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士業のバッジ(徽章)について
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例1:国会議員 国会議員のバッジは初登院時に当選証書を確認した上で各院警務部から渡される、唯一の身分証明でした。 しかし、2005年よりク-ルビズ対策として、シャツにも着けられるカード式身分証も発行されるようになりました。 例2:弁護士 http://blogs.yahoo.co.jp/qdkbd678/5301283.html 日弁連会則29条2項 弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。 裁判所や警察署、拘置所に行く時はバッジが必要ですが、それ以外では上着を着ずに証明書ですます方が多いようです。 例3:司法書士 http://ameblo.jp/aoba-2009/entry-10572192849.html これも裁判所に行く時、初対面の企業の方が相手の時は上着着用ですが、一般の相談者相手だと(緊張を与えない意味も込めて)ノーネクタイでバッジも着用しないというのが一般的です。 要は会う相手次第です。 ※当然、警察官、警備員など制服のある場合はこうはいきません。
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- TanakaHiro
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国会議員はクールビズの場合ピンのバッジを付けてるようですので、どうしてもバッジを付けたい人は、ピン式のを用意してるんじゃないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ピン式であれば、どんな服でもつけられますものね。 参考になりました。
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