- ベストアンサー
私は、色々ありまして私学共済と厚生年金の2つに入っておりました。1つし
私は、色々ありまして私学共済と厚生年金の2つに入っておりました。1つしか職業として認められず、厚生年金は支給されないといわれました。2つの年金に入れないと言う事はわかったのですが、それまでに掛けた、掛け金ははっきりと確認されているのですから返金されて当然だと思うのですが、いかがでしょうか。 自動車保険なども2つは入ることができないらしいですが、もし間違って入って事故になったときには2つから保険金が出ると聞きました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
期間の重複、たとえば、平成5年1月1日から平成8年5月1日まで、私学共済年金にも加入していたし、厚生年金にも加入していたということですよね。 そうであれば、2つの年金に同時に、同じ期間重複して加入はできませんので、厚生年金保険料は社会保険事務所で手続きすれば、重複していた期間の厚生年金保険料は返還されるということではないでしょうか。 手続きをせずに、自動的に保険料は返還されません。 老齢年金請求時などにわかった場合でも、重複していた年金は両方もらえません。 (私学を退職後に、厚生年金のある会社に勤めた場合なら、それぞれの加入期間・保険料の金額に応じた年金が、老齢基礎年金に上積みされます。) 片方の年金保険料が、利息もつかずに、納めた当時の保険料金額で還付されるだけですので、早めに社会保険事務所に、手続きの仕方を聞いたほうが良いのではないでしょうか。 たぶん、私学共済年金の加入期間証明書のようなものも必要になると思いますが、預金通帳や年金手帳などを持参して、保険料重複還付請求をするのだと思います。 そうすると、健康保険も重複して加入、保険料を納付していたことになりますよね。 こちらもいっしょに聞いてみてください。
お礼
ありがとうございました。ご教示くださったように、社会保険庁に出向いて話しをしてまいります。