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会社保有のゴルフ会員権入会保証金返還として1,000,000を受領しま

会社保有のゴルフ会員権入会保証金返還として1,000,000を受領しました。現在のゴルフ会員権の簿価は1,025,000です。この場合の仕訳を教えてください。 消費税は考慮すべきですか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

入会保証金が返還されて会員資格はどうなったのでしょうか? 1 解約により会員資格が消滅した場合  借)現預金 1,000,000 /貸)ゴルフ会員権 1,025,000  借)解約損 25,000 2 会員資格が継続する場合  借)現預金 1,000,000 /貸)ゴルフ会員権 1,000,000 なお、いずれも対価性がないところから不課税となります。

kanmiz
質問者

お礼

会員資格は、解約により消滅したようです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

下記サイトをご覧ください。 これでわかるとおり非課税ですので、仕訳は 現金          1,000,000 / 会員権 1,025,000 ゴルフ会員権売却損 25,000  となります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6249.htm
kanmiz
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございました。 これからもよろしくお願いします。

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