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休日労働に関する協定の届出の記載について質問ですが、

休日労働に関する協定の届出の記載について質問ですが、 労働させることができる休日並びに始業及び就業の時刻の欄で、一般的には1ヶ月に2日8時から17時のような記入のようですが、このときの就業させることの出来る日数に法的な限度があるのでしょうか。 たとえば、 法定休日のうち1ヶ月4日 のような記載で協定しても法的に問題はないのでしょうか。 もちろん、割増賃金などは法定通り支払う上での事として、このような記載で36協定しても届出上問題ないのでしょうか。 

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

あるんですねー 金さえ払えば、休日労働さえ許される体質が。 私は、違うと思いますねー 休日労働は許すべきではないですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

法的な限度はありませんが、1か月に4日が限度でしょうね。勿論、1か月に4日と記載しても労働基準監督署は受理するでしょう。1か月に5日と記載したときに、監督署が“指摘”するか見ものです。

Draft711
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 お礼が遅れて失礼致しました。 36協定の再提出に伴い、出勤させることのできる休日として 全ての法定休日日 で記載して協定し所轄署に提出し、受理されました。 担当した監督官に、このような例があるかと質問すると、時折見られるとのことでした。

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