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従業員の給料について(個人事業)

noname#1595の回答

noname#1595
noname#1595
回答No.1

個人の所得税の場合、確定申告において、いわゆる青色申告と呼ばれている制度を利用すれば、損失がでた場合、その損失を翌年に繰り越すことが出来ます。(三年間に利益がでれば、その繰り越した純損失の金額を差し引くことが可能です)青色申告は、簡単な帳簿をつければできますし、様々な特典があります。 また、所得税の場合、必要経費は、必ず、その年分の総収入金額から差し引く必要があり、それは、申告において明らかにします。事実上、給料を支払っていなければ、その支払いがなくとも税法上問題にはなりません。ただ、青色専従者給与の場合、前もって申請することになります。 ただ、一人が、事業主で、あと二人が従業員(同居親族の場合、青色申告では給料の定めと申請が必要になります。)の場合、片方は、事業所得になり、もう片方は給与所得者になりますから、利益を三等分する計算は、簡単にはいきません。 最近だと、簡単な会計ソフトで青色申告ができるようになっていますから、青色申告を利用されることをお薦めします。 また、三人の取り分を厳密に三等分するには、法人化が必要になるでしょう。

tenpar
質問者

お礼

回答有難うございます。 昨日税務署へ行って青色申告承認申請書をもらって来たところです。 >事実上、給料を支払っていなければ、その支払いがなくとも税法上問題にはなりません。ただ、青色専従者給与の場合、前もって申請することになります。  同居親族はいないので青色専従者については大丈夫です。 >一人が、事業主で、あと二人が従業員の場合、片方は、事業所得になり、もう片方は給与所得者になりますから、利益を三等分する計算は、簡単にはいきまん。  最初は利益は出ないと思いますが、利益がある程度発生し3人それぞれの収入を出したくなったら、 従業員は給料で、事業主は同じ金額を事業主貸しとして収入として、決算後の利益は従業員へは賞与として振り分けようと考えています。 >三人の取り分を厳密に三等分するには、法人化が必要になるでしょう。  今の所、取り分を厳密に分けられなくても大丈夫だとはおもいますが、法人化についても勉強したいと思います(お金が無いので株式や有限会社は無理ですが、合資・合名会社が気になっています)。 >簡単な会計ソフトで青色申告ができるようになっていますから、青色申告を利用されることをお薦めします。  わかりました、頑張ります。参考になりました有難うございます。

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