• 締切済み

某企業でフルタイムで取締役として働いています。3年間の契約であと2年残

某企業でフルタイムで取締役として働いています。3年間の契約であと2年残っている状態です。残りの役員報酬は4000万円ほどになります。 残念ながら正当な理由なく解任の決議をされました。会社に損害賠償訴訟をすると話したところ示談したいと提示されました。ただ形としては自己退職の形をとって欲しいと要望を受けています。 示談金として2000万円ほどの提示を受けています。 質問はこの示談金についての税金です。 どのような名目で税金を支払う必要があるでしょうか? また示談金には課税されないと聞いたことがありますが、上記の場合には適用になりますか?

みんなの回答

回答No.3

任期からすると非公開会社の取締役でしょうか 取締役などの役員は委任契約ですから いつでも正当な理由なく解任することも辞任することもできるので損害は発生しないと思いますが・・・ 退職慰労金の名目だったり 損害賠償の和解金の名目だったりで税金は変わってくるので専門家に相談されるのが妥当だと思います。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

税理士や弁護士、または司法書士や行政書士へ相談しましょう。 税金は実態で課税します。しかし、書面などでその実態を証明する必要がある場合もあるでしょう。 示談ですから、示談書を交わすべきです。 その際に、役員としての今までの業務における会社から賠償を受けないようにしておくことも必要かもしれませんし、高額な支払いを会社もするわけですから、書面で残したいと考えるでしょう。 税金面を加味するために税理士へ相談し、それを書面に起すために行政書士や司法書士が必要でしょう。 会社側も支出の方法や名目によっては、損金(経費のようなもの)として認められず、その分の利益が増えることで税負担が生じるのを嫌うでしょう。交渉に注意が必要ですね。 税金を気にされていますが、税金は単純ではありません。所得税に影響すれば、住民税にも影響します。あなたが役員解任後に国民健康保険に加入するのであれば、保険料にも影響するでしょう。

  • SaKaKashi
  • ベストアンサー率24% (755/3136)
回答No.1

国税庁に相談してください。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう