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妹が会社のお金を横領していることが発覚しました。更に以前使っていた携帯

妹が会社のお金を横領していることが発覚しました。更に以前使っていた携帯も会社名義で勝手に契約して滞納しているみたいなんです。そして会社で持っているマンションに住んでいるのですが、そこの家賃も滞納してます。横領額は200~300万円程です。もちろん会社にもばれて返済しろと言われているようなのですが、その額が3000万円みたいなんです。しかし、それは刑事事件にするわけではなく妹の上司が個人的に請求してきているようです。ちなみにその上司と妹は交際歴があります。現在妹には彼氏がいて、その彼氏の素性も調べて海に沈めるだとか、借金の型にはめるだとか脅迫されているようです。妹はこれから責任を取るべきだと思うのですが、そこまで脅迫される必要はあるのでしょうか?そしてその3000万円という額はあまりにも高すぎないでしょうか?会社名義の携帯を滞納してることによる信用問題の損失を考えると妥当なのでしょうか?

みんなの回答

  • bayu-bayu
  • ベストアンサー率81% (86/105)
回答No.7

おはようございます。 民間企業で人事をしていた際、企業法務業務も担当していた者です。 ご親族による事件で、さぞご心痛のことと思いますが、冷静になって判断をされるようにしてください。 分かる範囲で感情論等抜きで、法律的なアドバイスとしてご回答申し上げます。 まず、妹さんが引き起こした「業務上横領」と、上司(社長)から脅迫を受けている「脅迫罪」は、全く別の問題です。 業務上横領の告訴を免除する代わりに、関係を迫ったり不当な要求をすること自体が「脅迫」の罪となります。 また、脅迫により「社長が個人的に」横領金額の返済を受け取ったとしても、その金が会社に返納されていなければ横領資金の返還には当たりませんので、再度トラブルになって社長ではなく会社から訴えられた場合に、社長個人への資金返還とは別に業務上横領の全額を返済する必要が出てくる恐れがあります。 業務上横領の罪については、親告罪か否かの議論がありますが、厳密には親告罪ではありません(警察検察が独自に捜査できます)が、実際には被害者(=会社)からの親告がないと、司法の場にかけられる可能性は極めて低いです。 というのも、親告のない捜査でも横領事実を証明するために会計帳簿の提出を求められるため、会社が親告しない(=公に捜査されたくない)場合は、帳簿提出を受けられずに捜査ができない可能性が高いためです。 そのため、業務上横領は一般に警察などの手で捜査されることなく示談または返済を約束することで告訴取り下げとなる場合が多数あります。 > 以前使っていた携帯も会社名義で勝手に契約して滞納している 会社名義で契約して妹さんが支払う契約になっていたのですか? 会社が認めずに勝手に契約をしていた場合、文書偽造罪などにあたる可能性があります。 その上で滞納している分が会社に宛てて請求されている場合、横領に当たるのは滞納分のみ(通常1~2か月分の使用料)と考えられます。滞納が発生した時点で携帯電話は使用が停止しますので、それ以上に横領額が拡大することは考えにくいです。 また、勝手に会社の口座から引き落とす契約をしていた場合は、滞納となる理由が分かりませんので、なんとも言えません。 > 会社で持っているマンションに住んでいるが、そこの家賃も滞納している こちらも、住み始める段階では正当に契約が成立していたという前提で考えると(会社が認めずに社有住居に住むことは不可能)、滞納している部分については支払義務がありますが、当初の居住開始時点での契約に則って処理されますので、これは横領にはあたりません。単なる債務不払いとなります。 これらを踏まえて・・・ > 横領額は200~300万円程です。 > もちろん会社にもばれて返済しろと言われているようなのですが、その額が3000万円みたいなんです。 これらのトラブルだけで横領額が300万円というのもなかなか考えにくいのですが、その他に口座資金に手を付けたということであれば、その部分は確実に横領に該当します。 なお、業務上横領の場合に発生した被害に対する返済は、被害額全額が基本となり、横領者の財務状況・返済能力などを考慮して、分割返済・減額などの交渉を行って示談が成立する場合がありますが、被害金額を大きく超える額を会社側が要求することは、別に罪に問われる可能性があります。 3000万円というのは、もし横領額が300万程度であるなら異常なほど高額で、その金額となった裏付け証明が必要です。これがないまま不当に請求を続けると、恐喝罪に該当することになります。 もし、会社が被害額以上の弁済を求めるのであれば、「横領された資金による割増被害」の存在証明がないといけませんし、その場合は民事の損害賠償請求裁判を起こす必要があります。 返済に対する利息を設けているようであれば「出資法の上限金利」違反となりますし、そもそも出資法で裁かれるのであれば、それは横領ではなくただの貸付資金の焦げ付きとなってしまいます。 つまり、上司(社長)が妹さんに求めている要求は、明らかに不当であり、横領に対する個人的な報復でしかないと考えられます。 懲戒や返済義務を負うなどの正当な処分を受ける必要はありますが、不当な要求にこたえる必要はありません。 まずは、弁済すべき横領額の精査を行い(いくら会社の金に手を付け、何に使ったか)、それに対する返済期間・方法を協議して示談を成立することが先決です。 また、恐喝については、横領の示談如何に関わらず、警察に訴え出ることで単純に恐喝事件として処理されますので、横領の罪が警察から別に問われる可能性も少ないです(但し、訴えられた社長が逆上して親告する可能性は十分にあり得る)。 横領は罪ですが、日本の法律では罪以上の償いをする必要はありません。

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.6

何故補足でのA社・B社の話を出すのか、そこに何か意図が有ったのですか? この話ですが弁護士に相談してみたら如何ですか? 妹が言い方が悪ければ愛人の社長を捨てて違う男を作った。 社長はそれが面白くない。妾の女にこんなに尽くしたのに・・・・だから脅そう。 妹にもそんな気持ちがあったような気がする。 社長が表に出来ない金、愛人だから使っても良いよね。 それが破綻して脅しになった。三千万は完全な脅しです。 警察に行く前に弁護士に詳しく説明して相談にのってもらうのが一番のような気がします。 これは会社員のOLが会社の金を横領したとは次元が違う気がします。 愛人が社長の隠匿した表に出来ない金に手をつけた。 社長にすれば妹に未練がまだたっぷりと有る。 そう考えると社長の行動も納得できます。

回答No.5

脅迫って 告訴しないから付き合え それに同意したのは妹でしょ。脅迫じゃない 被害者意識丸出しだな 金横領し、私文書偽造し携帯作って、会社の家賃踏み倒し 俺は、会社が一番の被害者だと思うよ だからガタガタ言わずに警察行って、必要なら裁判して、白黒はっきりさせなさい。 先に犯罪犯したのは 妹 なのは間違いないから

axxxa1107
質問者

補足

仰る通りです。自分のしてきたことにはきっちり責任を負わせるつもりです。ありがとうございました。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

まずあなたの妹さんの横領が事実なら、会社が告訴しなくても警察は捜査できますし、送検されれば起訴の可能性があります。横領は親族間だと被害者の告訴がなければ犯罪にはなりませんが、今回の事例では被害者は妹さんの勤務先ですから、親告罪ではありません。したがって警察は会社の告訴、被害届がなくても捜査ができます。 妹さんの上司が妹さんの横領の事実を知って、「会社に知られたくなければ、(あるいは穏便に済ませてやるから)、俺に3000万円をよこせ」と言っているなら、妹さんの横領の事実に関わりなく「恐喝の罪」に問われます。もちろん、妹さんも、またあなたであっても警察に被害届を出したり告訴することも出来ます。ただしその場合には横領の事実も捜査過程で明らかになりますから、妹さんも横領罪で起訴され、裁かれることになるでしょうね。もちろん裁判は別々の事件として審理されます。 裁判は別ですが、妹さんは証人として上司が被告となった裁判に出廷を命じられるでしょう。 まずは妹さんに「会社に進んで事情を話して、処分を受けること」を勧めて下さい。横領は親告罪ではないと冒頭に申し上げましたが、実務的には被害届がなければ警察の捜査は行われないことが多いのです。

axxxa1107
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。困ったことに、その上司は妹の会社の社長なんです。説明が難しいのですが妹はA会社の仕事をしており、その上司の新しく立ち上げたB会社の通帳等を管理していたようです。今回横領をしたのはB会社。この場合、どうすればいいでしょうか?

回答No.3

個人的な感情で言っているから、警察に釘をさしてもらうのです。 アナタ達に何らかの被害があれば、警察は一番に彼を疑うし、警察から釘を刺されて手を出せる人はいませんから。 証拠?必要ないですよ 勿論自分のした事の責任もしっかりとってね。

axxxa1107
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。報復を恐れて動けずにいたのですが、とりあえず警察に相談してみようかと思います。まだ今のところ私たち家族に被害はありません。ちなみに横領等の事実が発覚したのは1年程前のことのようなんですが、今までは自分と交際することでおおめに見ると言っていたようです。これに関して、その上司は罪に問われないのでしょうか?これも「示談」ということでしょうか?書面等の取り交わし等はないようです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

横領は「会社」が告訴をしないと「事件」にはなりません。 しかし「上司は恐喝」をしてきています。 これは、会社に「横領の事実」を話して「示談」してください。 その後に、上司を「告訴」すればいいでしょう。

axxxa1107
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。恐らく、その示談の内容が「3000万円」の支払いなんだと思います。そして、告訴するには何が必要でしょうか?やはり恐喝の事実、録音等が必要でしょうか?

回答No.1

大人なら、自分のしたことの責任はとらなくてはならない。 また、何らかの被害に遭っているな辞めさせなければならない。 この2つは別問題です。 何にしろ、警察へ届けるのが一番良い方法

axxxa1107
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。その上司は「裏のルートを使って…」だとか色々恐喝してきているようなんですが、録音を出来る状況ではなく証拠がありません。そんな場合でも警察は動いてくれるのでしょうか?また、「変な考え起こしたら実家を追い込む」と脅迫されているようです。妹も警察に出頭すると申し出てたようなんですが、警察に行くくらいでは済まされない…と言われたようです。色々調べてみたんですが、証拠等がなければ難しいように思います。妹自身、自分のしたことには大変反省しているように見えるのですがそこまで恐喝される必要があるのか分かりません。その件とは関係ないかもしれませんが、妹はその上司に現在交際している男性がいることを黙っていたようです。ただ、その横領等が発覚して自分と再び交際するように言い寄られていたようです。甘い考えかもしれませんが、私はその上司が個人的な感情で物を言ってるとしか思えません。

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