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学生アルバイトの社会保険についての質問です。

学生アルバイトの社会保険についての質問です。 3ヵ月平均勤務時間が120時間以上になると今まで入っていた保険から新しいものに入り直して、保険料の自己負担をしないといけなくなると聞きました。 ただ私の場合は、常習的に平均120時間を超えてしまうのではなく ・5月・6月・7月の平均時間は120時間超えてしまう ・6月・7月・8月の平均時間は120時間超えない 今後も平均120時間を超えて働くようなことはないと思います。 平均100時間ほど働いているのですが、先月~今月だけ人手不足ということもあって勤務時間が異常に多かったせいでこのようなことになりました。 このような場合でも新しく社会保険に入り直さないといけないことになっているのでしょうか? 教えてください。 よろしくお願いします。

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

> 学生アルバイトの社会保険についての質問です。 A 先ず、雇用保険のカテゴリーでお尋ねなので、雇用保険(一般被保険者)に限定して回答を書きます。 なお、「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」の3分野における社会保険制度内で、120時間と言う数値を直接規定した基準を私は聞いたことも見たこともがありません。 1 学生アルバイトが「昼間学生」であるならば、勤務時間数に関係なく雇用保険の被保険者から除外されます。但し、卒業が確定した者であれば、次に書く、一般労働者と同様の判断基準が適用されます。 2 学生アルバイトが「夜間学生」とか「通信教育」や「定時制」における学生である場合には、一般労働者と同様の判断基準で被保険者に該当するか否かを判別いたします。   その判別基準は、次の条件(平成22年4月1日時点での条件です)の全てに該当するのであれば『被保険者』であり、1つでも該当しない項目が存在するのであれば雇用保険には加入できない事となります。   ・労働契約時点で65歳未満   ・労働契約における週の労働時間数が20時間以上   ・30日以上雇用の見込みがある[雇用実績が暦日で30日以上] これ等の事は、労働保険[雇用保険+労災保険]の計算対象となるかどうかの判別表(申告の手引書)に載っている公の事実です。 【参考先】  http://www.shiga-roudou.go.jp/tyosyu/3.html  http://www.tokushima.plb.go.jp/jigyou/koyou/koyou06.html B 次に、一般的に社会保険と言った場合は「健康保険(介護を含む)」と「厚生年金」の2つだけを指す狭義の意味で使われているので・・・  健康保険及び厚生年金に関しては、法律上は年齢(厚生年金は70歳未満と言う条件が付く)・身分[大学生だとか、高校生と言う意味]・契約労働時間に関係なく、適用事業所で働く者は全て被保険者となります。この段階での例外は法本則に定めている『適用除外』(例えば、健康保険法第3条第1項各号)に該当する者だけであり、今回のご質問文の様に通年に近い労働をしている方は関係ない。  しかし、法律を厳密に適用すると齟齬が生じて来たので、昭和55年に旧厚生省が所謂『4分の3基準』というものを内部通達にて発しました[下記参照]。そして、同通達を読みもせずに曲解したままの手続きが認められております。ではどのような通達なのか?曲解された形で書けば、『週の労働時間が30時間に達しない場合には、健康保険及び厚生年金の被保険者になれない。だから、週の労働時間が常に30時間を越すものは被保険者』  思うに、120時間と言うのは30時間の4倍です。そして、1ヶ月は凡そ4週間。ですから、元々間違った解釈に対して、「1ヶ月120時間」と言う変な運用解釈が付加されているのではないでしょうか。  話しが変な方向になっているので、いきなり纏めます。120時間が3ヶ月の平均労働時間であっても、それが一時的な繁忙に拠るものであれば「4分の3基準」に従えば被保険者にはなりません。 【参考】 パートタイマー等に対する健康保険および厚生年金保険の適用基準(いわゆる4分の3基準の根拠) ○昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名) 【要旨】   事業所の使用者に対する厚生年金保険の適用については、当該就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるか否かにより判断すべきものであるが、短時間就労者(いわゆるパートタイマー)に係る常用的関係の判断については、次の点に留意すべきである。   (1)常用的関係にあるか否かは、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定すべきものであること。   (2)その場合、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については健康保険および厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。   (3)上記(2)に該当する者以外の者であっても、(1)の趣旨に従い、被保険者として取り扱うことが適当な場合があると考えられるので、その認定にあたっては、当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即して判断すべきものであること。   <http://www.rd.mmtr.or.jp/~yamamasa/top.htm>

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