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中古の軽自動車の購入の際に現住所と住民票の住所が異なる場合
中古の軽自動車の購入の際に現住所と住民票の住所が異なる場合 中古の軽自動車の購入を検討しているのですが、 住民票は実家A市のままとなっています。 実際に居住しており駐車場を借りるのは、同じ県のB市です。 先日、実家のあるA市で購入しようとしたところ ディーラーの方から、住民票を移すか、実家の近くにもう一台駐車場を借りないと 車検証が通らないとの説明を受けました。 車検は半年程度残っている車です。 自分名義の公共料金の請求書等の添付で可能といった記事も目にしましたが、 実際には無理なケースもあるのでしょうか? 本当に困っております。どうかよろしくお願いします。
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本当は、軽自動車の申請云々でなく、住民票と実際の住所が異なること自体が住民登録法?違反ということで問題なのですが・・・ 軽自動車の申請に限定すれば、「使用者の住所」を住民票のあるA市にして、「使用の本拠の位置」をB市にすれば良いだけのことです。 軽自動車の場合、申請時に「使用の本拠の位置」に関する証明物は必要ありません。 B市が車庫届出の必要な地域であれば、後日、書庫届出は必要になりますが・・・ その場合、通常では軽自動車税はB市からA市の住所へ納税通知書が送られますが、B市に送ってもらうようにできるかはB市の税務課に聞いてください。
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- WPOZZZ
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ホントは登録できますが、ディーラーはコンプライアンスのもと 正規の手続きを求めますので、ディーラーでは無理となります。 町の中古車屋さんならあっさり登録OKです。 車庫届けは登録後ですから。 自分でも簡単に出来ますので、「自分でします」と頼んでみたらいかがでしょうか? その場合も断られる可能性は大ですが。 あと、公共料金の場合、納付済みのスタンプ付の物が要ります。
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大変参考になる回答ありがとうございます。 でしたらディーラーであるためという理由で無理と言われたんですかね。 幸運なのか、警察に届ける書類の作成・届出は自分で行う事に了承してもらえています。 登録を実家住所にし、届出は居住地で行えるか聞いてみたいと思います。
お礼
残念ながらA市もB市も届出が必要な地域なようでした。 不動産に聞くと証明が難しいとの事です。 なので届出期間から2年以上経過しておりますが、 異動年月日は今月にして住民票の異動を行おうと思います。 何度も詳しいご回答ありがとうございます。