの連帯保証人にならなければ、銀行がお金を貸してくれないということで、抜く抜かないという言葉が、おかしいのですよね。 で、つまり銀行がお金を貸してくれなければ、アパート経営は継続できなくなり、父のローンを返済できずに、その連帯保証人としての債務責任が生じるという理解で、正しいのでしょうか? しかし、そのために連帯保証人にならざるを得ないのであれば、アパート自体を全て兄が相続することは、資産は兄、借金は母と兄と私ということになるのだと思いますが、これは不公平ですよね。 どうしたらよいのか、アドバイスいただきたく、お願いします。 ちなみに、兄と私の関係は、あまりよくありません。 年収、資産(自宅・貯蓄)は、私の方が兄よりもあります。

  • 連帯保証人が死亡した場合

    現在父が会社の連帯保証人になっているのですが、その父は余命が いくばくもない状態です。(会社自体も倒産間近) もし父が亡くなった場合は母が連帯保証人の責任を継承するのでしょうか。 現在、父の財産は現住居(マンション)のみでローンも残っております。 財産(マンション)を相続すると連帯保証人としての負債も相続するの でしょうか。 また、父が生前の状態で財産を母に譲り、死後は連帯保証人としての 責任を相続しないと言った事は可能なのでしょうか。 その他、マンションを相続し、連帯保証人の負債を負わずに済む方法 がありましたらご教授ください。 概要のみで必要な情報を開示していない可能性がございますが、 ご指摘があれば可能な限り追記させていただきます。 恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

  • 連帯保証人死亡後の財産相続人への督促回避

    中古マンションを銀行借入(購入マンションが担保)で購入し、父が連帯保証人でした。数年前に父は他界し、その数年後私はローンが払えず、二束三文でマンションは競売されました。 競売後も残金が数百万あったのですが、債権会社は私がほとんど返済できないことを確認すると残金の請求は行かないかもしれないといっていました。 ところが兄(おそらく母にも)のところに連帯保証人の相続分で弁済するようにとの督促状がきました。 私は財産放棄しており、兄も今回の件でそのつもりでいますが、母の場合、母も放棄すると今住んでいる家を差し押さえられるのではないかと心配しています。 何か良い手だてはありませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 会社の連帯保証の相続  書き換え後も続きますか?

    会社経営をしていた父が亡くなり実家の土地と家を母と共有名義で相続しました ですが、父の会社は負債もそれなりに多い会社で、母が会社を継いだ後に 震災の影響でいつまでもつかわからない経営難になってしまいました 負債は借りて返すの自転車操業で、父が連帯保証していた頃の負債は 書き換えをして母が連帯保証人になっています この場合、父の財産を相続した私の連帯保証はもうないのでしょうか? 銀行にきいてみましたが、父の死後、私はなにも署名もしていないので 免責的債務引受の必要がないと言われました、本当に連帯保証は相続していないのでしょうか? ・母が書き換えや借り換えをした後も父の連帯保証は続いているのでしょうか? ・父の死後に銀行と何らかの契約をしていなければ連帯保証は相続されないのでしょうか? どうぞよろしくお願いします

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。

  • 相続 父が妹の連帯保証人

    父が他界して7年目の今月母が他界しました、妹夫婦が家を買うとき父が連帯保証人になってました。 妹はただ今破産申告中です、昨日妹が来て自分が破産宣告すると母の遺産を相続すると父→母→私に支払いが来ると言いました。 遺産を半分に分けた上に私が借金を払わなければいけないのでしょうか? 母の遺産で妹のローンは払えるはずですが、他にも多額の借金があるようです。ローンの返済に充てさせることは出来ますか? もしくは負債分私が多く遺産を貰って請求された時返済ということは出来ますか?

  • 賃貸契約の連帯保証人について

    お世話になってます 宜しくお願いいたします 父が賃貸契約を結んでいる連帯保証人になってます 同居はしておりません去年10月に父が他界しましたが賃貸契約はそのままの状態です 大家さんも父が他界したことは知ってます 私のところへは連絡がありません このような場合 私はまだ連帯保証人となっている状態なのでしょうか 自動更新というものが成り立つのでしょうか?相続放棄はしております そこの借家には 母と妹が住んでます よろしくお願いいたします 

  • 連帯保証人であることを知った後の相続放棄について

    連帯保証人であることを知った後の相続放棄について 先週、突然父の連帯保証人である私と母のところへ督促状が届き、この状況をどうにかできないかいろいろ調べております。どうか皆さんの知恵をお貸しください。 家族構成  ・父、母、兄、姉、私 今回の状況  ・10年ほど前 父が兄のローンの連帯保証人になった  ・ 6年ほど前 父が他界(母、兄、姉は遺産相続、私は無し)  ・ 2年ほど前 兄が自己破産  ・ 1週間前  兄のローンについて、私と母(多分姉のところも)に督促状?がきた 6年前の相続内容  ・土地、家(来月売却することが決定していて、来週登記を済ませる予定でした) 債権額  ・多分、姉と合計して1,000万ほどと思われます ネットでいろいろ検索してみましたが、同様案件がなかったため、今回質問させていただきました。 相続放棄は、被相続人が死亡したときから債務を知ったときから3ヶ月以内なら特例として認めてもらえる、という判例がある、というのを見たのですが、、、 質問内容  (1)私、母、姉はこれから相続放棄ができるのでしょうか。  (2)相続放棄ができた場合、6年前の相続分はどうやって放棄するのでしょうか。(売却してしまったとしても相続放棄できるのでしょうか) わかりづらい文章で申し訳ございませんが、ご指導よろしくお願いします。

  • 相続人による連帯保証の要求について

    父は3年前から個人事業を営んでいます。 父の相続人は妹と私(兄)の2人です。 子供には不動産はありません。 今般、父は、資金が必要となり、都市銀行に保証協会の保証付き融資を申込しました。 事業用不動産は抵当に入ります。 銀行は前向きに検討してくれることになりましたが、父が万が一(死亡など)の時のために相続人である妹か私のどちらかの連帯保証人が必要と言っています。 1.私は保証協会の保証は父の万が一の場合に備えての保証であるので、子供の連帯保証は必要がないと考えていますが間違いでしょうか。 通常、融資の連帯保証は相続人に限定しないで、資力のある人がなるのではないのでしょうか。 2.保証協会と銀行とは融資債権について(或いは不動産抵当について)どのような契約になるのでしょうか。 或いは、父と保証協会との契約でしょうか、そうであれば、父の万が一の場合は融資残についての保証は相続人に支払われて、それを銀行に返済することになるとすれば、相続人の連帯保証も分かるような気がします。 3.相続人の連帯保証はどこまでの範囲におよぶのでしょうか。 事業不振の場合の返済の滞りなどを含めて融資債務についてのみでしょうか。 4.もし、父が死亡したときに、マイナス相続資産(融資金を含めて)は相続の放棄が出来るのではないでしょうか。 5.子供には不動産はありませんが、不動産のある相続人を提供するように言われないでしょうか。 ご教示ください。

  • 相続で妻への連帯保証は?

    自営業をしていた高齢の父が亡くなり相続することとなりました (相続人は母、私、弟の3人) 父の土地、預金などのプラス財産と事業借入金などのマイナス財産の全てを母1人が相続致しました (私、弟は棄権) 現在は父の事業を私と弟で法人組織に変更して続けており、父の残した銀行からの事業借入金も母名義から法人名義に全て変更手続きし(現在、母個人の負債は無く土地は母名義のまま)会社の負債は3人(母、私、弟)で連帯保証しています 先々、母が亡くなった場合は問題は無いのですが もし私が先に亡くなった場合 私個人の相続で、法的に私の住まい(土地、建物)を妻に残して連帯保証から妻は抜ける事が出来るでしょうか? (私は現在、住宅ローン返済中で土地、建物には根抵当権が付いています) 住宅ローンは私が死亡した時点で住宅ローン保険からローン返済は完了する事になるとは思いますが、その点が気かがりなので宜しくお願い致します また 連帯保証人も妻が引き継がなくてはならない場合 妻に住まいを残して保証人から抜けるにはどのようにしたらよいでしょうか