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通称としての旧姓について

婚姻届を出した上で、通称として婚姻前の姓を名乗りつづける場合、どこまで旧姓は通用するのでしょうか? 例えば、運転免許やパスポートなどは名前の変更が必ず必要ですよね? では、保険証(扶養家族ではない場合)や銀行の通帳などは、通称が通用するのでしょうか? そこらへん、これは通用するよ、とかこれは変更が必要など、教えていただければありがたいです。

noname#5190
noname#5190

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  • ベストアンサー
  • schi
  • ベストアンサー率38% (7/18)
回答No.4

 プライベートな部分で旧姓を通称として使い続けるのは全く問題ありません。  仕事上の場合は職場によりけりですね。保険証はほとんどの場合、通称使用は認められないようです。住民税等の関係上、戸籍との同一性が必要ということらしいです。  銀行の口座やクレジットカードは旧姓のものは名前の変更をせずそのままにして、必要に応じて戸籍姓のものをつくることをおすすめします。運転免許証やパスポートなど、公的に身分証明となり得るものがなくなってしまうと、それらを旧姓で新しくつくるのは困難です。  実際、運転免許証などの名前を変更してしまうと、通称の身分証明となるものがなくなってしまい、通称が使える場もどんどん狭まって行きます。もし maki happy さんができるだけ多くの場での通称使用を希望しているなら、運転免許証やパスポートなどは更新時までそのままにしておいた方がいいと思います。実際、更新に合わせてペーパー離再婚をして通称=旧姓の運転免許証を保持している人もいます。私はまだしてませんが。これは夫婦別姓が法的に認められていない現状で、決してベストではありませんが、通称を保持するためにとり得る合法的な方法です。  下記のURLが参考になると思います。

参考URL:
http://www.hi-ho.ne.jp/taka_anzai/
noname#5190
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その他の回答 (3)

  • pancho
  • ベストアンサー率35% (302/848)
回答No.3

私の会社にも旧姓で通している女性が何人か居ます。社内的には完全に旧姓ですが、公的な書類には、やはり戸籍上の名前になります。 プライベート側では、運転免許証の他に看護婦などの公的資格は免状の書き換えが義務づけられています。銀行は対応がまちまちですが、本質的には本人が存在することが重要事項なので、旧姓を認めてくれるところも有ります。保険証は新姓の筈ですが、過去の質問で旧姓のまま使っている人もいるということなので、会社と相談した方が良さそうです。 戸籍に絡む物や公的な契約に関係なければ、ほとんど旧姓で通せるようですよ。元々本人の名前ですからね。 以上。

noname#5190
質問者

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noname#118466
noname#118466
回答No.2

大阪の太田知事は旧姓だそうです。しかし、法的な問題がない限り今後も太田で通すとか新聞報道にありました。例えば庁内通達とか職員の辞令、あいさつ文などは旧姓でなんら問題ないようです。 クレジット・カード、預金通帳、保険証(扶養家族ではない場合)、名刺、郵便、 など、相当広範囲に使用可能だと思います。クレジット・カードを新規発行する場合は微妙ですね。一般市民が法的に関係してくるのは、戸籍、住民票、売買契約(土地、建物、車など)ぐらいでしょう。専業主婦の場合は少し事情が変わってくると思います。

noname#5190
質問者

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回答No.1

あんまり足しになりませんが、経験から言って、会社が旧姓使用を認めていない 場合、フリーメールの名前くらいしか使えません(^_^; 保険証は、婚姻の段階で書き換えられちゃいますよね 会社に届けないで、隠しておけばともかく 通帳類は、既存の物をATMで入出金するだけにすれば、本人確認されません から、旧姓のまま温存できますが、クレジットカードの支払いに充てていたり すると、面倒かもしれません 私は、素直にクレジットの名義を変更したので、通用の可否はわかりません 郵便物は、届けることが優先されるためでしょうか、住所が間違っていないで 以前からそこに住んでいれば、旧姓でも問題ないです 引っ越したときに、転居届けに、旧姓の方も併せて書いておけば、新旧どっち の姓宛でも、ちゃんと転送してくれます 今、思いつく範囲では、そんなものですね

noname#5190
質問者

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