パスポート申請時の本籍地記入についての疑問

このQ&Aのポイント
  • "本籍地"の記入が必要な理由や意義について分からない。
  • パスポートに県名を印字する必要性について疑問を持っている。
  • 本籍地の番地まで記入が必要な理由が理解できない。
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「本籍地」という情報について

「本籍地」という情報について パスポートの申請をするときに、本籍地を番地まで記入することを要求されますが、あれは何のためなのでしょうか? パスポートに限れば、国籍が日本国であればどこでもいいように思います。 なぜか県名が印字されているので細かくても県名だけでいいと思うんです。 1.現住所のほかにそもそも本籍地なるものの記入が必要な理由 2.パスポートに県名を印字しなければならない理由 3.申請時に番地まで必要な理由 がわかりません。 本籍地って、出自で差別するのを目的に使うのに便利で、それを書かせるのは憲法違反のような気もします。 その辺の解釈と、法律で決まってるから、とかじゃなくて、なぜそういうシステムになっているか教えてください。 滅多に使わないからどこだったかうろ覚えだし。

noname#152421
noname#152421

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

手前勝手な解釈ですが。 個人を特定・保証するために極力細かく多くの確かな情報を載せ、そのことによって証明としての価値を高めるため、ということではないでしょうか。またそうでなければ「この国はろくに保証できていない」として国家の信用にも関わります。 A1. 同じ住所に同じ名前で同じ誕生日の人間が住むことはあり得ます。私も1例知っています。それ以外にも確か最近その理由のために別人に課税していた、というニュースが有ったように思います。そういうことを避けるために、戸籍まで参照すればより確かです。 A2. 逆に県名を抜いて良い理由はなんでしょうか。県名を抜いて良いなら市名も、町名も、となりませんか。実際に同じような紛らわしい名前の市町村は結構あります。県名があればより具体的です。 A3. 現在では人の移動が大変多く大きくなり、いろいろな氏の人が集まり混じり合って暮らしていますが、一昔前までは「あのへんはみんな田中さん、このへんはみんな佐藤さん、そのへんはみんな鈴木さん」というのがざらで、特に地方都市ではそのなごりは色濃く残っています。本家分家独立のれん分けというやつです。近所に同じ氏の人が固まっていれば、同姓同名や混同の確率も高くなり番地情報も当然必要だと思います。 出自を以て差別することは憲法に触れる行為ですが、本籍地を求めることが差別になるとは言えません。故に戸籍を書かせることは差別ではありません。そこで知り得た本籍地情報を以て差別をするならそれは憲法違反の行為です。 特に欧米では髪の色・目の色・肌の色などをパスポートに記載することが多いようですが、言うまでもなくこれらの情報は差別の理由となってきました。果たしてこれらの国は差別のために載せているのでしょうか? 違いますよね。これらの国やそこで暮らす民族にとって、単に個人を識別する上でそれらが重要でわかりやすい情報だからです。 余談ですが、既出のように本籍地は自由に選択でき、日本で最も多く用いられる本籍地は「東京都千代田区千代田1番1号」だそうです。

noname#152421
質問者

お礼

> A1. 戸籍まで参照すればより確かです。 そうですね、仰るとおりと思います。 ところが、 > 余談ですが、既出のように本籍地は自由に選択でき、日本で最も多く用いられる本籍地は「東京都千代田区千代田1番1号」だそうです。 であれば他人と間違えずに個人を識別するという理由に本籍地という情報を使うのはふさわしくないことになります。 回答者さんが示されてた最後の一文は、戸籍は個人の特定に役立つかもしれませんが、本籍地は役立たないという根拠の例示になっています。 質問文に「差別」という言葉を書いたのは間違いではないがミスリードに繋がるという意味で失敗でした。 差別について聞きたいわけでも、一家言あるわけでもありません。

その他の回答 (11)

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.12

>主要な疑問点は、本籍地(番地を含む)は必要ないのになぜ書かせるか、なのです。 >結局のところ、他の回答者さんたちのご指摘として多く見られるのは提出した戸籍謄本(抄本)とのひもづけにしか使われないという点です。 戸籍は、謄本や抄本の発行を受けるときも、本籍地をしっかり指定してもらうことが絶対条件です。 うまい例えではないかもしれませんが、「何列の何番かを自分から言って利用できるシステムの貸し金庫のようなもの」という感じです。 県名までで充分と言うのは、そういうルールで運用しているシステムに対して、 「私の金庫はA列です。何番かはそちらで探して」と言っているような状態になります。 >それなら他の識別子でも構わないわけですし、東京都千代田区1番地みたいなものを指定できて実際一番多いという回答もいただきましたし、それであればなおさら識別方法としてもあまり優れていないと思うのです。 それについては、こちらが参考になるかもしれません。私も投稿しています。 「戸籍制度における本籍の存在意義」 http://okwave.jp/qa/q6090061.html 本籍を任意に設定できないほうが、差別につながります。 戸籍を勝手に差別に利用しようとする人たちがいますが、その人たちは、本籍地が被差別地域であるかどうかを気にするようです。 戸籍には出生地も記載されます。 海外で属地主義を採用している国で生まれた場合は、二重国籍の可能性が分かります。 >> 「出生地の代わり」という回答がついていますね。 >ええ、結果的にこれは私の質問分における余分な情報の一つです。 >県名を書くことに反対という意味じゃないです。 ここが矛盾を感じたポイントのひとつです。 質問文を読む限りでは、「何のために県名を書かせるのか」という意味に読み取れます。 ですから、「出生地の代わり」という回答はなんらおかしくはないと思います。

noname#152421
質問者

お礼

何度も丁寧なご回答ありがとうございます。 > 「私の金庫はA列です。何番かはそちらで探して」と言っているような状態になります。 はい、単に削除するとそういうことになります。 > 本籍を任意に設定できないほうが、差別につながります。 はい、本籍地を含むことが前提であれば(現状の制度)、同意します。 > 「戸籍制度における本籍の存在意義」 はい、参考になります。

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.11

No.10です。 3.について書いた回答が、副次的なものにすぎないと気が付いたので、回答しなおします。 パスポート申請に限らず、今はさまざまな申請書の様式が整っています。 たぶん原始的には、すっかり自分で考えて書かなければならなかったでしょう。 そのうちに記入例が設けられて、それを見て書くようになり、 さらに、印刷技術の普及により、今は当たり前になっている「あらかじめ申請書様式を準備しておく」ことが始まったのだろうと思います。 ところが、親切・便利になりすぎたせいか、本来の「申請者の意志を表わすもの」という意識が消え、 「役所や企業から書かされるもの」という感覚の人が大変多くなっているように感じます。 戸籍はその人に日本国籍があることを証明するシステムなのですから、 申請書において、自ら自分の証明書となるものを明確にするのは、当然のことです。 >滅多に使わないからどこだったかうろ覚えだし。 使う機会は少ないですが、人生においていつかは100%近く使うことになるものですから、 覚えておいてくださいね。

noname#152421
質問者

お礼

続けての詳細な回答をいただきありがとうございます。 > 当然のことです。 それは同意します。 たぶん、なぜ私が同意するかおわかりにならないかかもしれないと思いつつ。 > 覚えておいてくださいね。 ご親切にありがとうございました。

  • pokoaruki
  • ベストアンサー率35% (117/332)
回答No.10

質問文と各回答への補足・お礼に整合性がありません。 主張を変遷させてるので、結果として何をお聞きになりたいのか、分かりづらくなっています。 >3.申請時に番地まで必要な理由 申請書と添付した戸籍謄(抄)本は別の紙ですから、 その申請者の添付戸籍がどれであるのかをきっちり指定するためです。 >2.パスポートに県名を印字しなければならない理由 この部分に関心があってこの質問を見守っていたのですが、「出生地の代わり」という回答がついていますね。 それなら、国際的な取り決めで「戸籍制度のある日本では、県名を記載することにしよう」と決めたのでは?

noname#152421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりました。 > 質問文と各回答への補足・お礼に整合性がありません。 > 主張を変遷させてるので、結果として何をお聞きになりたいのか、分かりづらくなっています。 整合性はあるつもりで、考えが変わっているところはないと思うのですが、関係の薄いかもしれないことを無駄に書き込んだり、戸籍と本籍地が違うものだと思っていない人の存在を想定せずに書いていたのがわかりにくくしてしまったのかもしれません。 書き方が未熟で混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。 主要な疑問点は、本籍地(番地を含む)は必要ないのになぜ書かせるか、なのです。 結局のところ、他の回答者さんたちのご指摘として多く見られるのは提出した戸籍謄本(抄本)とのひもづけにしか使われないという点です。それなら他の識別子でも構わないわけですし、東京都千代田区1番地みたいなものを指定できて実際一番多いという回答もいただきましたし、それであればなおさら識別方法としてもあまり優れていないと思うのです。 戸籍に本籍地が載っていることが大前提になってしまうと、私が何を聞きたいのか皆目わからないと思うのですが、戸籍にそもそも本籍地を載せなければ、実質的に本籍地の番地は使われない(照合につかうというのは使われていることとは違う)以上、何の支障もないし、副産物として差別的な問題も気にしなくていいということです。コンピューターが使われるずっと以前からこの方式だったというのが唯一本籍地が使われる理由だと思うのです。戸籍制度を否定するつもりは毛頭ないのです。パスポート申請のときに戸籍謄本の提出をしたくないといっているんではなく、本籍地(これは戸籍とは関係ないです)を申請書に書いてデータベースの照合に使うのはあんまり効率的だと思わないんです。 戸籍謄本の提出がイヤだと思われたか、部落運動の関係者と思われたか、とにかく真意は伝わりませんでした。それはほとんどすべて私の質問文の書き方がわかりにくかったからと思います。 ・・・と書いてみたものの、真意が伝わるのかどうか自信はありませんし、今までのやりとりからみると伝わらないし、どなたかが書いているようにそんなことを考えているのは質問者だけだから正しくないと受け取られるかもしれません。 > 「出生地の代わり」という回答がついていますね。 ええ、結果的にこれは私の質問分における余分な情報の一つです。 県名を書くことに反対という意味じゃないです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.9

すべての回答に納得できないのは、あなたの理解力や考え方が一般とずれているのでしょうね。 他の回答者の意見だけを見ても本籍地の地番は必要と感じます。 何人もの人に意見を聞きましたが、あなたのような人はいませんでしたね。 自分を標準と考えないでください。 回答者は善意です。失礼な発言は規約違反です。

noname#152421
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 何か感情的になられているようですが、私はすべての回答に対して反論のような反応の仕方はしていません。つまり、「質問者の意見に賛成しない人を受け入れない」のようなことはしていません。あくまで論理的に処理しています。よく読み返してください。 回答者さんは「一般とずれている」ことが悪いことだとお考えのように見えますが、それは危険な考え方です。あなたの考えを押し付けるのはおやめください。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.8

更なる追記ですが、・・・。 私としては常識ですが、知らない人もいると聞いたので書かせていただきます。 本籍地を知ることで戸籍謄本の入手が役所は容易となります。 住民票だけであったり、都道府県だけの本籍地だけでは、同姓同名での証明として薄くなります。 あまり異動されず、出生から死亡までの血縁・婚姻関係を確認ができる戸籍謄本は重要な証明でしょう。 戸籍には附表などといって、過去の住民票の所在地が記載されています。 法的に住所を移したときには、住民票の異動が義務付けされているため、戸籍謄本や附表を入手することで、多くの場合に血縁者などと連絡が取れます。 戸籍謄本の添付と他の証明書類をあわせること、戸籍謄本や本籍地の詳細の情報から得られる情報は莫大ですし、国民総背番号制度などが導入されない限り、本籍地の情報から得られる情報を必要とされることも多いでしょう。

noname#152421
質問者

お礼

再びご回答いただきましてありがとうございます。 ・「戸籍」≠「本籍地」 かつ ・「戸籍」⊃「本籍地」 です。 私が疑問に思っているのはパスポート申請に「本籍地」を番地まで記入することであって、それは戸籍に記入することと繋がっているわけですが、「戸籍」とつつき合わせることや「戸籍謄本」が無駄と言っているのではありません。

noname#152421
質問者

補足

本籍地に番地が含まれていなければ自動的に戸籍謄本にも本籍地の番地が含まれないことになりますが、個人の識別に困るということはないはずです。他の回答者さんご指摘の、東京都千代田区1丁目1番地というのが使われてしまったら、区別できないし、無駄なのです。 全体的にどの回答者さんも本籍地の中に番地まで必要と考えているようにみえます。 日本では、国籍を決めるのに親の国籍を元にしています。本籍地の番地は国籍を判断する材料に使うには不要だと思うのです。パスポートの申請ではその本人が日本国籍であるかどうか判断できればいいのであって、本籍地は関係ない情報なのですが、どうもこれまでの回答者さんたちには受け入れがたい考えのようです。

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.6

その人が日本国民であることを証明するとすると 東京(厚生労働省とか総務省とか)に名簿かあるわけでなく 各市町村役場に戸籍として保管されていて それを検索するには本籍住所を使っている ということでしょう 戸籍には出生から死亡までの 転居、結婚離婚などの記録がすべて記載されているからね 住民票とか普段使っているものは簡易に使用できるようにしているけど パスポートとかはその国民の証明だから ちゃんと調べているということだと理解しています

noname#152421
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 > 本籍住所を使っている 私もそうなんだろうと思います。 住所が変わって本籍をそのままにしておくと架空の住所というべきものになってしまうし。 変更される情報だと困るから、氏名や現住所のように変更されてしまう情報が使えないというような理由なんでしょうね。 > 国民の証明だからちゃんと調べている まあ、そういうことなんでしょうね。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.5

>1.現住所のほかにそもそも本籍地なるものの記入が必要な理由 個人の特定のため。 住民票はどこにでも異動でき、その住所に本人が住んでいるかいないかを確認もされません。住民異動届は自己申告に過ぎません。最近になって住所確認のはがきも無くなりましたね。現住所・氏名・生年月日だけでは十分ではないのでしょう。 本籍もどこにでも異動出来ると言えば出来るんですが、ご質問者が言うように滅多に使わないから一般的にあまり異動しません。そもそも、パスポート申請には戸籍謄抄本が必要で、氏名生年月日本籍地など、申請書の記入間違いがないかどうか確認されます。 >2.パスポートに県名を印字しなければならない理由 出生地の代わり。外国パスポートには必ず出生地の州や都市名が印字されています。出入国カードにも記入する、必須項目です。 >3.申請時に番地まで必要な理由 番地まで書かないと本籍地の役目を果たしません。

noname#152421
質問者

お礼

整理されたご回答ありがとうございます。 > >1 > 個人の特定のため。 はい、現在どうしてそのような仕組みになっているかの表向きの理由はその通りだと思います。 ただ、必要ではないと考えているというのが質問の根拠です。 つまり、その情報がないと絶対に個人の特定ができないということはないという意味です。 個人の特定に使える根拠というのは、戸籍謄本の申請に必要な書類の種類が住民票のときとは違うという点のみに依存しています。したがって、その記載内容である本籍地が必要ということにはなりません。 > >2. はい、その通りです。 > >3. > 番地まで書かないと本籍地の役目を果たしません。 この意味がわかりません。 現行制度に従うとどうなるかとか、現在役所でどう処理されているかということが知りたいわけではありません。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

ご存知のように、パスポートを取得するには戸籍抄本または謄本を提出するので、どうせ本籍地は番地まで知られることになります。また、世の中には「本籍 = 出自」と思い込んで差別の材料にする人がいて、ご質問者はそういうことを止めさせたいわけですね。しかし、本籍はどこへでも移せます。 神奈川県パスポートセンター - パスポートの申請手続 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/index.html 元市民課職員の危ない話 - だれも教えてくれない戸籍の話(転籍) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html 〔引用開始〕  新しい本籍地は、住所と同じ所でなければならないとか、先祖と同じところでなければならないとかの決まりはありません。日本全国好きなところへ移せます(その地番があればOK)。〔中略〕  転籍をすると、新本籍地の役所で戸籍簿が作成され、戸籍謄本や戸籍抄本は、新本籍地の役所で取れるようになります。〔中略〕  旧本籍地に今まであった戸籍は、除籍という形で80年保存されます。その除籍にはいつどこへ本籍を移したかというのが記載されています。そして、新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されています。 〔引用終り〕 元市民課職員の危ない話 - だれも教えてくれない戸籍の話(分籍) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.bun.html 〔引用開始〕  分籍とは、文字通り戸籍を分けることで、筆頭者とその配偶者以外の20歳以上の人なら今までの戸籍から分かれて、1人で新しい戸籍を作ることができます。自分1人だけの戸籍なので、筆頭者はその人本人になります。新本籍地も転籍と同じように日本全国好きなところを選べます。 〔引用終り〕 あるいは、「住民票があれば戸籍は要らないじゃん」という意味のご質問でしょうか? 確かに、戸籍という制度は世界でも珍しい制度だそうです。しかし、日本では現にそれがある以上、パスポート申請時には戸籍抄本・謄本が求められることになるでしょう。 それとも、「戸籍抄本・謄本に本籍地は載っているから、申請書に記入する必要はない」という意味でしょうか? しかし、私も事務のベテランではありませんが、ご質問者は事務処理に携わったご経験などがないでしょうか。 提出書類のうち、申請書がいわば本紙で、戸籍、本人確認書類などが別紙となるでしょう。申請者が本紙に記した内容を、(役所発行の)別紙が証明するという組み合わせです。それらを係員が審査して、審査済のゴム印(か何か)を押すでしょう。すると、「この本紙の内容は正しい」となって、あとは本紙だけで事務処理を進めることもできるでしょう(別紙も保存するだろうが、もう本紙しか見ない)。つまりですね、本紙に氏名・現住所・本籍地・……をひと揃いで書いておかないと、審査完了後も、「本籍地ならこっちの紙に載ってる」と別紙をめくる手間が発生するわけです。 たぶん、審査が済むと本紙をどさっと積み上げて、OCR装置に読み取らせたり、係員がキーボード入力したりするでしょう(素人の想像ですが)。そうして旅券データベースのようなものを作成し、そこからデータを抽出してパスポートを発行するのではないでしょうか(素人の想像)。

noname#152421
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 そうですね、おっしゃりたいことはとてもよくわかるのですが、本籍地に県名よりも詳しい情報を書き込む根拠としては希薄と思います。 > 世の中には「本籍 = 出自」と思い込んで差別の材料にする人がいて、ご質問者はそういうことを止めさせたいわけですね。 いや、そういう理由ではなくて、無駄はやめましょうということです。 文字だけによるコミュニケーションは難しいです。 下の方にかいた補足をご参照ください。 > しかし、本籍はどこへでも移せます。 誰でも知っていることだと思って書きませんでしたが、知っています。 当然なので質問文に書きませんでしたが、本籍地は情報として戸籍のサブセットです。 戸籍にそもそも本籍地という情報がなければいいわけです。 だって必要ありませんから。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

追記させてください。 パスポートには有効期限があります。 パスポートの有効期限の期間に緊急連絡先などの方が亡くなる可能性があるでしょうし、連絡が取れない可能性もあるでしょう。さらに、緊急連絡先に指定された人の連絡先が変わる可能性もありますからね。 記載する緊急連絡先は、あくまでもパスポートの申請者の希望を書くだけでしょう。 申請者にとって、一番の理解者や連絡が取りやすいというだけですからね。 連絡内容によっては本籍地・戸籍の情報は必要かもしれないが、必要でないかもしれないというだけでしょう。 提出する書類に記載があるというだけで、記載しなくても良いということにはならないでしょう。 書かなくて良いというのであれば、申請者自身の事柄である氏名や住所なども同様でしょうしね。 記載や添付資料は、担当窓口の利便性もあるでしょう。確認しようと思えばいろいろな方法が考えられるが、申請者側にある程度負担してもらうことで、手続きを簡略化できるということでしょうね。 簡略化しなければ、確認作業を電算化やシステム化などとなり、パスポートの申請や管理に莫大な費用がかかり、国費で負担できる金額を越える部分は、申請者が負担しなくてはならないでしょう。 紐付けされる情報というのであれば、住民基本台帳カードの携帯が義務付けされ、それで確認することで用が足りるなどという考えにもつながるでしょうしね。 本籍地が身分を保証するのではなく、日本の役所で戸籍に記載があることで、日本国籍といえるでしょう。日本国民である証明ができ保証されるということでしょう。

noname#152421
質問者

お礼

2度目のご回答ありがとうございます。 > パスポートの有効期限の期間に緊急連絡先などの方が亡くなる可能性があるでしょうし それはその通りです。 少々横道にそれてしまっているように思いますが、本籍地の情報をベースにして本人の関係者と連絡を取るというのは無理があります。 本籍地は現住所とは一般に異なるものですし、肉親の情報が戸籍をたどってわかったとして、その連絡先が戸籍に書かれているわけでもないし。 実際のところ、本籍地の県名より細かい部分は必要あるという根拠としては希薄ではないかと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

法律のプロではありませんが・・・。 本籍地、すなわち戸籍の所在地ですよね。 住民票の所在地とは意味合いが異なるでしょう。 住民票は住んでいることの証明だけですが、戸籍には出生から現在までを追いかける根拠となります。もしも、海外で何か問題が発生した場合に親族へ連絡をスムーズに行うためにも必要でしょう。 本籍地の記載を求め問題になるのは、就職や契約などの手続きで差別につながる場合を考え、最近では本籍地の記載を求めることは少ないでしょう。記載を求められても都道府県単位での本籍地や出生地(出身地)でしょうね。 官公庁・自治体などの法律手続きで記載を求めるのは、その申請者の身分を明らかにし、身分を保証するために必要だからでしょう。ですので、合法という考えでしょう。 本籍地はころころ変えるべきものではないですし、できるだけ身近なところで設定すべきでしょう。

noname#152421
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#152421
質問者

補足

質問欄に書きませんでしたが、私は日本国籍をもっています。 質問文中のパスポートとか本籍地というのは日本国でのもののことです。 本籍地と現住所とは概念として別物です。 パスポート申請時に記入する箇所も別になっています。 本籍地には親族の連絡先についての情報は含まれていません。 パスポートを新規で申請したり、本籍地の県名など(「県名など」とつけているところが意味深)や氏名が変更になった場合には戸籍謄(抄)本が必要になりますが、それは戸籍謄(抄)本自体に記載された情報が必要だからではなく、本籍地の正しさを証明するためのものです。 パスポートについては少なくとも新規申請時に戸籍謄(抄)本を提出しているので、探すことは可能でしょうけれど、申請書に本籍地を記入する必要はありません(記入しなくてもパスポート番号でひもづけされているから探せるっていう意味)。それに、緊急連絡先を記入する欄が別にあるので、面倒なことをしなくても渡航先で何かあったら連絡することができます。 つまり、親族の連絡に本籍地を用いることはないと考えられます。 少なくともそれは合理的ではありません。 本籍地が身分を保証するっていう考え方は聞いたことありません。 え~と、言いたいのは、不必要な情報をわざわざ記載させることによって、余計な事務手続きが発生しているんじゃないか、ということです。違憲だから裁判を起こしたいというのでもありません。無駄はやめたほうがいいでしょってことです。

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    免許証などに本籍地が記載されています。現住所と本籍地が違う人が大半だと思います。 自分の本籍地が他人の物になってたりとか、他人の所有地を自分の本籍地にできたり(皇居も本籍地にできたりしますよね)します。 “本籍地”が必要な理由は何ですか? 住民票で十分じゃないかと思ってしまうのですが。

  • 婚姻届の本籍地について

    明日、夜に婚姻届を提出しようと思っているのですが、本籍地について どうすれば良いのか分からず悩んでいます。 参考として、現住所を○○市□□区△△1丁目2番3号とします。 また、新居の住所を○○市□□区××4丁目5番6号とします。 まず、現在の本籍地を書く場合に免許証の本籍欄には△△1-2と書いてあるのですが、 婚姻届の記入欄は●丁目の次に●番と●番地の2段書きになっています。 この場合、△△1丁目2番とすれば良いのか、番地のほうへ「2」を書き △△1丁目2番地となるのかが分かりません。 住所が番地ではなく番となっていれば本籍も番なのでしょうか? また、新本籍を新居におきたい場合、これも××4丁目5番で良いのか それとも××4丁目5番地になるのかも分かりません。 ちなみに新居はマンションなのですが、物件がまだ着工していない時の 所在地は、(数字はすべて参考として適当ですが)「××4丁目750-8他」と いうような書き方になっていました。 当時は住所が決まっていませんでしたが、物件が完成間近となり新住所の 住居表示というかたちでお知らせが届きました。 その住所が4丁目5番6号となっています。 前もって役所にきちんと確認しておけば良かったと後悔しまくりですが、 とにかく7月7日に入籍したいと相方の希望で、時間が無く焦っています。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 戸籍謄本を郵送で送ってもらう際、本籍地に通知は行き

    戸籍謄本を郵送で送ってもらう際、本籍地に通知は行きますか? パスポート更新にあたり、戸籍謄本が必要になりました。 そこで、現住所と本籍地が離れているため、郵送にて戸籍謄本を送付していただきたいと考えています。 その際、本籍地に「◯◯の理由で~~(現住所)に戸籍謄本を送付した」という確認・通知は届きますでしょうか? 市町村による、としかいえませんでしょうか。 ちなみに、当方成人です。(年齢が関係あるかは分かりませんが、一応。)