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民法709条の「権利」と「法律上保護される利益」について
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こんにちは 僕もそれほど知見があるわけではなく 法律を学ぶ一学生として知っている程度の知識ですが。。。 何が「権利又は法律上保護される利益」に当たるのかは、 長い論争の歴史がありますし、その2つを特に区別して考える実益は それほどないと思いますが、あえて言えば、 前者が、法律上権利としての地位が確立しているもので、 例えば、著作権法上の著作権等 後者が、確立しているとまではいえないが、あるといわれているもの 例えば、日照権や肖像権等 といった感じでしょうか なお、以前の判例は709条の「権利」を 法律上権利としての地位が確立しているものに限っていましたが、 その後、その概念を極めて広く解するようになり、 「権利侵害」=「違法性」という観念に置き換える説が現在は有力 のようです そしてそのような判例の変更、学説を受けて民法も平成16年に、 (改正前)「他人ノ権利ヲ侵害シタル者」 (改正後)「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」 と改正されました 何らかの参考になれば幸いです
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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matto32さん 法律学という一見ユダヤの立法学者のようなことに立ち入らない人には、あまり意義の理解できないご質問でしょうね。 常識的解釈と一重の差もない理解ですが。 【他人の権利】 :所有権とか債権とか権利として明定されている権利 【法律上保護される利益】 :権利として明定されていないが、法律上保護されるべき立場 これを何々と予め言語化したり挙げたりする事はできない。 だからこういう文章になっているのでしょうね。 違法性はどうか?違法性がなくても、侵害することが許されない。 無論、相隣関係や倫理の問題を出て、法治として許容できないということが必要でしょうが。
お礼
回答いただきありがとうございます。
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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このまたは、は即ちでしょう。 つまり説明でしょう。 コンメンタールを当たってみてくださればお分かり頂けると存じます。 違ったものを挙げているのではないと存じますが。
お礼
回答いただきありがとうございます。 「権利=法律上保護される利益」ということですね。 コンメンタール参照してみます。
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お礼
回答いただきありがとうございます。
補足
特に実益がないことについてさらにお聞きして恐縮ですが・・・。 法律上権利としての地位が確立しているということの意味は、法律に明記されているということでしょうか? つまり、「~の権利がある」とか「~してはいけない」などとあるもののことでしょうか? また、「違法」というとき、日常用語としては法律に違反することを意味すると思うのですが、ここではそういう意味ではないのでしょうか?