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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:納車前のキャンセルについて。)

納車前のキャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • 車を契約し、2週間後に納車となる予定ですが、事情で契約をキャンセルしたい場合、可能でしょうか?
  • 中古車店で見つけた60万のシボレー・クルーズを検討し、見積もりや車の評価をせずに契約しましたが、保険料が高く感じ、キャンセルしたい気持ちが出てきました。
  • 納車前のキャンセルは可能かどうか、ご教示いただけますと幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

基本的にはキャンセルすることも可能かもしれません。 ただ売買契約を交わしてしまっている以上、その店(その契約条項)とのかねあいでキャンセルが不可能だったりキャンセルに際して、納車準備にかかったお金などを請求される場合がほとんどです。安くはないと思います。例えば、ローン支払いにしてしまって信販会社の方とも契約してしまっているとか。 どうしてもキャンセルしたいならば、キャンセル料金で(例えば20%)とか提示されるかもしれません。 その場合はどうしますか、ということです。 キャンセル料金を払ってもやめるか、このまま一旦購入してすぐ売ってしまうか。 どちらにしろ、お金がかかりますね(損をする)。 よく、「この車をを気に入っているお客様が他にもいるので、できれば今(もしくは早めに)お返事ください」という業者がいます。 ほとんどの場合はセールストークだったりします。 実際に競合の客がいる場合もありますけど、契約してすぐならば売り側も他にすぐ話を持っていけます。 例えばすぐだったらキャンセルを申し出てもそれほどもめません。 中古車ではこの手の競合話はのらない方がいいですよ。 もし他で買い手が付いてしまったら縁がなかったと思うことにして、あせらないほうがいいです。 保険ですが、親と同居ならば親御さんの名義の保険でセカンドカー割引扱いとかにしてもらえることもあります。

sesu_2005
質問者

お礼

・例えば、ローン支払いにしてしまって信販会社の方とも契約してしまっているとか。 ローン払いを予定していましたが、何年払いにするとか、どこのローンにするかなどそーゆうことはこれから決めるはずでした ・どうしてもキャンセルしたいならば、キャンセル料金で(例えば20%)とか提示されるかもしれません。 もしこのキャンセル料を提示されたとして、それが実際にかかったお金ではなく(例えばこれこそこのようなローン支払いにしてしまって信販会社の方とも契約してしまっている場合)単にお店側の労働料金的な感じで請求されたらそれは断ることができるのでしょうか? ・保険ですが、親と同居ならば親御さんの名義の保険でセカンドカー割引扱いとかにしてもらえることもあります。 これは親が三井ダイレクトのインターネット申し込みで保険を契約しているので無理。と言われました。 なぜ子供が後々車にのる事を考え、普通の保険にしてくれなかったのか・・・・・。いつも偉そうなことをいうくせに大事なところでは毎回こんな感じです・・・・・。(今回も) 尊敬はしていますが、好きではありません。

その他の回答 (4)

回答No.5

自動車販売にはクーリングオフは適用外と記憶しています。 キャンセルするなら、販売業者が今までに実行した行為に対しての、支払い義務があります。 逆に実損害がないのなら、支払い義務は無いでしょう。 納車過程で何が実行済みか表記すれば、此処の専門家が回答するでしょう。

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.4

ある程度の金額のものを買う場合は契約書を交わします。あなたが判を押したのならば契約成立ですし、口だけのOKでも基本的には売買が成立したとみなされる場合もあります。言った言わないでもめますがね。したがって、キャンセルは可能でしょうが、それまでにかかった経費などはあなたが支払う義務がありますよ。

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1697/4890)
回答No.3

まず、一度、成立した契約は、解除するにも双方の合意が必要です。一方の都合だけで解除することはできません。 業者が契約解除に合意しなければ、アナタが商品(車)の受け取りを拒否したとしても、相手が契約をたてに代金を取り立てることも法的には可能です・・・ま、普通に営業している業者であれば、余程悪質な相手でなければ、そこまで強硬な態度に出ることはないでしょうけど・・・ 通常、人を動かした場合の実費などの数万円程度のキャンセル料で”手打ち”になると思われます。 >単にお店側の労働料金的な感じで請求されたらそれは断ることができるのでしょうか? 断ることはアナタの勝手ですが・・・正当な契約に基づいて行った作業にかかる人件費。つまり、合法的根拠がある請求です。 相手の言い分に正当性がある以上、妥当な範囲であれば、損失利益を含めて請求することに何の問題もありませんし、裁判になってもアナタに勝ち目はないでしょう。 アナタ自身の調査不足によるものであって、相手の業者に責任を問うことはできません。 また、 >尊敬はしていますが、好きではありません。 当然のことながら、アナタが家族を好きであろうと無かろうと、法的な責任回避の理由になりません。

  • seednyan
  • ベストアンサー率28% (448/1568)
回答No.1

ここで聞かれても、回答できません。何故なら、販売店ではないからです。 すぐに貴方の意思を伝えて下さい。後は、貴方と販売店の話し合いになるので。下手したら、補償問題になるかもしれませんね。

sesu_2005
質問者

お礼

確かにそのとおりですね。 回答ありがとうございます

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