• ベストアンサー

民法709条の「権利」と「法律上保護される利益」について

民法709条の「権利」と「法律上保護される利益」について ご質問させて頂きます。 民法709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、・・・」とありますが、この「権利」と「法律上保護される利益」はそれぞれ何を意味しているのでしょうか? あることが「権利」または「法律上保護される利益」であると言えるためにはどのようなことが必要でしょうか? また、両者の違いはどういった点にあるのでしょうか? 具体例などとともに御教えくださるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 僕もそれほど知見があるわけではなく 法律を学ぶ一学生として知っている程度の知識ですが。。。 何が「権利又は法律上保護される利益」に当たるのかは、 長い論争の歴史がありますし、その2つを特に区別して考える実益は それほどないと思いますが、あえて言えば、 前者が、法律上権利としての地位が確立しているもので、 例えば、著作権法上の著作権等 後者が、確立しているとまではいえないが、あるといわれているもの 例えば、日照権や肖像権等 といった感じでしょうか なお、以前の判例は709条の「権利」を 法律上権利としての地位が確立しているものに限っていましたが、 その後、その概念を極めて広く解するようになり、 「権利侵害」=「違法性」という観念に置き換える説が現在は有力 のようです そしてそのような判例の変更、学説を受けて民法も平成16年に、 (改正前)「他人ノ権利ヲ侵害シタル者」 (改正後)「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」 と改正されました 何らかの参考になれば幸いです

matto32
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。

matto32
質問者

補足

特に実益がないことについてさらにお聞きして恐縮ですが・・・。 法律上権利としての地位が確立しているということの意味は、法律に明記されているということでしょうか? つまり、「~の権利がある」とか「~してはいけない」などとあるもののことでしょうか? また、「違法」というとき、日常用語としては法律に違反することを意味すると思うのですが、ここではそういう意味ではないのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

 matto32さん  法律学という一見ユダヤの立法学者のようなことに立ち入らない人には、あまり意義の理解できないご質問でしょうね。  常識的解釈と一重の差もない理解ですが。   【他人の権利】       :所有権とか債権とか権利として明定されている権利   【法律上保護される利益】       :権利として明定されていないが、法律上保護されるべき立場        これを何々と予め言語化したり挙げたりする事はできない。        だからこういう文章になっているのでしょうね。        違法性はどうか?違法性がなくても、侵害することが許されない。        無論、相隣関係や倫理の問題を出て、法治として許容できないということが必要でしょうが。  

matto32
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。

回答No.1

 このまたは、は即ちでしょう。  つまり説明でしょう。  コンメンタールを当たってみてくださればお分かり頂けると存じます。  違ったものを挙げているのではないと存じますが。

matto32
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 「権利=法律上保護される利益」ということですね。 コンメンタール参照してみます。

関連するQ&A

  • 民法188条と186条1項についてです。

    民法188条と186条1項に違い(関係)が理解できません。 たとえば、即時取得(192条)の場合には188条によって無過失が推定されるのにもかかわらず、短期取得時効(162条2項)の場合には188条によって無過失が推定されないのはなぜなのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百六十二条  二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2  十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

  • 年休を行使させない上司、会社を不法行為として訴えることはできますか。

    年休を行使させない上司、会社を不法行為として訴えることはできますか。 有言・無言の圧力(不利益をほのめかす)をかけられ、年休行使の権利を消滅時効で失います。 これは条文にある、故意・過失により他人の権利または法律上保護される利益を侵害する者、にあたりませんか?

  • 民法116条但書きの第三者の権利の保護規定の趣旨はなんなのでしょうか?

    民法116条但書きの第三者の権利の保護規定の趣旨はなんなのでしょうか?

  • 民法479条と478条・480条の関係

    民法479条と478条・480条の関係容がよく理解できません。 たとえば、民法480条の受取証書の持参人への弁済と479条は無関係でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第四百七十八条  債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 第四百七十九条  前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 第四百八十条  受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

  • 民法713条について

    民法713条の「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者」には、「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていた未成年者」も含まれ、よって、「同条は、下記のとおりに、読みかえることができる。」と解釈してもよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (責任能力) 第七百十二条  未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 記 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた「成人」「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えている未成年者」は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

  • 民法解釈(415条・709条について)

    できれば法の専門家に。 質問は次の2つです。 質問1 709条は、その条文で損害を与えた行為が故意又は過失であることを要件としていますが、415条の債務不履行では条文では要件となっていません。 ところが、ある解説書(専門書ではなく一般向けに書かれたもの)を見ると、「415条の前半は、法文上に明記はないものの、後半と同様、故意又は過失があった場合に限られる。」との記載がありました。 しかし、知り合いの弁護士に聞いたところ、あくまで条文通りに解釈すべきであり、415条については故意又は過失であることは必要条件ではないと回答されました。 解説書も弁護士の書かれたものであり、どちらが正しいのか理解に苦しんでいます。 私としては、あくまで条文で判断すべきとの考えから、後者が正しいのではと考える次第ですが、皆さんのお考えをお聞かせください。 質問2 同じ解説書の709条の項で、損害を与える原因となった行為が違法行為であることが要件である旨の説明があったのですが、私の考えでは、損害を与えた(他人の権利や利益を犯した)ということ自体が違法なのであって、むしろ原因となる行為と損害に因果関係があることが重要なのであり、原因となった行為自体が違法であるかどうかは特に問題足り得ないのではないかと考えています。 皆さんのお考えをお聞かせください。

  • 民法1040条について

    民法1040条の内容がよく理解できません。 つきましては、仮の名称「A」などを使用した、これについての具体例をご提示するなどして、ご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ※1項について: ◆「その価額」とは。 ◆「減殺を受けるべき限度において」の文言がないようですが。 ※2項について: ◆「受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合」とは。 第千四十条  減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2  前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

  • 民法177条

    民法177条にある第三者って何ですか? 具体例で教えてください。

  • 民法177条の第三者とは?

    民法177条による第三者とは何か、具体例と一緒にご教授お願いします。 よろしくお願いします。

  • 民法4条

    民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。