- 締切済み
仕入先との買掛金相殺について教えてください。
仕入先との買掛金相殺について教えてください。 仕入先が海外で当社製品の手直しを行ったのですが、 その費用は仕入先が持つべき内容とのことで 売掛金(当社としては買掛金)と相殺したいとの連絡がありました。 そのために請求書を発行して欲しいとのことなのですが、 この場合消費税はつくのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#1です。 いぜんとして分かり難いです。 >B社海外支店で製品の加工を行ったそうです。 当社側で加工を行ったのではない・・ということですね。B社側ですでに加工を行った・・ということですね。 当社側が出張費用・加工費用を支払ったのではない・・ということですね。B社側がすでに出張費用・加工費用を支払った・・ということですね。 >かかった出張費用・加工費用はB社負担ということになった・・ B社が出張費用・加工費用を負担するのであれば、B社側がすでに出張費用・加工費用を支払ったのですから、それでお仕舞いではないですか。 なぜ、この上さらに、B社の売掛金(当社の買掛金)と相殺するようなことをするのですか。そのような事をすればB社が出張費用・加工費用を二重負担することになります。ですから当社が請求書を発行する理由がないと思いますけど??
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
少々意味が判りにくいのですが、下記のとおりでしょうか。 仕入先 A社 Bへの売上あり B への売掛金あり 当社 B社 Aから仕入を行っている Aへの買掛金あり 当社の製品にはA社の製品が部品として組み込まれている。 海外において当社製品の不具合があり、当社では現地で手直し費用が発生した。この費用はA社が負担すべきものである。 そのため、A社のB社への債務(修理費)はAがBへの売掛金との相殺で支払うので、Bに請求を出して欲しいと依頼してきた。 もしこれで正しいとしたら、この場合当費用は国外取引であり、消費税の対象にはなりません。 役務の提供が課税されるのは国内で行われた場合です。 ------------------------------------ 消費税法 第四条 3 資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 二 役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
非常に分かり難い質問文です。 国内にある御社A社 国内にある仕入先B社 A社がB社からB社の製品を仕入れた。 それをC国の顧客D社へ輸出した。 Dから製品に不具合があるとの連絡を受けたので、B社に対応を要求した。 B社の技術者がC国へ出張して、D社で製品を修理した。 その際、製品の不具合は製造段階に生じたものであることが判明した。 従って、修理費用(出張費用を含む)はB社が負うべきものと判断される・・ ・・という図式でしょうか。 もしそうならば、修理費用はB社が支払いA社が支払う訳ではないので、A社の買掛金と相殺する必要はないはずです。どんな請求書を発行するのか、さっぱり分かりません。 それとも別の図式でしょうか。分かり易い文章で質問して下さい。
補足
読み返してみたら説明不足の上、なんとも 分かりづらい文章で申し訳ありません。 また、そんな中ご回答いただきありがとうございます。 当社の製品をB社海外支店に輸出、現地へ製品到着後、 手直しが必要なことがわかり、B社海外支店で製品の加工を行ったそうです。 (B社を「仕入先」と表現しましたが適切ではありませんでした) ここでかかった出張費用・加工費用はB社負担ということになったので B社の売掛金(当社の買掛金)と相殺するために請求書を発行して欲しいと 依頼がありました。 ・・・以上で宜しいでしょうか。
補足
読み返してみたら説明不足の上、なんとも 分かりづらい文章で申し訳ありません。 また、そんな中ご回答いただきありがとうございます。 当社の製品をB社海外支店に輸出、現地へ製品到着後、 手直しが必要なことがわかり、B社海外支店で製品の加工を行ったそうです。 (B社を「仕入先」と表現しましたが適切ではありませんでした) ここでかかった出張費用・加工費用はB社負担ということになったので B社の売掛金(当社の買掛金)と相殺するために請求書を発行して欲しいと 依頼がありました。 ・・・ということなので、yosifuji2002さまにご説明いただいた通り、 国外取引のため課税されないということでいいのですね。 ありがとうございます。