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会社の簡易保険手続きで起きた問題について
- 今年、主人が亡くなり、会社が簡易保険に入っていたことがわかりました。保険の受取人が私であり、手続きをするために郵便局で会社の方と待ち合わせしました。しかし、会社の担当者が「奥様が受取人なので振込みをします」と言っていたにもかかわらず、保険料は全額会社の方が受け取ってしまいました。不思議に思い、会社に確認したところ、会社が保険料を全額負担するとのことでした。しかし、弁護士の相談料も高額で困っています。どうすれば良いでしょうか?
- 主人が亡くなり、会社の簡易保険に私が受取人であることを知りました。郵便局で手続きをするため会社の方と待ち合わせしました。しかし、会社の担当者が「奥様が受取人なので振込みをします」と言っていたにもかかわらず、保険料は会社の方が全額受け取っていました。会社に確認したところ、会社が保険料を負担するとのことでしたが、弁護士の相談料が高いため困っています。どうしたら良いでしょうか?
- 今年、主人が亡くなり、会社の簡易保険には私が受取人であることが判明しました。保険手続きのため郵便局で会社の方と待ち合わせしましたが、どういうわけか保険料は会社の方が全額受け取ってしまいました。会社に確認したところ、会社が保険料を負担するとのことでしたが、弁護士の相談料が高額で悩んでいます。どうすれば良いでしょうか?
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「支払い方法の指定は指定受取人以外は出来ない筈なのに、「現金でもらえると事務から聞いた」と社長さんが言われたのでそのように郵便局の方が手続きされました」というのが問題なんですよ。 他は関係有りませんよ。ここをだけを言われましたか? 具体的な話のやり取りは分りませんが「便宜をはかった」と言われたのですか?便宜取り扱いは禁止されている筈ですが、便宜を図ったと認めたのですね。録音はしてますか? http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 法的手段を検討して下さい。 それから金額は分りませんが相談者は贈与税対象者・夫の会社も贈与税対象者になります。二重に贈与税を納めるとかなり目減りする筈です。 普通では死亡保険金の支払いをもって退職金にする筈ですが、訳が分りません。相談者の兄弟姉妹の中でキチンと相談に乗って対応してくれる人はいませんか?(他人は駄目ですよ) いられたらまずは一人で動かないで下さい。
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- kanetugu20
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契約者・夫、被保険者・夫、受取人・相談者なら相続税ですが、今回の契約は贈与税になります。 夫の会社も相談者から贈与を受けた事になりますので、贈与税ですね。 警察に被害届を出されるのが一番です。刑事告発なら弁護士は必要ありませんよ。告発状が必要なら行政書士に作成を依頼するだけなので、金額的には大した事はありません。
お礼
沢山教えていただきありがとうございました。 本日 行政書士の先生に相談に行ってきました。 内容を伝え郵便局にもう一度電話しました。 今回は録音もしました。 相手の会社へ内容証明を出すことにしました。主人が働いていた期間の勤務表・他に生命保険に入って いなかったかどうか等を書いて出すことになりました。 警察ですが通知後、検討しようと思います。 今日知り合いの警察関係の方に聞くと ビデオを 郵便局に消さずに置いてもらうことと 当日担当された郵便局の方と話しておいたほうがいいとも 教えていただきました。 労災も視野に入れて頑張ります。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
1. 記入は本人でなければいけないとの事で 私が記入しました。郵便局の方は、「振込み先を教えて 下さい」と言われていましたが、「現金でもらえると事務から聞いた」と社長さんが言われたので そのように郵便局の方が手続きされました。 2. 「現金で持って帰る」と郵便局の方に社長が言っていました。ただ、事前に事務の方が聞いていた ようで、私は当日まで保険に入って入る事も、死亡保険の支払いのことも聞いていいなかったの です。事務の方から「都合をつけて郵便局に来て欲しい」としか。 3. 現金は、とりあえず私に出されました。ただ郵便局の方の前で数えて社長にお渡ししました。 退職金をいただいていたので「退職金で終わりなんですよね?」と私が確かめたからいけなかった んです。 お客様サービス総合センターに電話して下さい。取り扱い手続きが完全に間違っていますね。詳細に説明します。 1.相談者はオレンジ色の用紙に住所・氏名・契約番号を記入してますよね?これが現金で払う為の即時払い用紙です。「振込み先を教えて下さい」と言われましたが、この場合は青色の振込即時払い用紙か無地に印刷された通常払い用紙になります。 支払い方法の指定は指定受取人以外は出来ない規定です。従って社長の、「現金でもらえると事務から聞いた」と社長さんが言われたのでそのように郵便局の方が手続きされました。というのは取り扱い規定違反です 2.会社から事前に指定受取人を同道して行くと郵便局に連絡が行っていたと思われます。 3.ご主人の加入していた保険は法人契約の養老保険ですね。これは従業員の福利厚生のために加入するもので、法人税について2分1計上等の特例措置が法人は受けられます。したがって契約するについては従業員全員の加入、就業規則もしくをそれに代わる物の提出が義務付けられます(この中で必ず死亡保険受取人は従業員の家族と決められています)郵便局の職員なら知らない筈はありません。現金は、とりあえず私に出されました。ただ郵便局の方の前で数えて社長にお渡ししました。を見ていてあれ?っと思っている筈です。 私の1の答えをお客様サービス総合センターに電話して、必ず監査室と話がしたいと付け加えて支払いの手続きがおかしいと言って下さい。保険担当者がお得意様の会社と示し合せた可能性も否定出来ないと付け加えるのも忘れないで下さい。保険窓口の出来事は防犯カメラに全て記録されています。 監査室が当該局に抜き打ち検査に入り、相談者に回答する事になります。 なお、監査室が身内を庇う事は絶対にありません。1円の横領(預かったのを忘れて翌日金庫に入れたもの)で娘の結納の場で職員が逮捕される事もあります。 郵便局の取り扱い違反があった場合は保険金の支払いは改めて指定受取人に支払い、ご主人の会社には還付請求を郵便局株式会社がする事になります。 就業規則や死亡保険金は会社にといったご主人の念書などは存在しません。あっても無効になります。 まずは、死亡保険金の支払い手続きがおかしいと1を理由に監査室に話して下さい。 ダメな場合は監督官庁の総務省・金融庁の窓口をお教えします。頑張ってくださいね。
お礼
ご回答 ありがとうございました。 本日 お客様サービスへ電話をしましたが、現金での支払いは、「便宜をはかっただけです」ので 問題はありませんと言われ 調べることはできないそうです。 監査の方をお願いしますとも 伝えたのですが、結果 取り次いでいただくことはできませんでした。 悔しいです。 何のためのサービスセンターなのでしょうか、 警察へ相談もしようかなとも 考えています。 やはり 弁護士さんにお任せするしかないのでしょうか。費用もかなりかかるのですが...。 もしよろしければ 金融庁の連絡先を教えていただけますか?
補足
ご連絡いただきありがとうございました。 今 郵便局のお客様サービスセンターに電話をしました。 担当の方が、監査室に電話を変わってくれず いただいた内容も伝えましたが、調べることは出来ないのだそうです。 私が渡したからだそうです。 何のためのお客様サービスなんでしょう?? 金融庁ってどこに電話したらよいのでしょうか?教えてください。
- nishmiharu
- ベストアンサー率36% (26/72)
このままでは悔しいですね。私も悔しいです。 >あんまり親身になって・・・ おそらく 金銭的な点も踏まえて 質問者様の腹構えと云うか決意が固まら無いので 踏み込まれないのではないかと思われます。 >悔しい気持ちで・・・ そのお気持ちを強く堅持され 悪との挑戦をしましょう。 どちらの市町村にお住まいか存じませんが 貴女様の信念信条に触らなければ 方法としてご理解下さい。 全国の市町村に 各政党の議員会派に市民相談会あります。 悪との闘いで庶民を守る 「〇産党市議団」へ相談しては如何でしょうか。政党への相談です。 電話をして訪問されれば 対応して下さいます。そこで全てを話し相談しては如何ですか。 他の政党は 選挙の事を考え 権力との挑戦は控えます。 私は決してその政党とは関係ありません。 この場での意見交換ですので 〇としましたのでご判断されます事をご理解下さい。 あくまでも 貴女様の信念次第ですので ご参考までに・・・
お礼
ご回答ありがとうございました。 市民相談もひとつの方法かもしれません。平日に休みが取れたら 相談に行ってみます。 あまり 争いたくはないのですが 早めに納得したいので。
- nishmiharu
- ベストアンサー率36% (26/72)
NО2 です。 お礼を読みましたが やはり騙されましたね。 受取人が質問者様なので 強引な現金の受け取りをした とんでも無い社長です。 どんな方法を執っても 素人が相手にする社長ではありません。 無料相談での紹介の弁護士さんでよかったですね。警察の件も一任された方が宜しいでしょう。 この手の問題では「不服が有るなら この専門弁護士に相談しなさい」と云う事があるのです。 更に >死亡原因は くも膜下出血 >ひどい時は3週間働きっぱなし との事ですが 過労死に該当します「労災遺族年金」の申請も弁護士さんにご相談する事を奨めます。 くも膜下出血・脳出血・心不全・心筋梗塞での死亡は完全に過労死に該当します。 弁護士に詳しく話して 必ずご相談されます事を奨めます。 会社でひどい労働をさせられた ご主人様を弔う事を祈っております。
お礼
ご回答ありがとうございました。 労災も一応相談したのですが、あまりいい顔はされませんでした。(弁護士さんに) 亡くなる9ヶ月前に指を切断して あまり休まず出勤していました。頑張っていただけにとても悔しい気持ちでいっぱいです。ただ 無料相談には行ったのですが、貯蓄等聞かれ 報酬は4分の1(約100万)かかるそうです。弁護士さんにもよるんですかね。あんまり親身になってくれているとは思いませんでした。(正直・・) とりあえず今、着手するかどうか 何をしたら良いのかを悩んでいます。
- rokutaro36
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簡易保険法により、保険金を受け取る権利は、受取人にあります。 契約者=会社 被保険者=Aさん 受取人=Bさん という場合、Bさんが保険金を受け取りますが、それには贈与税がかかります。 確定申告をお忘れなく。 さて、今回の件は、Bさんが受け取るべき保険金を Bさんの知識不足を利用して、会社が横取りしたものであり、 詐欺罪が成立する可能性があります。 返却しないなら、警察に告発する、ということを会社に伝えてください。 詐欺は犯罪ですから、警察は受理します。 しかも、今回は、相手も分かっていますし、会社が間違いだったと認めな ければ、意図的に取り上げたことも明白です。 わざわざ弁護士を使うまでもなく、郵便局で内容証明郵便の書き方を 教えてもらってください。 それを会社の社長宛に送れば済む話です。 実際に告発する、しないは別として、内容証明郵便を使うことで、 本気であることを相手に伝えることになります。 告発という言葉を使わなくても、 「返却に応じてもらえないならば、法的な手段を考えている」 と書けば良いでしょう。 相手が応じないというのなら、再度、 「詐欺罪で警察に告発するという」手紙を送れば良いでしょう。 この時点で、弁護士に相談する、本当に警察に告発する、 ということを考えてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詐欺罪ですか。まったく思いもつきませんでした。本当は、会社に電話して就業規則や主人が書いた保険の受取人を会社に渡す等の書類を見せてもらえば済む話なのですが、そんな勇気もありません。 内容証明を郵便局の人に聞いてみます。 郵便のほうが言い易いかもしれないので。 会社から何も連絡がなければ 警察に相談してみます。
- kanetugu20
- ベストアンサー率37% (160/426)
これは簡易保険の法人契約で満期保険金は会社、死亡保険金は相談者が受け散る事になっている物です。相談者が受け取られて当たり前のもので、会社も契約者として了解し無くなった旦那様も相談者が死亡保険金の受取人であると被保険者として同意したものです。また郵便局から税務署に支払調書が行っていますから相談者は贈与税の納税対象です。 質問内容からすると指定受取人以外に支払った郵便局の職員の間違いですが、もう少し詳しく教えて下さい。交渉相手が会社では無くて郵便局になる可能性もあります。 1 現金支払いの用紙は誰が記入したのですか? 相談者ですか会社の人ですか? 2 会社の方が「今日現金で持って帰る」と誰に言ったのですか? 相談者ですか郵便局の職員ですか? 3 郵便局の職員は現金を誰に渡したのですか? 相談者ですか会社の人ですか? 1・2・3の質問が全て相談者なら郵便局に過失は有りませんので交渉相手は会社になります(防犯カメラに全て映っています、勝手に破棄は出来ません) 会社が相手なら犯罪ですから弁護士より警察に被害届を出された方が簡単ですよ(これは相談者の財産ですから、会社には何の権利も有りません。相談者の財産を不法に持ち去った事になります) 1・2・3の質問で相談者ではない答えが有れば郵便局の職員の重大な過失、もしくは犯罪です。国営時代は内部に独立した郵政監察室という独立した司法警察官がいましたが、現在は監査室が会社内部では同じ権限と機能をはたしていますから http://www.jp-network.japanpost.jp/corporate/about/index14.html お客様サービス相談センターに通報をされたら良い筈です。お客様サービス相談センター0120-23-28-86(フリーコール)で*3で受け付けています。 http://search.japanpost.jp/?site=jp-network&q=%e3%81%8a%e5%ae%a2%e6%a7%98%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc
お礼
教えていただきありがとうございました。 いただいた質問ですが、 1. 記入は本人でなければいけないとの事で 私が記入しました。郵便局の方は、「振込み先を教えて 下さい」と言われていましたが、「現金でもらえると事務から聞いた」と社長さんが言われたので そのように郵便局の方が手続きされました。 2. 「現金で持って帰る」と郵便局の方に社長が言っていました。ただ、事前に事務の方が聞いていた ようで、私は当日まで保険に入って入る事も、死亡保険の支払いのことも聞いていいなかったの です。事務の方から「都合をつけて郵便局に来て欲しい」としか。 3. 現金は、とりあえず私に出されました。ただ郵便局の方の前で数えて社長にお渡ししました。 退職金をいただいていたので「退職金で終わりなんですよね?」と私が確かめたからいけなかった んです。 知らない方が良かったとつくづく思います。
- nishmiharu
- ベストアンサー率36% (26/72)
お悔やみ申し上げます。大変な事になりましたね。 会社が支払ったとしても 名義人に支払うのが 本来ですが 同行された 会社の方に騙されましたね。 会社が掛けようとも 受取人が貴方様で有る以上 貴方様のものです。 良く聞く話で 信用できない会社です。 云ってはいけないかも知れませんが 死亡原因は何でしたか。 場合によっては 警察へも相談される事をお勧めします。 弁護士に相談との事ですが 間違い無く 会社との関係の無い 弁護士にお願いして下さい。 市に無料相談がありますので 活用された方が宜しいですよ。
お礼
ご回答ありがとうございました。 同行された会社の方は、社長さんでした。 死亡原因は、くも膜下出血です。 仕事中に倒れたわけではないのですが、ひどいときは三週間働きっぱなしという時もありました。 給与はきちんと出されていますが。 今 相談している弁護士さんは 無料相談で紹介された弁護士なので 会社と関係ないかはわかりませ ん。警察の方も少し考えて見ます。今までまったく考えなかった事なので。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
受取人があなたなら、会社に横取りされたのです。 会社が保険料を負担しても、受取人に支払われなければなりません。 とりあえず、無料法律相談に相談してください。
お礼
ありがとうございました。 無料相談は、一度試してみたのですが、着手となると料金が発生して 請求額の約4分の一の報酬が かかるそうです。 しかも 全額受け取れるかどうかは 半分の確立しかないと言われています。 一度渡しているのが いけなかったみたいです。
お礼
ご連絡ありがとうございます。 私は、録音していませんが、電話の相手先が「録音します」とアナウンスで言っていました。 警察に被害届を出そうと思っています。 支払われるはずだった保険金額は、私は受け取っていないのに贈与税がかかるのでしょうか? 5000万円以下の場合 非課税と保険会社の方から伺っています。ちがうのかな? やはり 弁護士に頼まないと何も出来ないんですかね?自分の力の無さに情けなくなってきます。