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TV番組をDVDに焼いて無償で友達に、犯罪ですか?

TV番組をDVDに焼いて無償で友達に、犯罪ですか? (1)お金の授受はありません、犯罪でしょうか? (2)焼くこと自体で所有は犯罪ではないとおもうのですが? (3)オークションにだして売ったら犯罪だと分かりますが どのくらいの刑と罰金になりますか? 売った量と稼ぎ次第だと思いますが A。100万円かせいでいたら? B。1000万円稼いでいたら?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kurisogeno
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回答No.7

再々の回答は失礼と思うのですが、 最初の質問内容から逸脱する、付属質問等は再度、別の質問として、 質問をして頂く事が最低限のマナーなのですが、 問題の大前提を理解しておられませんので、今回限りとさせて下さい。 >よく、友達どうしで交換しあってます、犯罪なのですか? >「これ面白いよ、観てみ」とかで、 >でも、現実、警察、検察で起訴もありあないですよね、99.9% 貴方が質問した大前提から逸脱する質問です、それに前提としての内容を無視した事が書かれていますし、何よりその様な行為が本当に正当と言う根拠は何もありません。 只、貸し借りの内容が営利と言う事が無い事が前提であれば、個人間での記録動画の貸し借りはには、 法的に罰するコトは除外される事が多々あります。 ですが、最初に質問した内容の様に、無償とは言え記録物の流布や配布などは 法的には違法と見なされます。 >資産隠しも、差し押さえできないと思われるものではが ・他人口座にある以上 ・車もフェラーリー乗ってようが所有者が親とかにしとけば ・不動産も他人名義 ・借りてるマンションも契約者は彼女にする、裁判所執行官が差し押さえにきても、  家財道具全部、彼女のものです、という、 ・財布の中身だけやっかい、もし20万円以上自分の財布に入っていたら  彼女に何買うように頼まれた、お金です、とい言っても、  執行官は「いや君のお金を判断する」と言って差し押さえをくらう。 此方の質問も明らかな内容が違う質問ですし、何より資産隠しと言う事が『前提』では、 違法としての回答しかありえません。 ですが、内容の殆どが実質の持ち主と言う点での「差し押さえが可能」と言う事には変わりなく、 どの様に逃げようとも、接収は可能と言う事に成ります。 ですが、この様なケースには最たる問題が多々あり、その問題を箇条しても 多分屁理屈が出てくるので割愛しますが、この手の質問をする事である程度は解消はされます。 何度も何度も書きますが、最初の質問の『大前提』と言うべき要点が、摩り替わっている時点で、 貴方の質問は別の問題となりますし、質問となります。 記録物の貸し借りと流布や配布は別問題となり、法的な処罰の方法も違います。 資産の所有と接収も違いがあり、その辺を勉強する必要があります、全て付属する問題と思って 居るようですが、繋がりは『記録物』と言う点しかなくその点が抜け落ちている今回の 再々質問の資産隠しは、余りにも屁理屈と言わざる負えません・・・・。 記録機器が発達しようとも、前提とした「個人又は家族で楽しむ」がメーカーや放送側が、 承諾していなければ、一回ごとに料金を請求されても何も言えませんし、記録機器や 記録媒体の発達は無かったと思えます、でも 権利を侵害してきた事が事実としてあるのですから、 その権利を侵害せずに、法的に処罰されない様に暮らすには個人が法をもっと知り、社会的な 解釈をして行かなければ成りません。

その他の回答 (6)

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.6

補足等に対しての再度の回答を書きますが、 大前提として、今回の回答は受諾や金銭のやり取りが前提として、書きました。 録画の権利などに関しては、今回の質問とは全くの別件と言う事になり、 余りにも無知と自分勝手の憶測でのお礼などは、社会常識を疑います。 録画録画機器などの普及の前提は、「一人で又は家族で楽しむ」と言う事 が条件とされており、配布や受託などに関しては全くの別問題と成ります。 録画してDVDに焼いても、個人で家族でと言う条件下では、メーカーも製作・放送側も それは寛容的に了承はしておりますが、それ以外を全く承認も承諾もしていない事が、 現実で行われております。 法の解釈を正しく学ぶ事で、自分の行動が社会的に通用する弁解が出来ます。 要するに、自己の言い訳を簡易に広く伝える事が出来るようになりますが、 自分の思い込みや憶測での解釈は、小さい違反と言うモノも実はかなり大きい違反になると言う 事があり、安易な勝手な解釈は自分の首を自分で絞めてしまいます。 他の方が書いている「推定無罪」とは、行為的に行って居てもその証拠や物証が提示・提出 出来ずに、机上の空論としか定義できない上体の事を示す言葉で、今回のコトは明らかな 提示も提出も出来る状態では全くの勘違いの事です。 民事の事に付いても少しおかし過ぎます、損害賠償などは日本では高額賠償では、その賠償を 接収出来ないと高を括っていますが、彼らもその道のプロですどの様に隠そうとも 探し出してしまいますし、国外に隠しても見つけ出してしまいます。 それに、日本と言う国内と言う事ではなく、諸外国から訴えられるというケースもあるので、 高額の徴収はあながち非現実とは行かなくなります、 つまり 高額で支払えないとケースになっても、国外での裁判では日本国は何も手出しが 出来ないので、支払いが出来ない=拘束・刑務所と言う事もありえるのです。 国際化するとこの様なケースもありますので、一概に高額だからと言う言い逃れは 無意味になります。 長々と書きましたが、今回の質問は「配る」と言う事がありましたので、それを前提として の解答を書きましたが、補足やお礼などに素人の浅はかさの記述が余りにも酷いので、 再度の回答を書きました。 何度も言いますが、「個人又は家族で楽しむ」事が前提の録画DVD・ブルーレイなどの書き込み は許諾をしていますが、それ以外は全くの違法と捉えられますし、それが現実で逮捕理由にも 成りえるコトなのです。

teahupoo
質問者

お礼

有難うございます。 (1) >「個人又は家族で楽しむ」事が前提の録画DVD・ブルーレイなどの書き込み は許諾をしていますが< よく、友達どうしで交換しあってます、犯罪なのですか? 「これ面白いよ、観てみ」とかで、 でも、現実、警察、検察で起訴もありあないですよね、99.9% (2) 資産隠しも、差し押さえできないと思われるものではが ・他人口座にある以上 ・車もフェラーリー乗ってようが所有者が親とかにしとけば ・不動産も他人名義 ・借りてるマンションも契約者は彼女にする、裁判所執行官が差し押さえにきても、  家財道具全部、彼女のものです、という、 ・財布の中身だけやっかい、もし 20万円以上自分の財布に入っていたら 彼女に何買うように頼まれた、お金です、とい言っても、 執行官は「いや君のお金を判断する」と言って差し押さえをくらう。 如何でしょうか?

  • G500
  • ベストアンサー率27% (512/1849)
回答No.5

数年前テレビ番組の著作権に関して放送局の著作権を担当している部署に聞いたことがあります。 その時は「明確なガイドラインが無い状態です、あくまで個人的見解ですが」と前置きをされ解答をいただきました。 ただし記録にとどめて置いたわけではないのでうろ覚えですが: 基本的に個人で楽しむ為にDVD等に記録することは問題なくそれを営利目的でなく友人や家族に貸し出す事も問題ないと言われました。 ただし複数のメディアにコピーする行為は営利目的でなくても問題が発生する場合があります! とのことでした。 今ひとつ理解出来ない部分があった事を覚えていますがテレビ番組をDVDにコピーしてあとで楽しむという目的の場合は問題の無いことが解ったので良しとしました。 今現在は地デジも広まりダビング10とかもありますのでガイドラインもはっきりしているのではないでしょうか? 一応参考まで (3)に関しては想像つきません。

  • MacBook
  • ベストアンサー率38% (136/354)
回答No.4

推定無罪(^_^;) 疑わしきは罰せず、です。現実問題、刑事訴訟される可能性が低いです。訴訟されたら、99%有罪になると思いますが... なので、常識の範囲でOKでは無いかと。だからと言って、ヤフオクで売る行為は、明らかにNGですよね。

参考URL:
http://www.keeview.com/2009/08/03/著作権侵害有罪判決相次ぐ%E3%80%80黒澤映画dvd販売とdsソ/
teahupoo
質問者

お礼

警察も手柄になるようなことでないと 動かないですからね。 動かすには、所詮、賄賂で動かすしかないですね? 立ちしょんべんの微罪でしょっ引いて、

teahupoo
質問者

補足

相手が本気で証拠もそろっていれば 「推定無罪」「疑わしきは罰せず」でしょう?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

無償で、録画したDVDを無償で渡す行為ですが、細かく解釈すれば「個人での鑑賞」の範囲ではありません。 しかし、「処罰」対象でもありません。 焼く(録画)自体は、問題ありません。 販売した場合 金額は、量刑基準にはなりますが、金額ではなく「販売量」が基準になります。 友人が「見逃した」番組を、録画していたので「ダビング」して無償で「渡した」場合は、心配する事態はありません。 不特定多数ではなく、友人に「善意」でする行為ですから、この場合は法令にある「著作権法」に抵触する心配はありません。

teahupoo
質問者

お礼

有難うございます。 結局、権利者が告発しなければ、何も問われないのですよね? あと、量刑は稼いだ金額は関係ないのです? 販売量なのですか?

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.2

(1)お金の授受はありません、犯罪でしょうか? 犯罪です、著作権法に違反しています。 映像の権利は製作側にありますので、放送と言う公益性が高いとは云え、 その著作権を放棄か許諾していない限りは、ダビングさえも法律違反です。 (2)焼くこと自体で所有は犯罪ではないとおもうのですが? 元の映像の権利を無視している時点で犯罪と言わざる負えません、 製作側の許諾無しにダビングや複製は違法と成っているので、「焼く」と言う 行為以前の問題です。 (3)オークションにだして売ったら犯罪だと分かりますが どのくらいの刑と罰金になりますか? 売った量と稼ぎ次第だと思いますが A。100万円かせいでいたら? B。1000万円稼いでいたら? 量も、稼ぎも問題では無く、権利を侵害して作為的にオークションで販売する事が、 犯罪です。 只、量刑の基準が稼いだ額に応じて大きくなるコトはありますが、基本的に 量や稼ぎが判断の基準ではありません。 自分の記憶では、最高でも・・・3年と執行猶予が付く程度ですが、 民事的には莫大な損害金等を請求はされる思えます。 ただ、特殊的にTV放送のダビングや複製が許される事がありますが、 それは 家族間や親族間の已む負えない事情があり、病人や怪我人の見舞いみやげ程度の モノなら、刑事的にも民事的にも許容されるとは思えます。 あくまで特殊と言う例での話です。

teahupoo
質問者

お礼

有難うございます。 結局、TV権利者側が (1)刑事で告発、警察が動いてくれるか?、送検されるか?、起訴になるか? 判決の量刑がどうでるか? だと思いますが?どうでしょう? (2)民事で民事訴訟(これは告発と違い、万人が憲法で許された権利ですので)、 1、量刑の損害賠償がどうでるか?最後の最高裁までもっていって、または途中でどちらかが折れるか? 2、権利者が前面勝訴にちかいか、莫大な金額の支払い判決が出ても   取れない、または資産隠ししている人間からは強制執行しても取れず無駄骨   民間企業なら取れないヤツからは取れないで諦めます、   訴訟に勝っても、  100億円もっていても、他人口座で動かしていればわかりません。

teahupoo
質問者

補足

>6032356 kurisogeno (1)お金の授受はありません、犯罪でしょうか? 犯罪です、著作権法に違反しています。 映像の権利は製作側にありますので、放送と言う公益性が高いとは云え、 その著作権を放棄か許諾していない限りは、ダビングさえも法律違反です。 (2)焼くこと自体で所有は犯罪ではないとおもうのですが? 元の映像の権利を無視している時点で犯罪と言わざる負えません、 製作側の許諾無しにダビングや複製は違法と成っているので、「焼く」と言う 行為以前の問題です。< すべて犯罪ではないとおもいますが、 まあ、いったところ、警官なだめれば、帰っていいよ、でしょうう。 なぜなら、予約録画で見ているからです、それを気にいってDVDに焼いた で犯罪になるわけがありません、 ワンスコピー当規制がありますので、権利者、DVDレコーダーにそのDVDに焼く機能があることが 矛盾ではないでしょうか? 所持だけで違法(違法といっても、だれもみない、微罪程度で、警察捜査もないとおもいます。 やつらは、上から言われたことと、手柄取れそうな、重罪にはいきます、 「こんな、もの勝手に民事でやってくれ」といのが本音でしょうか

  • kogechibi
  • ベストアンサー率52% (1899/3587)
回答No.1

TV番組に関する録画と著作権に関しては、放送コンテンツ適正流通推進連絡会のホームページで詳しい解説がありますので参考にして下さい。

参考URL:
http://www.tv-copyright.jp/index.html

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