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弁護士さんや司法書士さんの宣伝が多くなりました。

弁護士さんや司法書士さんの宣伝が多くなりました。 借金問題について、お聞きします。 利息制限法を上回る件についての過払い返還請求はわかるのですが、 自分のしている借金の借入先全てが利息制限法内の場合はどう解決するのでしょうか? ・自分のしている借金の借入先全てが利息制限法内である ・月々の返済が出来そうにない(或いは出来なくなった) なんて場合は、どう解決するのでしょうか? 借入先にかけあって 「利率を下げてもらう」 とか 「月々の返済額を減らしてもらって、返済期間を延長する」 (この場合、利率はそのままなのでしょうか?) とかで、解決するのでしょうか?

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>弁護士さんや司法書士さんの宣伝が多くなりました。 そうですね。 この業界だけは、バブルの真っ只中です。 >自分のしている借金の借入先全てが利息制限法内の場合はどう解決するのでしょうか? まぁ、相談しただけで「相談料」を貰う事が出来るので、弁護士・司法書士は痛くも痒くもありません。 30分1万円前後の相談料ですからね。笑いが止まりません。 利息制限法以内だと、過払い請求事案から任意整理事案へと方向変換を行います。 任意整理の場合は、「利息を下げる」「一部借棒引き」など色々な手段を用います。 最後には「自己破産も考えている」と脅迫すれば・・・。 金融機関としても、安易な自己破産がブームの時代では「1円でも回収したい」のが本音です。 担保・保証人を持っていない場合は、応じるしかありません。

thisisit
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 利息を下げる、一部棒引き、等等→自己破産も・・・ という流れなのですね。 わかりやすい回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 4649-893
  • ベストアンサー率38% (38/98)
回答No.1

もう少し具体的な数字が出てこないと回答してみようがありません。 一般的な回答になってしまいますが・・・・ ・司法書士は総負債額が140万円までしか相手との交渉権がありません。 (それ以上の金額の場合弁護士になります) ・借入金利は本当に利息制限法以内なのでしょうか? (通常消費者金融は出資法に基ずく上限金利ですので2年以上前からの借入の場合減額の可能性があります。罰則規定の無い、いわゆるグレーゾーン金利) ・借入時期(借入年数、期間)と借入金額及び借入残額により対処方法全くは変ります。 ・銀行系など低金利で支払いが出来ない状態でしたら個人再生(小規模個人再生又は給与所得者個人再生)などがあります。 広告を出している弁護士事務所や司法書士事務所は初期費用が安く(又は無料)設定されていますがその代わり成功報酬が通常の2~3倍以上になっています。 その為成功報酬が期待できない案件は受けてくれない場合が殆どです。 弁護士に依頼することにより利息制限法に基ずく利息の引き直し計算による減額又は過払い請求が可能。 更に借入残金に対して金利無し(又は僅かな金利)で長期分割払いの交渉も可能 何れにしよ、具体的な数字、返済状況が必要です。 借入期間が3年以上でしたら早めの処理をお勧めします。 5年以上でしたら大幅な減額又は過払い分が回収できる可能性があります。 弁護士を選ぶ場合広告に惑わされず 法テラス、又は各都道府県の弁護士会に相談すると消費者金融問題を得意とする弁護士の先生を紹介してくれます。

thisisit
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 私自身の話ではなくて、あくまで仮の話です。 「~な場合、どうなんだろう?」と思っただけの話です。 うまい話は裏がある。 初期費用が安ければ成功報酬はその分高い。 十分気をつけないといけませんね。 私自身、今は関係なくても、いつ身に降りかかるかわかりませんもんね。 まずは法テラスか都道府県弁護士会に相談ですね。 ありがとうございました。

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