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障害基礎年金について質問します。
障害基礎年金について質問します。 今から16年前、18歳の時に交通事故に遭い 現在、障害基礎年金の遡り請求をしています。 事故で任意保険会社から示談の際に 後遺障害の補償を受け取っているのですが 遡りの場合、併給調整はどの程度なのでしょうか? 現在から遡って5年以前は時効と分かっているのですが 「障害を負ってから」最大2年間支給停止になるようなのですが…
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国民年金法第22条による損害賠償請求権に基づく支給調整ですね。 以下のように定められています。 第二十二条 政府は、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合において、給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 2 前項の場合において、受給権者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、給付を行う責を免かれる。 年金の支給が停止されるのは、事故発生日からとされています。 事故発生から年金受給権発生(障害認定日)までの月数が、支給調整によって求められた支給停止月数(最長で2年)よりも多いときには、年金の支給調整は行なわれません。 支給停止月数= [生活補償費相当額×(受給権者の人数、加算額や加給年金額の対象者の人数÷「被保険者から扶養される利益を受けられるはずだった人数」)]÷(受給権者の人数、加算額や加給年金額の対象者の人数に応じた「1か月あたりの基準生活費」) 「被保険者から扶養される利益を受けられるはずだった人数」は、障害厚生年金の場合には「プラス1」を行ないます。被保険者本人もカウントする、という取り扱いです。 「1か月あたりの基準生活費」は、事故日のある前年分(事故日が1月から3月までのときは前々年度分)の「世帯人員別に応じた消費支出総額」のことで、総務省が年度ごとに決定しています。 たとえば、世帯人員に応じて「1人:177373円、2人:258167円、3人:308690円、4人:330376円‥‥」などと定められています。 受給権者が損害賠償を受け取った後に年金の支払が開始されるときは、上で説明した支給停止月数(事故発生日から数えて最長で2年)が終了するまでの間は、年金の支給が停止されます。 以上のようなことを前提に考えてみますと、遡及請求により、受給権(基本権)は障害認定日までさかのぼりますから、質問者さんの場合には「事故発生日から最長で2年」の「年金の支給停止」に該当してしまうことになります。 ところが、年金には、基本権のほかに、実際に支給を受けられる権利(支分権)というものがあります。 この「支分権」は、遡及請求の場合、請求時から5年を超える過去の分については、時効の定め(国民年金法第102条)によって消滅します。 (参考 ‥‥ http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen06.pdf ) 第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 これらのことを総合すると、法令等で見るかぎり、事故発生日から既に相当の年数が経っており、支給停止を受ける期間に関する時効も完成してしまっているため、もし年金の遡及支給を受けることができた場合の支分権については、全く影響を受けないのではないかと思います。 したがって、請求時には、「第三者行為(注:自損事故の場合もそうです)による障害であって損害賠償を受けた」ということを示す必要はあるものの、実際の年金の支給停止はなされないのではないか、と思います。 ただ、正直申しあげて、事例が乏しいので、このような解釈で良いのか心もとないものがあります。確約できるものではありませんので、参考程度にとどめておいていただけると幸いです。
お礼
お礼が遅くなりました… 大変参考になりました! 有難うございました!