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財産以外の遺言は?
親権・身上監護権について、遺言として残すことはできるのでしょうか?
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#1のとおり遺言で定めることができる事項は法定されています。詳細は参考URLをご覧ください。 法定事項以外のことで,道義的な意味内容を書いても構いませんが,遺言として法律上の効力は生じません。 親権の延長としての後見人指定が,親権者の指定と類似の効果をもちますが,親権と後見が法律上の根拠が違うことも#1のとおりです。 もう一方の親が生存しているのであれば,親権者変更の申立を家庭裁判所に行うケースもあります。 http://www.shonan-inet.or.jp/~mercury/divorce/howto/after/after3.html
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- tk-kubota
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回答No.1
財産以外も遺言できますがこれはは法定されています。 民法781条(認知)。 同839条、848条(未成年後見人、未成年後見監督人)。 その他同964条以後に財産的なことが定められています。 従って、厳密に云うなら親権と後見は違いますので遺言はできないと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。HP参考にさせていただきます。