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労基法からいうと?

質問2点あります。 1.使用者から労働者へ労働の対償として払われる全てのものが賃金という  大前提にのっとって、例えば使用者が労働者の社会保険の一部を負担した  りする場合はその負担分が賃金。また女中等が直接使用者から給料を貰っ  ていなくても、その宿泊施設などの使用権が賃金。ということは分かります。  (すみません、ここまで前置きです)  例えば、A会社の社長がマンションのオーナーをしてて(A会社の事業とは  全く関係なく)、A会社の社員に、そのマンションを通常の家賃の半額で貸し  た場合、その半額は賃金になるのでしょうか? 2.監視、断続的業務について  その社員が、携帯を渡されて、緊急のことが起こった場合は、住人からその  電話にかかってくるから、対応するように、というのは、監視、断続的業務に  該当するのでしょうか。  例えば、この緊急のこととは、不慮の停電や水漏れのように年に数回あるか  ないかのことです。 という疑問です。 ご判断できる方、ご教示願います。

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回答No.2

 この場合1については#1の方の通りだと思います。  2.についてですが、結論から述べると監視・継続にはならないと考えられます。    通達(昭和28.2.13基収6311)に述べられている要件の一つに次のようなものがあります。  「作業自体が本来間欠的に行われるものであるから、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返させるものであること。」  停電・漏水などは明らかに間欠的ではないので、上記はあてはまりません。この通達には他にも何個か要件が記されているのですが、これをもって監視・継続的業務でないといえると思います。  不慮の事故等で急に会社から呼び出されるということは多くの会社で起こり得ると思いますが、今回の場合はそういった類のことでしょう。

その他の回答 (1)

回答No.1

1.についてお答えします。 1/3以上の額を『家賃』として徴収すれば『賃金』にはなりません。 1/3以下である場合(質問の場合)には、1/3との差額部分が賃金となります。

tonyshoe
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になりました。

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