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社用車を運転中に携帯電話の利用で青キップを切られました。

社用車を運転中に携帯電話の利用で青キップを切られました。 後日、車両番号が未記入だったとの事で車両番号を教えてくれと電話がありましたが、無視していたら会社に連絡して車両番号を聞きたいと再度電話がありました。 確かに違反をしたので仕方ないのですが、車両番号を書かなかったのはこちらのミスではないので教える気も無いし、会社に連絡もして欲しくありません。 車両番号を教えないと何か違反等になるのでしょうか?また、会社に連絡しないように出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>ただ記入しなかったのは警官のミスなのでそれを >こちらが対応するのがどうも納得がいかなかったので… そこが間違いです! 納得できないならば、「会社」への連絡をまってください。 相談者は「携帯電話」が違反行為である「認識」はあったはずです。 それを「違反」しておいて、警察の対応に「納得」できないと? 違反手続きは「完了」していません。 ですから「反則金」を納付しても終了ではありません。 強制捜査がいいならば、相談者の「選択権」になりますから、それを待つしかありません。 相談者の情報を「税務署」に捜査照会すれば会社はすぐにわかります。 納得できないならば「違反」をしないことです!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

警察のミスだろうがなんだろうが、違反は違反です。 違反って軽く考えがちですが、道路交通法違反、すなわち、法律違反であり、犯罪行為です。 犯罪者を取り調べる権限が警察にはありますので、ご質問者が任意の協力を拒めば、あとは警察が権限で強制捜査するだけです。 それだけのことです。 違反対象車両が法人であれば、当然、法人に協力要請して確認することとなります。 犯罪者が会社に連絡しないで欲しいなんて、ワガママが通るはずもありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

そんな理屈を言いたいならば、違反をしたのは誰でしょうか? 相談者は、駄々っ子と同じく屁理屈を並べてます。 警察は、直接会社に問い合わせをする事もできます。それを、確認ミスがあったので、相談者の立場を考えて連絡をしています。 気に入らないのであれば、放置して会社への連絡を待ってて下さい。 それにより、会社からの何等かの処分があっても、警察には責任追究はできません。

mildseven100s
質問者

お礼

違反は認めて反則金も納付しています。 ただ記入しなかったのは警官のミスなのでそれを こちらが対応するのがどうも納得がいかなかったので…

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

違反は違反です。 このままだと反則金納付が出来ませんから、刑事処分を受けることになります。 青切符というのは道交法の特例で、 通常は刑事罰になるところを、反則金を納めることで刑事罰免除となる制度。 違反者がその制度を利用するかどうかは自由です。 利用しなければ通常の刑事罰が適用されます。 だから車両番号を教えないということは 「特例を利用しない」と言ってるのと同じですから刑事処分になっても文句は言えません。 そして、会社に電話をするのは警察の自由ですからそれをやめさせることは出来ません。

mildseven100s
質問者

お礼

違反は違反で認めていますので、もう反則金は納付しています。 ただ、記入ミスは警察のミスなのでこちらで対応したくなかったので 質問させていただきました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

車両番号は「必要」です。 このままでは「会社に」連絡は行きます。 >車両番号を教えないと何か違反等になるのでしょうか?また、会社に連絡しないように出来るのでしょ>うか? それならば、相談者が回答するしかありません。 警察は、必要でしたら調査して会社に問い合わせはします。

mildseven100s
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 必要な車両番号の記入をしなかったのは警察のミスで それをこちらが回答するのはどうも納得がいかないので…

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