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転職すると厚生年金と国民年金を行き来する?
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社会保険のある会社間で転職する場合は次のようになります。 a)前の会社の「退職日の翌日」が厚生年金の資格喪失日となります。 b)次の就職による厚生年金加入日が上記の資格喪失日と同一であれば国民年金への切替は起きません。 c)上記喪失日と加入日に間があいた場合、その間は国民年金に加入となります。 d)もし国民年金加入期間中にその月の最終日を迎えた場合は、国民年金の支払いが必要になります。 e)従って、同じ月内で喪失、加入した場合は実質連続して加入していることとあまり違いはありません。 したがって現在は、同一月内で喪失、加入する場合はあまり気にする必要はありませんが、ありがちなのは、たとえば5/30日退職、5/31日資格喪失、6/1より新会社という場合は、5/31は国民年金に加入している必要がありますので、1日だけでも手続きして保険料を支払う必要があります。代わりに5/30退職の場合は5月分の厚生年金保険料(保険料支払いは6月の収入から行われる)は支払いません。 自分が扶養している配偶者がいる場合は、以前は国民年金の切替が発生する場合は必ず届け出が必要でしたが(本人については次の会社の加入で連続加入となっても、届けていない配偶者が無保険のままとなってしまう)、現在は健康保険の扶養の届けと連動していますので、特に心配はいらないでしょう。(ただしきちんと自分の加入日と同日で扶養に入れること)
その他の回答 (2)
勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していて退職した場合には、国民年金に切り替えて、国民健康保険に加入することになります。 新たに就職した先で、社会保険に加入したら、年金を厚生年金に切り替えて、国保は脱退することになります。 将来、定年などで退職した場合、65才から(生年月日によって違います)年金を受給することになりますが、年金は勤めていた会社から支給されるのではなく、国が管理・運営していますから、社会保険庁から支給されます。 ただし、企業独自で運営している厚生年金基金については、その厚生年金基金からの支給になります。 年金の支給額は、国民年金であれば基礎年金が、厚生年金であれば、基礎年金の他に給与の額によって支給額が違う報酬比例部分の年金も支給されますが、加入期間によっても支給額が違います。 年金については、参考urlをご覧ください。
お礼
>企業独自で運営している厚生年金基金については、その厚生年金基金からの支給・・・ この基金が倒れた時は国が肩代わりしてくれるのでしょうか?これは調べて見ます。 ありがとうございました。
- toro321
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1月以内に新しい会社に就職すれば、問題ないです。 それ以上だと、国民年金になって、就職したら、また厚生年金になります。 定年退職した場合、厚生年金の通算年数に国民年金の通算年数を計算してもらえます。 詳しくは、役所の国民年金の窓口で聞いてください。 パンフも置いてあるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 一度、パンフをもらいに行ってみます。
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お礼
転職する日にちも計算にいれて要領よくしないとややこしい話になりそうですね。 ありがとうございました。