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違法ですね。梅酒のように最初から酒として売っている焼酎に何かを漬けて、別の味のお酒にするのは良いのですが、もともと酒じゃない物を発酵させるなりして酒にする場合は違法です。 また、梅酒でも度数が20%以下の酒に漬ける場合つけた後発酵して度数が上がる可能性があるので(その場合酒税法上税金が変わったりする)、梅酒などを作る場合は焼酎などのアルコールが20%以上の物を使うことが決まりです。 で、家庭で作ってはいけない理由は脱税になるからです。酒造の免許を取れば作れますが、作った場合キチンと税金を払わないといけません。 結局税金が取れるか取れないかと言う考え方が大元にあるのです。
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- draft4
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アルコールが1%以下ならば、酒税法の酒ではありませんので、作る事は可能 1%を越えて酒製造の許可を得れば可能 許可無く作れば違法です
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